○国立大学法人お茶の水女子大学放射線等管理委員会規程

平成17年5月18日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学放射線障害予防規程(以下「放射線障害予防規程」という。)第7条第3項及び国立大学法人お茶の水女子大学核燃料物質計量管理規則第2条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学放射線等管理委員会(以下「管理委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 管理委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 放射線に係る危害予防及び安全管理に関する事項

(2) 放射線障害予防及び核燃料物質計量管理に関する規則の制定改廃に関する事項

(3) 放射性同位元素及び核燃料物質の使用及び管理に関する事項

(4) 放射性同位元素及び核燃料物質による研究支援、教育及び実習に関する事項

(5) ラジオアイソトープ実験センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する事項(研究・産学連携本部の所管に係るものを除く。)

(6) エックス線を発生する装置の取扱いに関する事項

(7) その他放射線障害予防、核燃料物質計量管理及びセンターに関する事項

(組織)

第3条 管理委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括管理責任者

(2) 研究を担当する副学長

(3) 産学連携を担当する副学長

(4) 各学部長

(5) 大学院人間文化創成科学研究科長

(6) ラジオアイソトープ実験センター長

(7) 放射線取扱主任者

(8) 放射線安全管理責任者

(9) 放射線施設管理責任者

(10) エックス線作業主任者

(11) 核燃料物質計量管理責任者

(12) その他学長が必要と認めた者

2 前項第12号の委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第12号の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(管理委員会委員長)

第5条 管理委員会に管理委員会委員長を置き、総括管理責任者をもって充てる。

2 管理委員会委員長は、管理委員会を招集し、その議長となる。

3 管理委員会委員長に事故があるときは、管理委員会委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(管理委員会の招集)

第6条 委員の2分の1以上の要求があるときは、管理委員会委員長は管理委員会を招集する。

(管理委員会の成立等)

第7条 管理委員会の成立には、委員の2分の1以上の出席を必要とする。

2 管理委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、管理委員会委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 管理委員会委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(調査委員会)

第9条 管理委員会委員長は、次に掲げる事柄が発生した場合は、その状況、原因及び処置に関する調査を行わせるため、管理委員会のもとに、調査委員会を設置するものとする。

(1) 放射線障害予防規程第32条に定める事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学放射線障害予防規程実施細則第12条に定める実効線量限度若しくは等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれがあるとき。

(3) 国立大学法人お茶の水女子大学エックス線装置使用細則第7条に定める線量を超える放射線を被ったとき、又はそのおそれがあるとき。

(4) 関係法令、学内規則等に違反する、又は違反するおそれがあるとき。

(5) 管理区域外において、身体に計画外の放射線を被ったとき、又はそのおそれがあるとき。当該者のしきい値としては0.1ミリシーベルト/年とする。

(6) その他管理委員会委員長が必要と認めるとき。

2 調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 管理委員会委員長

(2) ラジオアイソトープ実験センター長

(3) 放射線取扱主任者

(4) 管理委員会委員長が必要と認めた者

3 調査委員会に委員長を置き、管理委員会委員長をもって充てる。

4 調査委員会は、第1項の規定による調査の結果及びその措置について、記録を作成の上、管理委員会に報告するものとし、管理委員会は、その記録を保存する。

(管理区域外の放射性同位元素及び核燃料物質等に対する全学施設点検)

第10条 調査委員会は、少なくとも年1回、お茶の水女子大学(大塚団地)の管理区域外における放射性同位元素及び核燃料物質等の存否について点検調査を行うものとする。

2 調査委員会は、前項の規定による点検調査の結果及びその措置等について、記録を作成の上、管理委員会に報告するものとし、管理委員会はその記録を保存するものとする。

(事務)

第11条 管理委員会の事務は、研究・産学連携課が行う。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、管理委員会に関し必要な事項は、管理委員会が別に定める。

1 この規程は、平成17年5月18日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学放射線障害予防委員会規程は、廃止する。

(平成17年7月13日)

この規程は、平成17年7月13日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規程は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月21日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月17日)

この規程は、令和元年7月17日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月20日)

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学放射線等管理委員会規程

平成17年5月18日 制定

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第3編 安全衛生管理
沿革情報
平成17年5月18日 制定
平成17年7月13日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年2月21日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和元年7月17日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年1月20日 種別なし