○国立大学法人お茶の水女子大学における内部質保証に関する基本方針

令和4年12月14日

制定

(目的・趣旨)

第1条 この方針は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の教育及び研究、組織及び運営、並びに施設及び設備の状況について継続的に点検・評価し、質の保証を行うとともに、絶えず改善・向上に取り組むこと(以下「内部質保証」という。)に関する責任体制、基本組織等の基本的な事項を定める。

(内部質保証を実施する責任者)

第2条 内部質保証を実施する責任者は次のとおりとする。

(1) 内部質保証統括責任者

内部質保証に関する業務を統括し、最終責任を負う者として、内部質保証統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。

(2) 内部質保証推進責任者

統括責任者を補佐し、分野ごとに内部質保証に関する業務を推進する者として、内部質保証推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。推進責任者は、所掌する業務の副学長をもって充て、担当は別表第1のとおりとする。推進責任者は、総合評価室及び所掌する委員会等と連携して、内部質保証を推進するとともに、統括責任者の指示に基づき、内部質保証に関し必要な措置を講じ、統括責任者へ報告する。

(3) 内部質保証実施責任者

本学の教育研究における内部質保証に関する業務を担う者として、内部質保証実施責任者(以下「実施責任者」という。)を置き、人間文化創成科学研究科長及び各学部長をもって充てる。実施責任者は、推進責任者及び別表第2の各組織(以下「各組織」という。)と連携して、教育及び研究における内部質保証を推進する。

(基本組織)

第3条 本学における内部質保証を実施する基本組織体制は、別表第2のとおりとする。

(自己点検・評価)

第4条 各組織は、国立大学法人お茶の水女子大学評価指針に基づき、継続的に自己点検・評価(以下「自己評価」という。)を実施するものとする。

2 自己評価の観点は、認証評価機関が定める大学評価基準等を参考に、自己評価の対象の特性に応じて適切に定めるものとする。

3 自己評価の実施時期は、認証評価受審時期を勘案しつつ、自己評価の対象の特性に応じて適切に定める。なお、データ収集による簡素な自己点検を毎年定期的に行い、それらの自己点検の結果や得られたデータ等を踏まえた総合的な自己評価を7年以内ごとに行うことを目安とする。

4 全学的に実施する自己評価は、「国立大学法人お茶の水女子大学評価指針」及び「国立大学法人お茶の水女子大学全学評価要項」に定める。

5 部局別に実施する自己評価は、「国立大学法人お茶の水女子大学評価指針」及び「国立大学法人お茶の水女子大学部局別評価要項」に定める。

6 施設及び設備に関する自己評価は、「国立大学法人お茶の水女子大学における施設設備に関する自己点検・評価実施要項」に定める。

7 学生支援に関する自己評価は、「国立大学法人お茶の水女子大学における学生支援に関する自己点検・評価実施要項」に定める。

8 入学者選抜に関する自己評価は、「国立大学法人お茶の水女子大学における入学者選抜に関する自己点検・評価実施要項」に定める。

9 教職課程として認定を受けた教育課程に関する自己評価は、「教職課程の自己点検・評価の実施方針」に定める。

(改善・向上)

第5条 推進責任者は、各組織において実施した自己評価の結果を統括責任者へ報告する。

2 統括責任者は、自己評価の結果に基づき改善が必要と認められた事項について、推進責任者へ改善策の検討及び実施計画の策定を含む必要な措置の実行を指示する。

3 推進責任者は、前項の指示に基づき各組織において必要な措置を講じ、遅滞なく統括責任者へ報告する。

4 統括責任者は、前項の報告があった場合は、進捗状況を確認するとともに、進捗状況に即した対応を行う。

(関係者からの意見聴取)

第6条 各組織は、別表第3の関係者(学生、卒業(修了)生、卒業(修了)生の主な雇用者等)からの意見聴取を実施し、自己評価及びその後の改善に活用する。

2 別表第3に規定するもの以外の意見聴取の実施を妨げないものとする。

(外部評価及び学外有識者の意見)

第7条 大学機関別認証評価の第三者機関等による外部評価を必要に応じて実施する。また、監事、会計監査人等の意見を取り入れるとともに、学内会議の委員等として学外有識者を招へいし、学外の意見を取り入れることで内部質保証の水準の向上を図る。

(情報収集・分析)

第8条 総合評価室及び教学IR・教育開発・学修支援センターは、内部質保証に係る取組を支援するため、情報収集・分析及び提言を行う。

2 総合評価室においては、学内外に存在する大学運営に資する情報を収集・分析するとともに統括責任者への提言を行う。

3 教学IR・教育開発・学修支援センターにおいては、本学の教育研究の充実及び教育に係る業務運営の改善に資するため、教育・学修成果に係る学内のデータを収集・分析並びに、大学の意思決定を支援するための調査研究及び成果の発信を推進し、各組織に提言を行う。

(中期目標、中期計画の達成状況に係る自己点検・評価)

第9条 中期目標、中期計画の達成状況に係る自己評価については、総合評価室が学内関係部局からの自己評価の結果報告を取りまとめて確認し、原則として年に1回、教育研究評議会、経営協議会及び役員会へ報告する。

(情報の公表)

第10条 自己評価の結果は、学校教育法第109条第1項の規定に基づき、適切に公表する。

(基本方針の見直し)

第11条 内部質保証や自己評価の有効性、効率性に配慮し、必要に応じて、総合評価室において本方針の見直しを行う。

この方針は令和4年12月14日から施行する。

別表第1(第2条関係)

推進責任者

事項

総務を担当する副学長

総務、人事労務、財務、施設

理系女性育成を担当する副学長

理系女性育成

教育を担当する副学長

教育

入試を担当する副学長

入試

研究を担当する副学長

研究

国際交流を担当する副学長

国際交流

男女共同参画を担当する副学長

男女共同参画

評価を担当する副学長

評価

附属学校を担当する副学長

附属学校

広報を担当する副学長

広報

学術情報を担当する副学長

学術情報

産学連携を担当する副学長

産学連携

イノベーションを担当する副学長

イノベーション

附属図書館長(学長が指名する副学長)

附属図書館

副学長(事務総括)

事務組織

別表第2(第2条関係)

事項

組織

全学

総合評価室

部局

各学部、研究科

施設及び設備

施設課

キャンパスマスタープラン検討会及び作業部会

情報基盤センター

附属図書館運営委員会

学生支援

学生支援室

学生委員会

国際教育センター

学生・キャリア支援センター

学生受入

入試推進室

入学試験実施委員会

学部入試実施部会

大学院人間文化創成科学研究科博士前期課程入試実施部会

大学院人間文化創成科学研究科博士後期課程入試実施部会

研究

グローバル女性リーダー育成研究機構

ヒューマンライフイノベーション開発研究機構

地域貢献

理系女性育成啓発研究所

サイエンス&エデュケーション研究所

湾岸生物教育研究所

国際交流

国際本部

グローバル人材育成・男女共同参画推進本部

教育職員免許

学務部会及び教職課程専門部会、教育実習専門部会

別表第3(第6条関係)

評価の対象

実施内容

関係者

実施頻度

実施組織

教育

授業評価アンケート

学生

毎年度

学務課及び教学IR・教育開発・学修支援センター

卒業(修了)時アンケート

学部卒業予定者

大学院修了予定者

毎年度

学務課及び教学IR・教育開発・学修支援センター

卒業(修了)生アンケート

卒業(修了)

毎年度

学生・キャリア支援センター

「企業・官公庁・学校からみたお茶の水女子大学の教育と就職活動」調査

卒業生及び修了生が就職した企業・官公庁・学校等

2年に1度

学生・キャリア支援センター

教職課程の履修に関するアンケート

学生(教職免許取得希望者)

毎年度

教職課程専門部会及び教育実習専門部会

施設設備

卒業(修了)時アンケート〔施設関係及び附属図書館関係〕

学生

毎年度

学務課及び教学IR・教育開発・学修支援センター

環境調査アンケート

学生

毎年度

施設課

学生支援

新入生生活調査

学部1年生

毎年度

学生・キャリア支援センター

学生懇談会

学生代表

毎年度

学生・キャリア支援課(学長、理事、副学長、関係課長)

卒業(修了)時アンケート〔学生支援関係〕

学生

毎年度

学務課及び教学IR・教育開発・学修支援センター

学生受入

新入生アンケート

学部1年生

毎年度

入試課

国立大学法人お茶の水女子大学における内部質保証に関する基本方針

令和4年12月14日 制定

(令和4年12月14日施行)