○国立大学法人お茶の水女子大学評価指針

平成17年1月20日

制定

この指針は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)が、学則第1条に定める本学の目的に基づき、教育研究の自由を尊重し、本学教職員の意欲を高め、教育研究活動等の質的な向上を図るために、大学評価(以下単に「評価」という。)の指針を定める。

1 評価の目的

ここでいう評価とは、大学が行う教育、研究、社会貢献・産学(官)連携、国際活動、大学運営に関して、大学が自ら実施する自己点検・自己評価(以下「自己評価」という。)のことであり、全学評価、部局等評価、個人評価から構成される。

その目的は、教育研究機関としての大学が、大学自治を最大限に生かしつつ、主体的・自律的に大学を運営し、その社会的説明責任を果たすべく、大学の設置理念と使命(ミッション)に照らして、自ら公正かつ客観的に諸活動を点検・評価し、大学の教育研究活動等の質を保証し、その一層の向上に資することにある。

その意味で、評価は、大学組織の目標を適正にかつ効率的に達成し、社会的使命を果たす上で必要不可欠な活動であり、使命実現のためのPDCA(Plan―Do―Check―Action、計画―実行―評価―改善)の過程の一環として位置づけられる。

そのためには、上記PDCAの観点から、評価結果を、評価を受けた個人又は各部局等に報告・フィードバックし、教育研究活動等の改善に役立てるとともに、広く評価結果を社会へ発信することにより、本学の現況を明らかにし、公共機関としての本学の責務を果たすことが求められる。

2 評価の基本方針

1の目的を達成するための評価の基本方針としては、次の観点に基づくことが必要である。

(1) 施策支援機能

大学自治と教育研究の自由を最大限に生かし、本学の使命実現と本学教職員の意欲を高め、本学の活性化を図るとともに、これを通して本学の中期的・長期的目標を実現するための、評価制度設計を有すること。

(2) 情報提供機能

本学の教育研究活動等の成果を広く社会に知らしめ、情報提供と説明責任を果たすためのものであること。

(3) 質の保証・改善機能

本学の教育研究活動等の質と水準を維持・向上させるためのものであること。

(4) 自己反省機能

本学において蓄積してきた自己評価の経験を踏まえ、進化する評価システムにふさわしい制度設計を行い、そのための評価システムの評価組織を組み込むこと。

(5) 認証評価対応機能

認証評価制度のスキーム(学校教育法第109条第2項)に対応し、それに配慮したものであること。

(6) 中期目標・中期計画の達成度評価を含む業務実績評価対応機能

国立大学法人評価委員会による業務実績評価のスキーム(国立大学法人法第31条の2)に対応し、それに配慮したものであること。

3 教職員の義務と権利

本学教職員は、高等教育機関の使命を達成する役割を自覚し、その職責を果たし、結果を示し、質を高めるよう努力しなければならない。そのために、教職員は、自らの教育活動、研究活動、社会貢献・産学(官)連携活動、国際活動、大学運営活動を自己評価し、また、大学が行う評価活動に参加する義務を負う。

同時に、本学教職員は、評価活動によって自己の専門的能力を向上させ、評価方法、評価結果、評価システムについて意見を述べる機会と権利を有する。

4 評価情報の取扱いに関する責務

評価情報の取扱いに関しては、1の目的及び2の基本方針以外に用いないこと、個人情報の保護に留意すること等の責務が遵守されなければならない。

5 評価の内容と方法

評価は、全学評価、部局等評価、個人評価の3つのレベルを設定し、それぞれのレベルにおいて、教育、研究、社会貢献・産学(官)連携、国際活動、大学運営の5対象領域について、自己評価を実施することを基本とする。また、客観的水準を確保するため、必要に応じて外部評価を実施するものとする。

各レベルにおける対象領域ごとの具体的な評価項目、評価方法、評価組織その他必要な事項については、全学評価要項、部局別評価要項、個人活動評価要項に定めるものとする。

なお、評価項目及び評価方法を策定するにあたっては、国内外のスタンダードに照らした外部基準と、本学固有の使命に基づく中期目標・中期計画に照らした内部基準に配慮した設計を行うものとする。

6 総合評価室の役割

総合評価室は、評価指針、評価要項及び評価実施要項の策定並びに評価の企画・立案及び実施に関する総合的な業務を担当する。

総合評価室が評価の企画・立案を行うに際しては、教育研究評議会等を通じて本学教職員の意思を最大限反映することが求められる。

総合評価室は、評価システムを進化させる方法を開発し、評価システムのあり方について不断に審議、検討し改善を図るための機会を組織、コーディネートする。

7 評価結果の公表

本学の教育研究活動等の成果を広く社会に知らしめ、社会の理解と信頼を得るための説明責任を充分に果たすという情報提供機能の見地から、総合評価室は、個人情報保護に配慮しつつ評価結果をWebや報告書等で公表する。ただし、個人評価については、原則公表はしないものとする。

8 教育研究活動等において評価の果たす役割

評価結果は、総合評価室から評価を受けた個人や部局等にフィードバックされるとともに、本学の教育研究活動等及び大学運営に反映されなければならない。

9 認証評価機関・国立大学法人評価委員会における評価と大学の評価

本学の評価は、公的第三者評価の法的要請に応え、また全体としての評価コスト削減の観点から認証評価制度(学校教育法第109条第2項)、国立大学法人評価委員会による業務実績評価(国立大学法人法第31条の2)等のスキームに対応し、それに配慮したものであることが求められる。しかしながら、本学における評価の目的に照らして、独自の内容と水準、方法が設定されなければならない。

10 部局等における自己評価と大学の評価

評価の中心は部局等における自己評価であり、それをもとに大学全体の評価が行われるため、両者の関係は密接である。したがって、総合評価室は、各部局等において精査される評価項目と観点に共通枠組みを設定し、部局等における自己評価及び外部評価を全学評価にリンクさせる制度設計を講じる。ただし、このことは、部局等がその使命や理念に応じて独自に評価項目と観点を設定することを妨げるものではない。

11 資源配分・人事考課と大学の評価

評価結果は、学内の人事考課・資源配分等に反映・利用されることが考えられる。しかしながら、評価はあくまでも、大学自治と教育研究の自由を尊重し大学がその社会的責任を果たすべく、本学教職員の意欲を高め、教育研究活動等の質的向上を図るためのものである。

総合評価室は、このような観点から、評価結果の用いられ方についての注視機能をもつ。

12 評価コスト

評価方法とそれに基づく諸施策は、費用対効果を視野に入れ、「評価疲れ」を起こさないように、たえず改善と充実に努めなければならない。そのために、総合評価室は、人的コストの極小化、データベース構築等を含め、費用対効果の改善のための手段を講じる必要がある。

13 改廃

この指針の改廃は、教育研究評議会及び経営協議会の議を経て、学長が行うものとする。

この指針は、平成17年1月20日から施行する。

(平成20年4月1日)

この指針は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日)

この指針は、平成23年3月28日から施行する。

(平成25年3月25日)

この指針は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日)

この指針は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学評価指針

平成17年1月20日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年1月20日 制定
平成20年4月1日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成25年3月25日 種別なし
平成27年3月24日 種別なし