○国立大学法人お茶の水女子大学寄附者顕彰要項

平成30年3月30日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における教育研究の推進充実及び本学の事業運営等のために寄附した個人及び法人(以下「寄附者」という。)に対する顕彰等に関し必要な事項を定める。

(顕彰)

第2条 顕彰については、別表により行うものとする。なお、寄附者の同意を得た場合は、別表以外の顕彰として、国立大学法人お茶の水女子大学寄附金受入規程第10条第1項により基金を設置し、冠を付すことができる。

(名誉学友)

第3条 名誉学友については、国立大学法人お茶の水女子大学名誉学友規則に定めるところによる。

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

顕彰内容

1 大学基金(附属学校等に関連する運営基金を除く。)

(1) 1万円以上(累計)寄附された個人及び法人

本人(法人)の同意を得た上で、芳名を刻銘した銘板を徽音堂入口に掲示する。

(2) 10万円以上(累計)寄附された個人

(1)に加え、本人の同意を得た上で、芳名を刻銘した銘板を徽音堂2階椅子背板に掲示する。

(3) 30万円以上(累計)寄附された個人

(1)に加え、本人の同意を得た上で、芳名を刻銘した銘板を徽音堂1階椅子背板に掲示する。

(4) 30万円以上(累計)寄附された法人

(1)に加え、法人の同意を得た上で、芳名を刻銘した銘板を徽音堂2階椅子背板に掲示する。

(5) 50万円以上(累計)寄附された法人

(1)に加え、法人の同意を得た上で、芳名を刻銘した銘板を徽音堂1階椅子背板に掲示する。

(6) 100万円以上(累計)寄附された個人

(1)に加え、本人の同意を得た上で、芳名を刻銘した銘板を徽音堂1階前列椅子背板に掲示する。

(7) 300万円以上(累計)寄附された法人

(1)に加え、法人の同意を得た上で、芳名を刻銘した銘板を徽音堂1階前列椅子背板に掲示する。

2 遺贈による寄附


本人の同意を得た上で、芳名を刻銘した銘板を1に準じて徽音堂入口及び徽音堂椅子背板に掲示する。

備考

1 寄附金額は、原則として基金の名称ごとに1年度間の累計額とする。

2 グループ等法人以外の団体は、個人として顕彰する。

国立大学法人お茶の水女子大学寄附者顕彰要項

平成30年3月30日 学長裁定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成30年3月30日 学長裁定