○国立大学法人お茶の水女子大学名誉学友規則

平成16年10月27日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)におけるお茶の水女子大学名誉学友(以下「名誉学友」という。)に関し必要な事項を定める。

(要件)

第2条 名誉学友は、本学の発展に関して、次の各号のいずれかに該当する個人とする。ただし、特定教員への教育研究助成を目的としたものを除く。

(1) 本学に対する財政的支援が顕著であり、かつ、適任と認められる者

(2) その他学長が顕著な功績があったと認める者

(決定手続)

第3条 学長は、前条に該当すると認められる場合は、役員会の議を経て、名誉学友を決定する。

(決定)

第4条 名誉学友を決定したときは、別記様式による名誉学友記を交付する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、名誉学友の決定に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月27日より施行する。

(平成26年7月16日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年10月16日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人お茶の水女子大学名誉学友規則

平成16年10月27日 制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成16年10月27日 制定
平成26年7月16日 種別なし
平成29年10月16日 種別なし