○国立大学法人お茶の水女子大学寄附資産受入規程

平成30年3月30日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における寄附による資産(以下「寄附資産」という。)の受入れについては、他の規則に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「資産」とは、不動産及び動産(現金及び有価証券を除く。以下同じ。)をいう。

(受入れの要件)

第3条 寄附資産の受入れは、寄附者の自発的意思によることが明らかであり、本学の教育研究その他事業運営に支障がないと認められるものについて、これを受け入れることができる。

(受入れの決定)

第4条 この規程による寄附資産の受入れの決定は、別紙様式による寄附資産申出書(以下「申出書」という。)に基づき、学長戦略機構会議の議を経て学長が決定するものとする。ただし、寄附資産が、国立大学法人お茶の水女子大学固定資産管理規程(以下「固定資産管理規程」という。)第4条に定める少額備品(附帯する消耗品を含む。)に該当する場合及び消耗品は、国立大学法人お茶の水女子大学寄附金受入規程(以下「寄附金受入規程」という。)第2条に定める部局長が、受入れを決定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、他の国立大学法人又はこれに準ずる機関(以下「他機関」という。)を退職し、本学に採用された職員が、当該他機関の資産について本学に寄附の受入れを希望した場合並びに図書、特許権、著作権、実用新案権、意匠権、科学研究費補助金その他の補助金により取得した資産の受入れについては、別に定める。

3 学長は、第1項本文により受入れを決定したときは、その旨を寄附者及び資産管理責任者に通知するものとする。

4 部局長は、第1項ただし書により受入れを決定したときは、寄附者に通知するとともに、申出書等の写しを添えて学長及び資産管理責任者に報告するものとする。

5 第1項本文にかかわらず、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産については、役員会の議を経るものとする。

(使途の決定)

第5条 この規程により受け入れた寄附資産のうち、直ちにその使途に供することができない寄附資産の活用については、学長戦略機構会議の議(前条第5項の寄附資産については、役員会の議)を経て、学長が決定するものとするものとする。

(基金の設置)

第6条 学長は、受け入れた資産を有効に活用するため、学長戦略機構会議の議を経て、基金を設置することができる。

2 基金の運営等については、別に定める。

(寄附資産受領書等)

第7条 資産管理責任者は、寄附資産を取得したときは、寄附者に寄附資産受領書及び礼状を送付するものとする。

(管理)

第8条 寄附資産の管理については、国立大学法人お茶の水女子大学会計規則国立大学法人お茶の水女子大学固定資産管理規程及びその他の関係規則の定めるところによる。

(地方公共団体からの寄附資産の受入れ)

第9条 地方公共団体からの寄附資産の受入れについては、寄附金受入規程を準用する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、寄附資産の受入れに関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 現金をもって即納する寄附金以外の寄附受入れ等については、廃止する。

(平成31年3月13日)

この規程は、平成31年3月13日から施行する。

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国立大学法人お茶の水女子大学寄附資産受入規程

平成30年3月30日 制定

(平成31年3月13日施行)