○国立大学法人お茶の水女子大学固定資産管理規程

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 取得(第11条―第13条)

第3章 維持保全(第14条―第16条)

第4章 運用(第17条―第19条)

第5章 減損処理(第19条の2―第19条の4)

第6章 処分等(第20条―第22条)

第7章 固定資産会計(第23条―第27条)

第8章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)会計規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、本学における固定資産の取得・維持保全・運用・処分等にかかる管理事務の手続について定め、固定資産の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 固定資産の管理については、法令及び諸規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(固定資産の定義)

第3条 この規程において「固定資産の範囲」とは、規則第34条に規定する固定資産のうち有形固定資産及び無形固定資産をいう。

(少額備品)

第4条 前条の固定資産に属さない資産であっても、第1条の目的に基づいて管理されるべき資産を「少額備品」という。

2 前項に規定する少額備品は、取得価額が10万円以上50万円未満の動産(現金及び有価証券を除く。)で1年以上使用が予定されているものとする。

(用語の定義)

第5条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 取得 固定資産及び少額備品(以下「固定資産等」という。)を購入、自家建設、寄附、交換及び出資により所有又は占有することをいう。

(2) 改良 既存の固定資産に工作を施すことにより、当該資産の価値・能力を増加させることをいう。

(3) 保管 固定資産の使用目的に沿って的確に維持することをいう。

(4) 移管 本学内において固定資産等の所属を変更することをいう。

(5) 減損 固定資産に現在期待されるサービス提供能力が、当該資産の取得時に想定されたサービス提供能力に比べ著しく減少し、将来にわたりその回復が見込めない状態、又は固定資産の将来の経済的便益が著しく減少した状態をいう。

(6) 処分 固定資産等を売却、交換、廃棄及び贈与することをいう。

(7) 除却 処分された固定資産等の登録を抹消することをいう。

(8) 不動産 土地、建物及び構築物をいう。

(9) 動産等 不動産以外の有形固定資産及び無形固定資産をいう。

(資産管理責任者)

第6条 規則第36条第1項に規定する固定資産の資産管理責任者は、財務課長とする。ただし、施設に係るものについては施設課長、図書については、図書・情報課長とする。

(固定資産等の管理事務)

第7条 資産管理責任者は、固定資産等の管理に関して次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 固定資産等の使用状況の把握

(2) 固定資産等の維持・保全

(3) 固定資産等の貸付にかかる許可及び処分

(4) 資産台帳の整備

(5) 固定資産等の日常管理に対する指導助言

(6) 固定資産等の実査結果の総括

(使用責任者)

第8条 資産管理責任者は、使用責任者に固定資産等を使用させることができる。

2 前項の使用責任者は、各部局長等とする。

3 使用責任者は、固定資産等の使用にあたって、次に掲げる事項を尊守し、日常管理に当たらなければならない。

(1) 保管・使用の状況を明らかにすること。

(2) 必要な修繕を行うこと。

(3) 火災・盗難・滅失・破損等の事故防止に必要な措置を講ずること。

(4) 固定資産等の実査の実施及び報告を行うこと。

(使用者の義務)

第9条 固定資産等を使用する者は、使用責任者の管理監督のもとに、善良なる管理者の注意義務をもって、使用しなければならない。

(管理帳簿)

第10条 規則第36条第2項に定める管理帳簿は、次の各号に定めるところによる。

(1) 資産台帳

(2) 図書台帳

(3) 貸付台帳

2 前項に定める管理帳簿は、別に定める分類に基づいて記録を行わなければならない。

第2章 取得

(取得)

第11条 固定資産等を取得した場合は、当該固定資産等を管理帳簿に登録しなければならない。

(取得価額)

第12条 固定資産等の取得価額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 購入した場合は、購入代価及び付随費用

(2) 自家建設した場合は、適正な原価計算により算定した直接原価及び付随費用

(3) 寄附及び出資による場合は、再調達価額

(4) 交換による場合は、交換に提供した資産の帳簿価額

(寄附及び交換)

第13条 固定資産等の寄附を受入れ又は交換するときは、所定の手続を経なければならない。

第3章 維持保全

(修繕)

第14条 資産管理責任者は、使用責任者より固定資産等の状況について報告を受け、当該固定資産等の機能を維持するために必要と認めたときは、修繕を行わなければならない。

(権利の保全)

第15条 資産管理責任者は、登記等の必要がある土地、建物等の不動産について、関係法令の定めるところにより、取得後速やかに登記等を行わなければならない。

2 前項の登記等の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続を行わなければならない。

(保険)

第16条 資産管理責任者は必要と認めるときは、災害等を受けるおそれのある固定資産について、損害保険を付す等の必要な措置を講じなければならない。

第4章 運用

(使用)

第17条 使用責任者が使用者に固定資産等を使用させるときは、速やかにこれを資産台帳に登録しなければならない。

2 使用者を変更するときにおいても、前項と同様としなければならない。

(移管)

第18条 資産管理責任者は使用責任者の変更を必要とするときは、変更の手続を行った上、速やかにこれを資産台帳に登録しなければならない。

(貸付)

第19条 固定資産等は本学の業務に支障がない限り、別に定める手続により学外の者に対し貸し付けることができる。

2 前項の貸付けにあたっては、資産管理責任者等の承認を得なければならない。

第5章 減損処理

(減損処理の適用範囲)

第19条の2 次の各号に掲げる固定資産については、減損処理を行わない。

(1) 次に掲げるからの全てに該当する資産

 「機械及び装置並びにその他の附属設備」、「船舶及び水上運搬具」、「車両その他陸上運搬具」、「工具、器具及び備品」又は「無形固定資産(償却資産に限る。)」であること。

 取得価額が5,000万円未満であること。

 耐用年数が10年未満であること。

(2) 前号に該当するものを除く帳簿価額が備忘価額のもの

(3) 図書

(4) 美術品及び収蔵品

(5) 構築物のうち立木竹

(減損の兆候)

第19条の3 資産管理責任者は、事業年度ごとに固定資産の減損に関する調査を使用責任者に行わせ、減損の兆候の有無を判定しなければならない。

2 固定資産を使用する者は、前項に基づく使用責任者の調査に協力するとともに、当該調査の実施にかかわらず、自ら使用する固定資産について減損の兆候に該当すると認められる事実が生じた場合には、その旨を使用責任者に報告しなければならない。

3 使用責任者は、前項の報告を受けたときは遅滞なく、その事実が生じた旨及び今後の使用予定をとりまとめ、資産管理責任者に報告しなければならない。

(減損の認識)

第19条の4 資産管理責任者は、減損の兆候があると判定した場合には、当該資産の今後の使用予定等を勘案して減損の認識の有無を判定し、これを経理責任者に通知するものとする。

2 前項の減損の認識にあたっては、中期計画等の想定の範囲内で生じたかについて判定しなければならない。

第6章 処分等

(処分)

第20条 資産管理責任者は、使用責任者より固定資産等の返却を受けたときは、他に使用する者を求めるとともに、処分の必要性を検討し、処分の必要があるときは、処分の方法を決定しなければならない。

2 重要な財産の処分については、役員会の議決を経なければならない。

(滅失、破損又は盗難)

第21条 使用責任者は、所管する固定資産等について、滅失、破損又は盗難の事実を発見したときは、資産管理責任者に速やかに報告しなければならない。

2 資産管理責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに学長に報告しなければならない。

3 使用責任者は、必要に応じ速やかに現況を調査するとともに、業務上の障害発生又は損害の増大等の防止に努めなければならない。

(除却)

第22条 資産管理責任者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに除却を行わなければならない。

(1) 災害又は盗難等により滅失したとき。

(2) 処分を行い、所有権が消滅したとき。

(3) 陳腐化又は不適応化して使用を停止したとき。

第7章 固定資産会計

(建設仮勘定)

第23条 工事契約等に基づいて新設、増設又は改良するための全ての支出は建設仮勘定とし、事業の用に供した後、遅滞なく当該科目に振替整理しなければならない。

(資本的支出及び修繕費)

第24条 固定資産の性能の向上、改良又は耐用年数を延長するために要した支出は、これを当該固定資産の価額に加算しなければならない。

2 固定資産の維持保全のための支出は、修繕費として費用処理しなければならない。

(減価償却の方法)

第25条 償却資産における減価償却の開始は、その固定資産を取得し、使用を開始した月をもって開始月とする。

2 減価償却の計算方法は、定額法とする。

3 有形固定資産の残存価額は備忘価額とし、無形固定資産は零とする。

4 減価償却の基準となる耐用年数は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによる。ただし、受託研究費等により特定の研究目的のために取得した償却資産については、当該研究終了までの期間を耐用年数とし、中古資産を寄附等により取得した償却資産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める簡便な方法により耐用年数を算出するものとする。

5 その他特に定めのないものについては、法令等に従って会計処理を行う。

(評価減)

第26条 耐用年数の見積りにあたって予見することのできなかった新技術の発明等の外的事情により、固定資産が著しく減価されたときは、この事実に対応して臨時に減価償却を行わなければならない。

2 災害、事故等の偶発的事情によって固定資産の実体が減失したときは、その減失部分の金額について、当該資産の帳簿価額を減額しなければならない。

(減損処理の方法)

第26条の2 経理責任者は、減損を認識した固定資産について、帳簿価額と回収可能サービス価額の差額を減損処理した後、遅滞なく資産管理責任者にその旨を報告し、資産管理責任者は資産台帳に登録しなければならない。

2 減損処理を行った固定資産について、資産管理責任者は適用していた耐用年数の見直しの必要性を検討した後に、減損処理した後の帳簿価額に基づき減価償却を行わなければならない。

(実査)

第27条 使用責任者は、有形固定資産について、毎事業年度に一度以上、当該資産の実査を行い、現品管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめ、資産管理責任者に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、資産管理責任者が必要と認めたときは、随時使用責任者に実査の実施と報告を求めることができる。

3 使用責任者は、管理帳簿と現品の照合に差異を認めたときは、その原因を調査し資産管理責任者に報告するとともに、差異について対策を講じ、再発の防止に努めなければならない。

第8章 雑則

(借用資産)

第28条 本学が借用する資産の管理は、原則として管理台帳を設ける等の固定資産等に準じた取扱いとする。ただし、一時使用についてはこれを省略することができる。

(改廃)

第29条 この規程の改廃は、学長が行う。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第19条の2、第19条の3、第19条の4及び第26条の2の改正規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年3月28日)

この規程は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学固定資産管理規程

平成16年4月1日 制定

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成19年7月2日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし