○国立大学法人お茶の水女子大学附属学校長に関する規則に係る申合せ

平成21年2月13日

学長裁定

第1条 この申合せは、国立大学法人お茶の水女子大学附属学校長に関する規則(以下「校長に関する規則」という。)に基づく附属学校の校長及び園長(以下「校長」という。)の選考に関する実施手順について定める。

第2条 第1回校長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)においては、次のことを行う。

(1) 校長に関する規則、学校教育法施行規則、歴代校長等の資料及びこの申合せの内容を確認する。

(2) 校長候補者選考名簿(教授一覧)を確認する。この場合において、次年度の教育研究評議会評議員及び各附属学校の校長などを、選考対象から除外する。

(3) 当該附属学校の副校長又は副園長(以下「副校長」という。)より、校長の職務内容を説明する。

(4) 当該附属学校の副校長より、校長にふさわしい人物像についての一般的な希望事項を説明する。

第3条 基幹研究院長が、校長候補者の候補者を複数名推薦し、当該の系会議の議を経て、選考委員会に推薦する。

第4条 前条で推薦された複数名の名前は、第2回選考委員会が開催される1週間以上前に各選考委員に周知する。

第5条 第2回選考委員会において、校長候補者の複数名の候補者の中から校長候補者を選考する。

第6条 任期3年を満了する予定の校長の後任者を選考する場合は、第2条から前条までの規定にかかわらず、現任の校長の再任の是非を先議することができる。

この申合せは、平成21年2月13日から施行する。

(平成27年3月25日)

この申合せは、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月18日)

この申合せは、平成27年11月18日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学附属学校長に関する規則に係る申合せ

平成21年2月13日 学長裁定

(平成27年11月18日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第1章 附属学校
沿革情報
平成21年2月13日 学長裁定
平成27年3月25日 種別なし
平成27年11月18日 種別なし