○国立大学法人お茶の水女子大学附属学校長に関する規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第12条第1項の規定により国立大学法人お茶の水女子大学に設置される附属学校の校長及び園長(以下「校長」という。)に関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(選考の時期)

第3条 校長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 校長の任期が満了するとき。

(2) 校長が辞任を申し出たとき。

(3) 校長が欠員となったとき。

2 校長の選考は、前項第1号の場合にあっては原則として任期満了の30日前までに、第2号及び第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。

(選考の範囲)

第4条 校長は、本学専任の教授であって、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条に規定する資格を有する者のうちから選考する。

(選考委員会)

第5条 校長候補者を選考するため、附属学校本部本部会議に次に掲げる委員で組織する校長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(1) 附属学校部長

(2) 各学部長

(3) 大学院人間文化創成科学研究科長

(4) 基幹研究院各系長

(5) 附属学校副部長

(6) 当該附属学校長を除く各附属学校長(欠員のときはその事務を代理する者)

(7) 当該附属学校副校長又は副園長

2 選考委員会に委員長を置き、附属学校部長をもって充てる。

3 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。

4 選考委員会は、委員の4分の3以上の出席をもって成立する。

(選考の方法)

第6条 校長の選考は、選考委員会の報告を受け、附属学校本部本部会議の推薦により教育研究評議会の議を経て、学長が行う。

(任期)

第7条 校長の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、再任の場合の任期は、1年とし、引き続き4年を超えて在任することはできない。

2 校長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、任命の日から起算して2年を経過した日の翌日の属する年度の末日までとする。

(雑則)

第8条 他の学内規則において「校長」とあるのは、別段の定めがある場合を除き、「園長」を含むものとする。

2 この規則に定めるもののほか、校長に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際廃止されたお茶の水女子大学附属学校長選考規程により任命された附属学校長(以下「旧附属学校長」という。)及び国立大学法人お茶の水女子大学の附属学校長になるべき者として選考された附属学校長は、国立大学法人が成立の日において、国立大学法人お茶の水女子大学の附属学校長(以下「新附属学校長」という。)となるものとする。

3 新附属学校長の任期は、旧附属学校長である者にあってはその任期の残任期間とする。

4 前2項に定めるもののほか、新附属学校長についてはこの規則に定めるところによるものとする。

(平成18年3月22日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月13日)

この規則は、平成19年9月13日から施行する。

(平成19年11月14日)

この規則は、平成19年11月14日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月6日)

この規則は、平成20年10月6日から施行する。

(平成21年2月2日)

この規則は、平成21年2月2日から施行する。

(平成21年10月5日)

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学附属学校長に関する規則

平成16年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第1章 附属学校
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成19年9月13日 種別なし
平成19年11月14日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成20年10月6日 種別なし
平成21年2月2日 種別なし
平成21年10月5日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし