○国立大学法人お茶の水女子大学附属学校本部本部会議規程

平成21年10月5日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学附属学校本部規則(以下「規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学附属学校本部本部会議(以下「本部会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 本部会議は、規則第3条に掲げる業務に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 本部会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(議長)

第4条 本部会議に議長を置き、副本部長のうち附属学校を担当する副学長をもって充てる。

2 議長に事故があるときは、副本部長のうち教育を担当する副学長がその職務を代理する。

(本部会議の招集)

第5条 構成員の3分の1以上の要求があるときは、議長は、本部会議を招集する。

(本部会議の成立等)

第6条 本部会議の成立には、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 本部会議の議事は、他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第7条 議長が必要と認めたときは、本部会議の同意を得て構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 本部会議は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 本部会議の事務は、附属学校課が行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、本部会議に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成21年10月5日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、最初に任命される委員の任期は、平成23年3月31日までとする。

(平成22年3月24日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月21日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年1月20日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学附属学校本部本部会議規程

平成21年10月5日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第1章 附属学校
沿革情報
平成21年10月5日 制定
平成22年3月24日 種別なし
平成23年3月24日 種別なし
平成24年2月21日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし