○国立大学法人お茶の水女子大学附属学校本部規則

平成21年10月5日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第7条第4項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学附属学校本部(以下「附属学校本部」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 附属学校本部は、附属学校及び保育所(以下「附属学校等」という。)、学校教育研究部並びにこども園の管理運営について統括するとともに、附属学校等、こども園及び学校教育研究部と大学・研究機関との連携を通じた先導的・実験的な教育研究の取組み及び研究成果の発信等を行い、お茶の水女子大学の教育研究活動に資するとともに、社会への貢献を戦略的に推進することを目的とする。

(業務)

第3条 附属学校本部は、次に掲げる業務を行う。

(1) 附属学校等及び学校教育研究部の将来構想計画に関すること。

(2) 附属学校等及び学校教育研究部の組織編制及び人事計画に関すること。

(3) 附属学校等の校長、副校長、主幹教諭、施設長、主任保育士並びにこども園の園長、施設長及び主任保育士の人事に関すること。

(4) 学校教育研究部の教員の採用及び昇任のための推薦に関すること。

(5) 学校教育研究部主幹研究員の推薦に関すること。

(6) 附属学校等及び学校教育研究部の教育研究計画に関すること。

(7) こども園に関すること。

(8) その他学長が必要と認めた事項

(組織)

第4条 附属学校本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(本部長)

第5条 本部長は、学長をもって充てる。

2 本部長は、附属学校本部の業務を総理する。

(副本部長)

第6条 副本部長は、附属学校を担当する副学長及び教育を担当する副学長をもって充てる。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

(本部員)

第7条 本部員は、次に掲げる職員のうちから、学長が任命する。

(1) 学長が指名する副学長(前条第1項に該当する者を除く。)

(2) 副学長(事務総括)

(3) 附属学校副部長

(4) 各附属学校の校長及び副校長、保育所の施設長及び主任保育士並びにこども園の園長及び施設長

(5) 附属学校課長

(6) その他学長が必要と認めた職員

2 本部員は、本部長の命を受け、当該業務の処理に当たる。

(任期)

第8条 前条第1項第6号の本部員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の本部員に欠員が生じた場合、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(本部会議)

第9条 附属学校本部に、第2条の目的を具体化するための基本方針及び重要事項を検討・調整するため、本部会議を置く。

2 本部会議に関し必要な事項は、別に定める。

(協力要請)

第10条 附属学校本部は、業務の遂行上必要がある場合は、関係する部局及び職員に対し、協力を要請することができる。

(事務)

第11条 附属学校本部の事務は、附属学校課が行う。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、附属学校本部に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(平成22年3月26日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年1月20日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学附属学校本部規則

平成21年10月5日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第1章 附属学校
沿革情報
平成21年10月5日 制定
平成22年3月26日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし