○国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館文献複写規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館利用規程第16条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館が受託する文献複写(以下「文献複写」という。)に関し必要な事項を定める。

(受託の条件)

第2条 文献複写は、教育又は調査研究の用に供することを目的とするものでなければならない。

(申込手続)

第3条 文献複写を依頼しようとする者は、あらかじめ文献複写申込書を附属図書館長に提出し、その承認を得なければならない。

(文献複写料の納付)

第4条 前条の承認を得た者は、国立大学法人お茶の水女子大学研究料等に関する規則に定める文献複写料を前納しなければならない。ただし、学内の部局等の依頼によりその経費を振替するもの又は次の各号のいずれかに該当する機関については、この限りではない。

(1) 国立大学法人及び公私立の大学(短期大学を含む。)並びに国立高等専門学校の図書館

(2) 国立国会図書館

(3) 国立情報学研究所のNACSIS―ILLシステム(以下「NACSIS―ILL」という。)に加入する館

2 既納の文献複写料は、返還しない。

(手続等の特例)

第5条 前条第1項各号の機関は、文献複写料をNACSIS―ILLのILL料金相殺サービスにより精算する、又は文献複写物引渡日の翌月末日までに納入するものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、文献複写に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

別記様式 (省略)

国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館文献複写規程

平成16年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)