○国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科附属心理臨床相談センター個人情報管理規程

平成24年3月21日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学情報セキュリティポリシーに則り、国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科附属心理臨床相談センター(以下「センター」という。)が心理臨床に関する相談、研究及び研修活動の業務を推進するにあたり、クライエント等より開示された又はその他の方法により知り得た個人情報について、情報管理の行動規範を示すとともに、個人情報の保護を図り、かつ第三者の個人情報を侵害することを未然に防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「センター長」、「センター員」、「相談員」とは、国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科附属心理臨床相談センター規則に規定する職員をいう。また、「クライエント等」とは、センターに相談を申し込んだ者、継続して相談を行っている者及びそれらの者に関連する関係者をいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、センターで実施される相談活動に携わるセンター長、センター員、相談員に適用する。

(個人情報)

第4条 この規程において「個人情報」とは、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(個人情報の管理)

第5条 個人情報の保有者は、個人情報の漏洩、不正使用又は不正開示が生じないよう、個人情報を保管庫等に施錠して保管しなければならない。ただし、コンピュータ等の電子機器に保存されている電子情報については、主体認証、パスワードによるアクセス制御及び証跡管理を行い、必要に応じて暗号化その他の措置をとる等により、管理の徹底に努めなければならない。

(個人情報管理責任)

第6条 センター長及びセンター員は、個人情報管理の直接的な責任を負うものとし、個人情報漏洩防止につき必要な措置を講じるとともに、個人情報管理の徹底に努めなければならない。

2 センター長は、個人情報管理に疑義が生じた場合、研究科長を経由して速やかに学長に報告しなければならない。

3 学長は、前項の報告に基づいて、最高情報責任者をもって問題解決に当たらせることができる。

(複製)

第7条 個人情報の複製は、関係者が個人情報を使用して業務を遂行する上で、その複製がやむを得ない場合に限り、センター長又はセンター員の承認を得て、必要最小限度の範囲内で認められるものとする。やむを得ず複製した場合であっても、関係者は用済み後直ちに複製物を消去又は廃棄するものとする。

(抹消)

第8条 個人情報が記録された媒体又は複製物を消去又は廃棄する場合は、復元又は判読が不可能な方法により、これを行うものとする。

(個人情報の開示)

第9条 センター員及び相談員は、個人情報を第三者に開示しようとするときは、当該個人情報を開示しようとする相手を明示の上、あらかじめセンター長の承認を得なければならない。

2 センター長、センター員及び相談員は、個人情報を第三者に開示しようとするときは、クライエント等の同意を得なければならない。

3 前項のクライエント等の同意が得られた場合は、当該開示先の第三者から誓約書を提出させる等の方法により秘密保持義務を課すものとする。

4 前項までの規定にかかわらず、法律又は官公庁の要請により開示が必要な場合は、この限りでない。

(異動、退職又は退学、修了後の守秘義務)

第10条 センター長、センター員及び相談員は、異動、退職又は退学、修了後、在職又は在学中に知り得た個人情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。

2 センター長は、センター員及び相談員に対し、異動、退職又は退学、修了に当たって、本規程を遵守することの誓約書の提出を求めることができる。

(雑則)

第11条 この規程は、その運用や状況の変化に応じて、適宜見直しを行うものとする。

この規程は、平成24年3月21日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科附属心理臨床相談センター個人情報…

平成24年3月21日 制定

(平成24年3月21日施行)