○国立大学法人お茶の水女子大学学生会館規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学生会館(以下「会館」という。)に関し必要な事項を定める。

2 会館の使用については、国立大学法人お茶の水女子大学固定資産管理規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第2条 会館は、学生相互並びに学生と職員間の親睦を深め、学生の教養を高め、課外活動を盛んにするとともに、学園生活を豊かにすることを目的とする。

(管理運営責任者)

第3条 会館の管理運営の責任者は、教育を担当する副学長とする。

(使用者)

第4条 会館を使用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本学が公認する課外活動サークル

(2) 本学の学生及び職員

(3) その他学生委員会の議に基づき、教育を担当する副学長が特に認めた者

(休館日)

第5条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 創立記念日 11月29日

(3) 大学入学共通テスト、本学入学試験当日及びその前日

(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(5) 夏季一斉休業日

(6) 清掃等のために休館の必要がある日

2 前項の規定にかかわらず、教育を担当する副学長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(開館時間)

第6条 会館の開館時間は、前条の休館日を除き9時から21時までとする。

(使用手続)

第7条 次に掲げる部屋を使用する場合は、所定の使用願を会館事務室に提出するものとする。

(1) マルチパーパス(大、中集会室)

(2) アトリエ(小会議室)

(3) 和室

(4) スタジオ

(5) 共用部室

(6) ピアノ室

(7) 軽音楽室

(遵守事項)

第8条 会館を使用する者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 許可された目的以外の用途に使用しないこと。

(2) 転貸しないこと。

(3) 学外団体に利用させないこと。

(4) 使用時間を厳守すること。

(5) 火気の取扱いに特に細心の注意を払うこと。

(6) 施設設備等を無断で移動、改廃及び新設しないこと。

(7) 掲示類は、所定の場所以外に行わないこと。

(8) 使用場所の清掃・整頓に努め、使用後の消燈・戸締りに注意すること。

(9) 施設設備、備品等の破損又は、盗難等異状を認めたときは、速やかに教育を担当する副学長に届出ること。

(10) 飲酒喫煙をしないこと。

(11) その他係員の指示事項を厳守すること。

(損害賠償)

第9条 会館を使用する者が施設及び備品等を滅失又は破損した場合は、その損害を弁償しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その額を減免することがある。

(使用の禁止等)

第10条 会館の使用を許可された者が許可条件に違反するときは、教育を担当する副学長は、その使用許可を取り消し、その者に対し、以後の使用を禁止することがある。

2 その他この規程に違反した場合は、以後の使用を禁止することがある。

(鍵の管理)

第11条 会館の鍵は、学生・キャリア支援課で管理する。ただし、学生・キャリア支援課職員の退勤後は、守衛所へ返却する。

(審議機関)

第12条 会館の運営に関し、次に掲げる事項については、学生委員会において審議する。

(1) 会館の使用計画に関する事項

(2) 会館の行事計画に関する事項

(3) その他会館運営上特に必要と認められた事項

(事務)

第13条 会館に関する事務は、学生・キャリア支援課が行う。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、会館に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月21日)

この規程は、平成24年2月21日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日)

1 この規程は、令和4年3月25日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学課外活動共用施設管理運営規程は、廃止する。

国立大学法人お茶の水女子大学学生会館規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第10編 学生支援
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成24年2月21日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
令和2年2月18日 種別なし
令和4年3月25日 種別なし