○国立大学法人お茶の水女子大学被災学生に対する授業料等免除取扱特例規程

平成24年1月31日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規則(以下「免除取扱規則」という。)に定められた取扱いに関し、その特例について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この規程は、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)により被災した正規学生(以下「被災学生」という。)に対して、入学料・授業料(以下「授業料等」という。)の免除を行うことによって、学業の継続を支援することを目的とする。

(適用対象者)

第3条 この規程の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害救助法の適用について(第11報)(厚生労働省)(法適用日平成23年3月11日)までに示された災害救助法適用地域(東京都(帰宅困難者対応)を除く。)に住居を置く被災学生又は保護者等が、当該地震の被災によって授業料等の納付が著しく困難となった者

(2) 免除取扱規則に定められた授業料等の免除申請を行った結果、免除の適用を受けられない者

(免除の基準)

第4条 授業料等の免除は、次の各号に掲げる基準により行う。

(1) 全額免除

住家全壊、学資負担者死亡、学資負担者失職又は計画的避難区域外への避難のいずれかに該当する場合

(2) 半額免除

住家半壊又は学資負担者負傷の場合

2 免除取扱規則により授業料等の半額免除を受けた者が前項第1号の全額免除の事由に該当する場合は、前項第1号の規定にかかわらず、半額免除の対象とすることができる。

3 第1項第1号及び第2号のいずれにも該当がある場合は、同第1号の基準を適用するものとする。

(免除対象期間)

第5条 免除の対象期間は、本規程の適用を受ける者が在学する課程の修業年限又は標準修業年限に相当する期間を上限とする。

(授業料等の返還)

第6条 被災後に納付した授業料等が免除された場合は、所定の様式による申請に基づき、納付済の当該授業料等を返還する。

(申請手続及び審査)

第7条 授業料等の免除を受けようとする者は、免除取扱規則に定める所定の書類を提出するとともに、次の書類を提出しなければならない。

(1) 東日本大震災被災学生に対する入学料・授業料免除申請書

(2) 罹災証明書等、被害の程度を認定し得る書類や資料等

2 免除の審査は、学生委員会が行う。

(免除の取消し)

第8条 授業料等の免除を受けている者が、次の各号に該当する場合は、学生委員会の議を経て免除を取り消す。

(1) 免除を必要としなくなった場合

(2) 免除申請について虚偽の事実が判明した場合

(3) 退学・除籍により学籍を失った場合

2 前項により授業料等免除を取り消された者は、速やかに授業料等を納付しなければならない。

(他の規則との関係)

第9条 この規程に定めのない事項については、免除取扱規則の定めるところによる。

(事務)

第10条 この規程に関する事務は学生・キャリア支援課が行う。

この規程は平成24年1月31日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和4年9月30日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者については、第3条第1号中「保護者等」とあるのは「保証人」と読み替えて適用する。

国立大学法人お茶の水女子大学被災学生に対する授業料等免除取扱特例規程

平成24年1月31日 制定

(令和5年4月1日施行)