○国立大学法人お茶の水女子大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規則

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 入学料の免除及び徴収猶予

第1節 入学料の免除(第2条―第6条)

第2節 入学料の徴収猶予(第7条―第12条)

第3章 授業料の免除及び徴収猶予

第1節 授業料の免除(第13条―第23条)

第2節 授業料の徴収猶予(第24条―第30条)

第4章 寄宿料の免除(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における入学料、授業料及び寄宿料の免除並びに徴収猶予の取扱いについては、本学学則及び大学院学則に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

第2章 入学料の免除及び徴収猶予

第1節 入学料の免除

(学部に入学する者のうち入学料の免除の対象となる者)

第2条 学部に入学する者であって、次の各号のいずれかに該当する特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対しては、入学料を免除することができる。

(1) 入学前1年以内において、学部に入学する者の学資を主として負担している者(この号及び第5条において「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学する者若しくはその学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

(2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある場合

2 前項のほか、独立行政法人日本学生支援機構の給付型奨学金の給付対象となる学部学生に対しては、入学料を免除することができる。

(大学院に入学する者のうち入学料の免除の対象となる者)

第3条 本学大学院に入学する者であって経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業成績優秀と認められる者に対しては、入学料を免除することができる。

2 前項に該当しない者であって、前条第1項各号のいずれかに相当する特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる場合には、免除の対象とすることができる。

(大学院入学料の免除額)

第4条 前条による大学院入学料の免除の実施可能額は、大学院入学定員に対する入学料収入予定額の4.0%に相当する額とする。

2 前項の入学料の免除額は、入学料の全額又は一部とする。

(入学料の免除申請手続)

第5条 入学料の免除を申請する者は、所定の期日までに入学料免除申請書及びその他本学の指定する書類を学長に提出するものとする。

(入学料の免除許可)

第6条 入学料の免除は、前条の申請に基づき、別に定める選考機関(以下「選考機関」という。)の議を経て学長が許可する。

第2節 入学料の徴収猶予

(入学料の徴収猶予)

第7条 入学料の徴収猶予は、学部及び大学院(この条において「大学等」という。)に入学する者であって次の各号のいずれかに該当する場合に、当該学生の申請に基づき、学長が審査の上許可することができる。

(1) 経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業成績優秀と認められる場合

(2) 入学前1年以内において、大学等に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学する者若しくはその学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合

(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合

(入学料の徴収猶予申請手続)

第8条 入学料の徴収猶予を申請する者は、所定の期日までに申請書に理由書を添え学長に提出するものとする。ただし、入学料の免除を申請した者については、入学料の免除の不許可又は一部免除の許可を告知した日から起算して14日以内に、入学料の徴収猶予の申請ができるものとする。

(入学料の徴収猶予期限)

第9条 入学料の徴収猶予期限は、当該入学に係る年度を超えないものとする。

(入学料の免除、徴収猶予申請者の入学料の徴収猶予)

第10条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者の入学料については、その免除又は徴収猶予を許可し、又は不許可とするまでの間は徴収を猶予する。

2 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者(入学料の免除の不許可又は一部免除許可の後に徴収猶予を申請した者は除く。)は、その告知のあった日から14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。

(死亡の場合)

第11条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者で、前条第1項により徴収を猶予している期間内において死亡したことにより除籍した場合は、未納の入学料の全額を免除する。

2 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とした者又は一部免除を許可した者で、前条第2項に規定する期間内において死亡したことにより除籍した場合は、未納の入学料の全額を免除する。

(除籍の場合)

第12条 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者を、納付すべき入学料を納付しないことにより除籍した場合は、納付すべき入学料の全額を免除する。

2 前項の場合において、その者の授業料又は寄宿料が未納である場合には、未納の授業料又は寄宿料の全額を免除することができる。

第3章 授業料の免除及び徴収猶予

第1節 授業料の免除

(授業料の免除の対象となる者)

第13条 学部及び大学院の学生(以下「本学学生」という。)であって、経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業成績優秀と認められる者に対しては、授業料を免除することができる。

2 前項のほか、独立行政法人日本学生支援機構の給付型奨学金の給付対象となる学部学生に対しては、授業料を免除することができる。

(授業料の免除額)

第14条 前条による授業料の免除の許可は、年度を2期に分け当該期分ごとに行うものとし、授業料の免除実施可能額は、学長が別に定めるものとする。

2 前項の授業料の免除額は、各期分の授業料の全額又は一部とする。

(授業料の免除申請手続)

第15条 授業料の免除を申請する者は、所定の期日までに授業料免除申請書及びその他本学の指定する書類を学長に提出するものとする。

(授業料の免除申請期間)

第16条 授業料の免除申請期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、風水害等特別緊急の事情による授業料の免除申請は、この限りでない。

前期 3月1日から3月31日まで

後期 9月1日から9月30日まで

(授業料の免除許可)

第17条 授業料の免除は、当該本学学生の申請に基づき、選考機関の議を経て学長が許可する。

(授業料の免除許可取消)

第18条 授業料の免除を許可された者で、許可の決定後授業料免除の理由が消滅した場合は、選考機関の議を経て学長がその許可を取り消す。

(休学の場合)

第19条 休学を許可した場合は、次の算式により算定した授業料の全額を免除するものとする。

授業料年額×(休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日であるときは、休学当月)から復学等当月の前月までの月数/12)

(死亡、行方不明の場合)

第20条 死亡又は行方不明のため除籍した場合は、未納の授業料の全額を免除することができる。

(死亡災害等の場合)

第21条 本学学生であって、次の各号のいずれかに該当する特別な事情により授業料の納付が著しく困難であると認められる者に対しては、当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料を免除することができる。ただし、当該事由期分発生の時期が当該期の授業料の納付期限以前であり、かつ、当該本学学生が当該の授業料を納付していない場合においては、当該期分の授業料を免除することができる。

(1) 授業料の各期ごとの納付期限前6か月以内(学部又は大学院に入学する者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において学資負担者が死亡し、又は本学学生若しくはその学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

(2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある場合

(授業料未納により除籍した場合)

第22条 授業料の未納を理由として除籍した場合は、未納の授業料の全額を免除する。

(授業料の徴収猶予中の退学の場合)

第23条 授業料の徴収猶予を許可している本学学生に対し、その願い出により退学を許可した場合には、月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。

第2節 授業料の徴収猶予

(授業料の徴収猶予)

第24条 授業料の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該本学学生(行方不明の場合は保護者等)の申請に基づき、学長が審査の上許可することができる。

(1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業成績優秀と認められる場合

(2) 行方不明の場合

(3) 本学学生又はその学資負担者が災害を受け、納付困難と認められる場合

(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合

(授業料の徴収猶予申請手続)

第25条 授業料の徴収猶予を申請する者は、次に掲げる期限までに申請書に理由書を添え学長に提出するものとする。

前期分 4月10日まで

後期分 10月10日まで

(授業料の徴収猶予期限)

第26条 授業料の徴収猶予期限は、次に掲げるとおりとする。

前期分 9月30日まで

後期分 2月28日まで

(授業料の月割分納)

第27条 特別の事情がある場合は、学長は授業料の月割分納を許可することができる。

2 授業料の月割分納の額は、年額の12分の1に相当する額とする。

(授業料の月割分納申請手続)

第28条 授業料の月割分納を申請する者は、次に掲げる期限までに申請書に理由書を添え学長に提出するものとする。

前期分 前年度の3月31日まで

後期分 当該年度の9月30日まで

(授業料の月割分納期限)

第29条 授業料の月割分納期限は、毎月10日までとし、3月分については、前月分と同時に納めるものとする。

(授業料の徴収猶予、月割分納の許可取消)

第30条 授業料の徴収猶予又は月割分納を許可された後その事由が消滅した場合は、学長がその許可を取り消す。

第4章 寄宿料の免除

(死亡、行方不明の場合)

第31条 死亡又は行方不明のため除籍した場合は、未納の寄宿料の全額を免除することができる。

(災害の場合)

第32条 本学学生又はその学資負担者が風水害等の災害を受け寄宿料の納付が困難と認められる場合は、当該本学学生の申請に基づき、災害当月の翌月から当該年度末までの期間の範囲内において、学長は寄宿料の全額免除を許可することができる。

2 前項の申請手続については、第15条の規定を準用する。

(授業料未納により除籍した場合)

第33条 授業料の未納を理由として除籍した場合は、未納の寄宿料の全額を免除することができる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日)

この規則は、令和3年3月26日から施行する。

(令和4年9月30日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度入学者から適用する。

2 この規則施行前から引き続き在学する者については、第24条中「保護者等」とあるのは「保証人等」と読み替えて適用する。

国立大学法人お茶の水女子大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規則

平成16年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 学生支援
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年2月22日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成24年3月27日 種別なし
平成25年3月25日 種別なし
平成26年3月25日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし