○国立大学法人お茶の水女子大学外国人留学生規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学則第55条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学外国人留学生(以下「外国人留学生」という。)に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「外国人留学生」とは、大学において教育を受ける目的をもって入国し、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に入学を許可された外国人をいう。

(区分)

第3条 前条に規定する外国人留学生の区分は、次のとおりとする。

(1) 学生

(2) 科目等履修生

(3) 特別聴講学生

(4) 研究生

(5) 日本語・日本文化研修留学生

(入学資格)

第4条 外国人留学生として本学に入学することのできる者は、前条各号に定める区分に従い、別に定める入学資格を有する女子とする。ただし、前条第3号の外国人留学生については、女子に限らないものとする。

(入学時期)

第5条 外国人留学生の入学の時期は、原則として学年又は後学期の始めとする。ただし、学生については、学年の始めとする。

(入学の出願)

第6条 学生として入学を志願する者は、外国人留学生募集要項に定める書類に検定料を添えて、学長に提出しなければならない。

2 科目等履修生として入学を志願する者は、国立大学法人お茶の水女子大学科目等履修生規程に規定する書類のほか、大学が必要と認める書類に検定料を添えて、学長に提出しなければならない。

3 研究生として入学を志願する者は、国立大学法人お茶の水女子大学研究生規程に規定する書類のほか、次に掲げる書類に検定料を添えて、学長に提出しなければならない。

(1) 最終出身校の成績証明書

(2) 最終出身校の長又は関係教員の推薦書

(3) 日本語による研究計画書

(4) 日本語能力を示す証明書

(5) その他大学が必要と認める書類

4 特別聴講学生及び日本語・日本文化研修留学生にあっては、別に定めるところによる。

(入学者の選考)

第7条 入学者の選考は、別に定めるところにより、当該教授会において行う。ただし、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生(以下「国費外国人留学生」という。)及び外国政府派遣留学生の選考については、文部科学大臣の選定に基づき、教授会において行うものとする。

(入学手続及び入学許可等)

第8条 前条の選考の結果、合格した者は、所定の書類を指定の期日までに提出するとともに、入学料を納付しなければならない。

2 学長は、前項の手続を完了した者に入学を許可する。

3 入学を許可された者は、授業料を所定の期日までに納付しなければならない。

(研究期間の特例)

第9条 研究生のうち、国費外国人留学生及び外国政府派遣留学生に係る研究期間は、2年を超えない範囲で文部科学省の指定する期間とする。

(検定料、入学料及び授業料)

第10条 学生に係る検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。

2 科目等履修生、特別聴講学生及び研究生に係る検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。ただし、大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項(平成3年4月11日文部省学術国際局長裁定)の第4により文部科学省の承認を得た協定に基づき入学する者については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。

3 国費外国人留学生については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。

4 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。

(雑則)

第11条 外国人留学生については、この規程に定めるもののほか、学則その他学内規則を準用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月14日)

この規程は、令和4年9月14日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学外国人留学生規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年9月14日施行)