○国立大学法人お茶の水女子大学科目等履修生規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学則第49条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学科目等履修生(以下「科目等履修生」という。)に関し必要な事項を定める。

(入学資格)

第2条 科目等履修生として国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する女子とする。

(1) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者

(2) 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者

(3) 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者

(4) その他本学において前各号に規定する者と同等以上の学力があると認めた者

(入学時期)

第3条 入学時期は、学年又は後学期の始めとする。ただし、特別の事情のあるときは、これによらないことができる。

(入学の出願)

第4条 科目等履修生として入学を志願する者は、次に掲げる書類に検定料を添えて、指定の期日までに学長に提出しなければならない。

(1) 入学願書

(2) 最終出身校の卒業証明書(在学中の者は、在学証明書及び成績証明書、休学中の者又は退学した者は、在籍証明書及び成績証明書)

(3) 勤務先所属長又は在籍大学長の承認書

(4) 健康診断書

(入学者の選考)

第5条 入学者の選考は、授業科目担当教員による審査を経て、当該学部教授会において行う。

(入学手続及び入学許可等)

第6条 前条の選考の結果、合格した者は、所定の書類を指定の期日までに提出するとともに、入学料を納付しなければならない。

2 学長は、前項の手続を完了した者に入学を許可する。

3 入学を許可された者は、授業料を指定の期日までに納付しなければならない。

(履修期間)

第7条 履修期間は、入学を許可された年度内とする。

(履修科目の追加)

第8条 学年の始めに科目等履修生として入学した者が、後学期から新たに履修科目の追加を希望したときは、審査の上、これを認めることができる。

(履修制限)

第9条 授業科目によっては、履修を認めないことがある。

2 本学大学院に在学している者が、本学で取得できる資格の単位修得を目的とする科目等履修生として同一年度に履修できる単位の総数は、20単位を上限とする。ただし、その者が同じ目的で大学院の科目等履修生としても同一年度に履修する場合にあっては、その単位数と合計して20単位を上限とする。

(単位の認定)

第10条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。

2 前項の規定により修得した単位については、本人の請求に基づき、単位修得証明書を交付する。

(退学)

第11条 履修期間中に退学しようとする者は、事由を記載した文書により学長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(検定料、入学料及び授業料)

第12条 科目等履修生に係る検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。

2 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。

(履修科目が複数学部にわたる場合の取扱い)

第13条 1人の科目等履修生の履修科目が複数の学部にわたる場合は、原則として履修科目の多い学部の科目等履修生として取り扱う。

(準用規定)

第14条 科目等履修生については、この規程に定めるもののほか、学則その他学内規則を準用する。

(雑則)

第15条 科目等履修生について、この規程によりがたいときは、学長が別に定めるものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日)

この規程は、平成17年2月23日から施行する。

(平成21年9月16日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学科目等履修生規程

平成16年4月1日 制定

(平成28年4月1日施行)