○国立大学法人お茶の水女子大学複数プログラム選択履修制度実施規則

平成23年3月24日

制定

(趣旨)

第1条 お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における複数プログラム選択履修制度(以下「複数履修制」という。)の実施については、国立大学法人お茶の水女子大学学則の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 複数履修制は、本学の学部専門教育において、学生が主体的な学習プログラムを構築し、深い専門性と幅広い教養を備えた自主自律の精神を養うことを目的として実施する。

(構成)

第3条 複数履修制は、主プログラム、強化プログラム、副プログラム及び学際プログラムにより構成する。

2 前項の各プログラムは各学部が定めるところにより、学科、講座、コースその他の単位ごとに開設する。ただし、学際プログラムについては開設しないことができる。

(主プログラム)

第4条 主プログラムは、学位の取得を目的として、各専門領域の基礎的な知識や技能を全学年間に一貫的及び調和的に修得するためのプログラムをいう。

2 主プログラムは、学生が所属する学部及び学科内で開設するプログラムとする。

3 主プログラムの履修に関し必要な事項は、学部が定める。

(強化プログラム)

第5条 強化プログラムは、各専門領域のより高度な科目群からなり、専門領域に特化した深い専門性を培うためのプログラムをいう。

2 強化プログラムは、学生が所属する学部及び学科内で開設するプログラムとする。

3 強化プログラムの履修に関し必要な事項は、学部が定める。

(副プログラム)

第6条 副プログラムは、学生の多様な能力・適性及び学習意欲に応え、主プログラムと併行して、専門とは異なる分野の幅広い学習機会を提供するためのプログラムをいう。

2 副プログラムの履修資格は学部が定め、その他履修に関し必要な事項は別に定める。

(学際プログラム)

第7条 学際プログラムは、新たな領域型ないしは学際型の専門領域に即応し、先端研究分野等で要請される新しいタイプの専門人材育成に対応するプログラムをいう。

2 学際プログラムの履修資格は学部が定め、その他履修に関し必要な事項は別に定める。

(選択及び登録)

第8条 学生による主プログラム、強化プログラム、副プログラム及び学際プログラムの選択及び登録に関する基本方針は、別に定める。

(実施体制)

第9条 複数履修制に関し審議及び連絡調整をするため、学務部会のもとに複数プログラム選択履修専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。

2 専門部会は前項の業務を行うにあたっては、教学IR・教育開発・学修支援センターとの緊密な連携をとるものとする。

(教育目標等)

第10条 第3条第1項に定めるプログラムごとに、その教育目標並びにプログラム選択に必要な情報及び履修方法等については、別に定める。

(点検・評価・改善)

第11条 学部は、前条に定める教育目標の達成度等を基に点検・評価・改善を行うものとする。

2 前項の場合において、学部をまたがって開設するプログラムにあっては、関係する学部が協議の上、全学教育システム改革推進本部本部会議の承認を得るものとする。

(開設)

第12条 学部は、前条第1項に規定する点検・評価・改善を行った結果、複数履修制を構成する新たなプログラムの開設が必要と認める場合には、全学教育システム改革推進本部本部会議の議を経て、開設を決定するものとする。

2 前項において、学部をまたがって開設する場合は、あらかじめ関係する学部が協議の上、全学教育システム改革推進本部本部会議の議を経て、開設を決定するものとする。

(廃止)

第13条 学部は、第11条第1項に規定する点検・評価・改善を行った結果、複数履修制を構成しているプログラムの廃止が必要と認める場合には、全学教育システム改革推進本部本部会議の議を経て、廃止を決定するものとする。

2 前項において、学部をまたがって開設している場合は、あらかじめ関係する学部が協議の上、全学教育システム改革推進本部本部会議の議を経て、廃止を決定するものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、複数履修制の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学複数プログラム選択履修制度実施規則

平成23年3月24日 制定

(平成29年4月1日施行)