○国立大学法人お茶の水女子大学外国人受託研修員規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学則第54条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「受託研修員」とは、開発途上国の自立的発展並びに文化的及び知的水準の向上に資するため、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上国から招致する研修員で、本学の基幹研究院、各機構及び学内共同教育研究施設(以下「部局」という。)において研修を行う者をいう。

(資格)

第3条 受託研修員として受け入れることができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項で定める大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認めた者とする。

(申請及び受入れの許可)

第4条 受託研修員の受入れは、機構の総裁からの申請に基づき、受入部局の会議の議を経て、学長が許可する。

2 当該部局の長は、受託研修員の研究題目に応じて、指導教員を定めるものとする。

(受入内容の変更)

第5条 受託研修員の受入内容に変更を生じた場合は、受入部局の会議の議を経て、学長が許可する。

(報告)

第6条 学長は、受託研修員の受入れ及び受入内容の変更を許可したときは、速やかに財務統括責任者に報告するものとする。

(研修期間)

第7条 受託研修員の研修期間は、1年以内とし、受入れを許可する日の属する会計年度を超えることはできない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(研修期間区分)

第8条 受託研修員の研修期間区分は、会計年度内における研修する期間の日数により1月を単位として区分する。

(研修方法)

第9条 受託研修員は、指導教員の承認を得て、講義及び実験実習に参加し、並びに本学の施設及び設備を利用することができる。

2 受託研修員の研究題目により、学外における研修(以下「学外研修」という。)が必要な場合は、指導教員の申出により当該部局の長が許可するものとする。

3 学外研修を行う場合は、指導教員又は当該部局の長が適当と認めた者に引率させるものとする。

(研修料及び徴収方法)

第10条 受託研修員に係る研修料は、機構が負担するものとし、その研修料及び徴収方法は、国立大学法人お茶の水女子大学研究料等に関する規則の定めるところによる。

2 既納の研修料は、返還しない。

(許可の取消し)

第11条 受託研修員として不適当と認められたときは、当該部局教授会等の議を経て、学長は受入れの許可を取り消すものとする。

2 第7条ただし書により、当該会計年度を超えて研修期間を許可された者の翌年度以降に係る研修については、受託研修員経費の予算措置が講ぜられなかった場合は、受入れの許可を取り消すものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学外国人受託研修員規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし