○国立大学法人お茶の水女子大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援機構研修員規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学則第54条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員又は教職員支援機構研修員(以下「研修員」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。

(資格)

第2条 研修員となることができるのは、私立学校、専修学校、公立高等専門学校又は公立大学の専任の教職員並びに教職員支援機構が行う教職員派遣研修により派遣される者とする。

(受入承認)

第3条 研修員の受入れは、次の各号に掲げる者の申出に基づき、当該教授会等において選考の上、学長が承認する。

(1) 私学研修員は、私学研修員を派遣しようとする学校長

(2) 専修学校研修員は、専修学校教育振興会理事長

(3) 公立高等専門学校研修員は公立高等専門学校研修員を派遣しようとする学校長

(4) 公立大学研修員は、公立大学研修員を派遣しようとする大学長

(5) 教職員支援機構研修員は、独立行政法人教職員支援機構理事長

2 研修員志願者は、前項に規定する選考のための資料として、研修員調書(別記様式)を当該部局に提出しなければならない。

(受入時期)

第4条 研修員の受入れの時期は、4月又は10月とする。

(研究方法)

第5条 研修員は、指導教員の指導のもとに、研究題目を定めて、研究に従事し、指導教員が必要と認めた場合は、講義、実験等に参加し、又は施設を利用することができる。

(研究期間)

第6条 研修員の研究期間は、4月受入れの研修員は、研究期間1年を原則とし、特別の事情のある場合は6月又は3月に短縮することができる。

2 10月受入れの研修員は、研究期間は6月又は3月とする。

(研究料)

第7条 研修員の研究料は、国立大学法人お茶の水女子大学研究料等に関する規則の定めるところによる。

(研修員の責務)

第8条 研修員は、指導教員の指示及び本学の規則等を遵守しなければならない。

(研究証明書)

第9条 研修員に対しては、希望により研究証明書を交付することができる。ただし、単位の認定は行わない。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月18日)

この規程は、平成19年4月18日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

国立大学法人お茶の水女子大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学…

平成16年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年4月18日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成31年2月20日 種別なし
令和3年1月28日 種別なし