○国立大学法人お茶の水女子大学内地研究員受入規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学則第54条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における内地研究員(以下「研究員」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「研究員」とは、国立大学法人及び国立高等専門学校機構(以下「派遣学校」という。)の教員で、本務の勤務場所を離れ、本学の基幹研究院、各機構及び学内共同教育研究施設において、その専攻する学問分野の研究に専念し、自らの教授研究能力の向上を目的とする者をいう。

(資格)

第3条 研究員として受け入れることができる者は、派遣学校の教授、准教授、講師(常時勤務の者に限る。)及び助手とする。ただし、教授については、教育研究上特に必要がある場合に限る。

(研究期間)

第4条 研究員の研究期間は、6月以上10月以内とする。ただし、特別の事情がある場合にはこの期間を延長し、又は短縮することができる。

(受入れの決定)

第5条 研究員の受入れは、派遣学校の長からの申請に基づき、受入部局の会議において選考の上、学長が決定する。

2 学長は、研究員の受入れを決定したときは、その旨を派遣学校の長及び財務統括責任者に通知する。

(研究料)

第6条 派遣学校の長は、研究員に係る研究料を本学に納付するものとする。

2 研究員の研究料は、国立大学法人お茶の水女子大学研究料等に関する規則の定めるところによる。

(中止又は期間の変更)

第7条 研究員は、当該研究を中止し、又はその期間を変更する必要が生じた場合には、直ちに派遣学校の長を通じ、学長に報告しなければならない。

2 学長は、前項の報告により研究遂行上やむを得ないと認める場合には、これを中止し、又はその期間を変更することを決定し、その旨を財務統括責任者に通知する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学内地研究員受入規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし