○国立大学法人お茶の水女子大学学長特命補佐に関する規則

平成21年8月31日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第17条の3第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学学長特命補佐(以下「学長特命補佐」という。)に関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 学長特命補佐は、学長の命を受け、専門的知見に基づき、特定の事項について学長を補佐する。

(採用)

第3条 学長特命補佐の採用は、選考によるものとする。

2 前項の選考は、大学の経営又は教育研究等に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、役員会の議を経て、学長が行うものとする。

(採用期間)

第4条 学長特命補佐の採用期間は、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第7条の規定にかかわらず、原則として2年とし、更新を妨げない。ただし、学長特命補佐の採用期間の末日は、当該学長特命補佐を採用する学長の任期の末日以前とする。

(労働時間)

第5条 学長特命補佐の労働時間は、非常勤職員就業規則第17条第1項第2号に定める範囲内とする。

(給与)

第6条 学長特命補佐の給与は、国立大学法人お茶の水女子大学学長特命補佐給与規程に定めるところによる。

(その他)

第7条 学長特命補佐の就業に関し、この規則に定めのない事項については、非常勤職員就業規則の定めるところによる。

(委嘱)

第8条 学長が特に認める場合においては、学長は、第3条の規定にかかわらず、役員会の議を経て、学長特命補佐を委嘱することができるものとする。

2 前項の場合、第2条の「学長の命を受け」とあるのは「学長の求めに応じて」と読み替えて適用し、第3条から第7条までの規定は適用しないものとする。

3 第1項の場合の委嘱期間は、原則として2年とし、更新を妨げない。ただし、学長特命補佐の委嘱期間の末日は、当該学長特命補佐を委嘱する学長の任期の末日以前とする。

4 第1項の場合の謝金及び旅費は、学長が必要と認める場合に、別に定めるところにより支給することができる。

5 その他学長特命補佐の委嘱に関し必要な事項は、学長がその都度定める。

1 この規則は、平成21年8月31日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に採用される学長特命補佐の採用期間は、第4条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成26年6月18日)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学長特命補佐に関する規則

平成21年8月31日 制定

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成21年8月31日 制定
平成26年6月18日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
令和3年10月29日 種別なし