○国立大学法人お茶の水女子大学学長特命補佐給与規程

平成21年8月31日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学長特命補佐に関する規則(以下「学長特命補佐規則」という。)第6条の規定に基づき、学長特命補佐の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与区分)

第2条 学長特命補佐の給与は、基本年俸及び通勤手当とする。

(基本年俸の決定)

第3条 基本年俸の額は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、学長が予算の範囲内で決定する。

2 学長特命補佐規則第4条の規定に基づき、更新される者の基本年俸は、前項に掲げる基本年俸の額を基礎にプラスマイナス20%の範囲で見直すことができる。

(給与の支給方法等)

第4条 基本年俸は12等分し、毎月1等分ずつ支給する。ただし、学長特命補佐が退職し、又は解雇された場合には、原則としてそれ以降の基本年俸は支給しない。

2 前項の基本年俸のうち20%は、大学経営上の重要事項に関する企画、立案及び調査等に従事する者としての手当とする。

(給与の支給日)

第5条 基本年俸及び通勤手当は当該月の17日に支給する。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。

(1) 17日が日曜日に当たるとき 15日(15日が国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程第7条第1項第3号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、18日)

(2) 17日が土曜日に当たるとき 16日(16日が休日に当たるときは、15日)

(3) 17日が休日に当たるとき 18日

(非常勤職員給与規程の準用)

第6条 この規程に定めのない事項については、非常勤職員給与規程の定めるところによる。

この規程は、平成21年8月31日から施行する。

(平成22年3月26日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学長特命補佐給与規程

平成21年8月31日 制定

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成21年8月31日 制定
平成22年3月26日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
令和5年6月30日 種別なし