○国立大学法人お茶の水女子大学特別招聘教授に関する規則

平成27年3月25日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第4条第5項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)のグローバル女性リーダー育成研究機構に置く研究所において雇用する特別招聘教授に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「特別招聘教授」とは、国際的に著名な研究者又は顕著な業績を有する研究者で、グローバルな視野から本学の教育研究活動の一層の推進及び活性化を図ることを目的として、本学が常勤の教員として採用する者をいう。

(選考)

第3条 特別招聘教授の選考は、教員人事会議の議を経て、学長が行う。ただし選考に係る審査は、基幹研究院長に付託するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学長の戦略的人事による選考は、役員会の議を経て、学長が行うものとする。

3 前2項の選考にあたっては、国立大学法人お茶の水女子大学教員選考基準第1条の規定を準用する。

(定年・雇用期間)

第4条 特別招聘教授の定年は65歳とし、当該定年に達した日以降における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職するものとする。ただし、学長が特に必要があると認める職員については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認める場合には、5年以内の期間を定めて雇用することができる。

(給与及び退職手当)

第5条 特別招聘教授の給与は、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則第4条第4項の規定に基づき年俸制を適用して雇用する教員の就業に関する規則(以下「年俸制適用教員の就業に関する規則」という。)第2条第1号の規定に基づき採用された教員に関する同規則第6条から第13条の規定を適用する。

2 特別招聘教授の退職手当は支給しない。

(赴任及び帰国旅費)

第6条 特別招聘教授には、赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国のための旅費は退職後3か月以内に本邦を出発する場合に限り支給し、一時帰国のための旅費は学長が必要と認める場合に支給するものとする。

(就業等)

第7条 特別招聘教授の就業に関し、この規則に定めのない事項については、職員就業規則の定めるところによる。

2 特別招聘教授の給与に関し、この規則に定めのない事項については、国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の定めるところによる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、特別招聘教授に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に採用される特別招聘教授は、この規則に基づき選考されたものとみなす。

(平成27年10月23日)

この規則は、平成27年10月23日から施行する。

(平成28年2月19日)

この規則は、平成28年2月19日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学特別招聘教授に関する規則

平成27年3月25日 制定

(平成28年2月19日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成27年3月25日 制定
平成27年10月23日 種別なし
平成28年2月19日 種別なし