○国立大学法人お茶の水女子大学公開講座規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学則第57条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学公開講座(以下「公開講座」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 公開講座は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の教育・研究機能を開放し、一般市民に生涯学習の機会を提供し、文化の向上に資することを目的とする。

2 この規程において「公開講座」とは、本学の名称を冠して実施する講座、講演会、シンポジウムその他これらに類するものをいう。

(申請・承認)

第3条 公開講座を実施しようとする者は、別に定める公開講座実施計画書(公開講座名称、講座内容、実施日程、実施会場、定員、収支計画)を研究・産学連携本部に提出しなければならない。

2 研究・産学連携本部は、前項の申請があったときは、公開講座実施計画書に基づき審議の上、公開講座の実施について決定する。ただし、収支計画に関しては、学長の承認を得るものとする。

(審議)

第4条 公開講座に関する次に掲げる重要事項は、研究・産学連携本部において審議する。

(1) 公開講座による大学教育の開放に係る基本方針に関する事項

(2) 公開講座のテーマ等の基本方針に関する事項

(3) 公開講座の料金設定に関する事項

(4) 公開講座の実施に関する事項

(5) 公開講座に係る関係諸機関との連絡調整に関する事項

(6) その他公開講座に関する重要な事項

(公開講座責任者)

第5条 公開講座の各講座ごとに、公開講座責任者を置く。

2 公開講座責任者は、本学専任の教員とし、当該公開講座の実施責任者となる。

(講師)

第6条 公開講座の講師は、原則として本学教員のうちから公開講座責任者が選考する。ただし、必要がある場合は、学外の学識経験者に委嘱することができる。

(修了)

第7条 公開講座を受講し所定の課程を修了した者には、修了書を授与することができる。

(公開講座講習料等)

第8条 公開講座講習料は、国立大学法人お茶の水女子大学研究料等に関する規則の定めるところによる。ただし、外部資金等により実施する公開講座で、当該外部資金の取扱いが規定されている場合は、その取扱いによるものとする。

2 公開講座講習料のほか、必要に応じ資料代を徴収することができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、公開講座に関し必要な事項は、研究・産学連携本部が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月12日)

この規程は、平成18年7月12日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学公開講座規程

平成16年4月1日 制定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成18年7月12日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし