○国立大学法人お茶の水女子大学ウェブ・ページ運用指針

平成16年4月1日

制定

第1条 この指針は、国立大学法人お茶の水女子大学ウェブ・ページ運営規則(以下「規則」という。)第32条第1項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学ウェブ・ページの運用について定める。

第2条 規則第12条第5項の規定において、当該HP運営委員会は、直近の上位組織HP運営委員会にも当該調査結果を報告するものとする。

第3条 規則第14条第1項第3号第4号及び第7号については、それぞれ参照基準に従って行うものとする。

2 前項の参照基準は、次のとおりとする。

(1) 社会的・倫理的に明らかに有害と認められるもの(規則第14条第1項第3号)

例えば、

a) 興味本位による盗聴技術の紹介、詐欺テクニックの解説など犯罪行為を無用に惹起しかねない情報発信

b) 法には抵触しないが未成年者には公開できないようなウェブ・コンテンツ(ポルノ画像、暴力的シーン、残虐な画像等)の発信など。

(2) 不当な権利侵害等のおそれがあると認められるもの(規則第14条第1項第4号)

 著作権等侵害

(1) 著作権等侵害であることが容易に判断できる態様

a 情報の発信者が著作権等侵害であることを自認しているもの

b 著作物等の全部又は一部を丸写ししたウェブ・コンテンツ(著作物等と侵害情報とを比較することが容易にできるもの)

c bを現在の標準的な圧縮方式(可逆的なもの)により圧縮したもの

(2) 一定の技術を利用すること又は個別に視聴等して著作物等と比較すること等の手間をかけることにより、著作権等侵害であることが判断できる態様

a 著作物等の全部又は一部を丸写ししたウェブ・コンテンツ((1)のbとは異なって、著作物等と侵害情報とを視聴して比較すること又は専門的方法を用いて比較することで著作権等侵害の確認が可能なもの)

b (1)のb又は(2)のaを(1)のcとは異なって、標準的ではない圧縮方式により圧縮したもの

 プライバシー侵害

(1) 氏名、連絡先の個人情報

a 一般私人について

1) 氏名並びに勤務先及び自宅の住所・電話番号(以下この項において、氏名を除いたものを「連絡先」という。)が掲載されたウェブ・ページ等について削除要請があった場合は、当該情報を利用して私生活の平穏を害する嫌がらせが行われるおそれが高いため、原則として削除することができる。ただし、緊急性が高いとはいえない場合(掲載された氏名及び連絡先が実際に存在しないもので、嫌がらせが現実に行われる可能性がない場合など)は、発信者に削除要請を伝え、発信者による自主的削除を促すことができる。

2) 氏名及び連絡先が名簿等の集合した形態で掲載されている場合も、原則として削除することができる。

3) ネット上で氏名又は連絡先を公表せずにハンドルネームのみで行動している場合で氏名を開示する情報が掲載されたときも、原則として削除することができる。

4) 同様に公表されていない電子メールアドレスを開示する情報が掲載された場合も、原則として削除することができる。

b 公人等について

公人等については、氏名及び連絡先等広く知られているものについては、削除しないものとする。ただし、緊急性が高い場合(嫌がらせ等が現実に発生している場合)は、削除することを妨げるものではない。また、公人等であっても、職務と関係のない情報で広く知られる必要性のないもの(自宅の住所及び電話番号)については、原則として一般私人の情報と同様に取り扱うものとする。なお、氏名及び連絡先として掲載されたものが誤っていて、別人物の氏名及び連絡先が掲載されている場合は、プライバシー侵害ではなく迷惑行為として削除要請があれば原則として削除する。

(2) 氏名、連絡先以外の個人情報

a 一般私人について

特定個人の氏名及び連絡先以外の個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定個人を識別することができるものをいう。例えば、学歴、病歴、成績、資産、思想信条、前科前歴、社会的身分等)が掲載されている場合、一般私人については、本人から削除要請があれば、発信者に対して削除要請を伝え、発信者が自主的に削除しないときは、原則として削除する。

b 公人等について

公人等の「職業上の事実」については、削除しないものとする。また、公人等の「私生活上の事実」については、本人又はその関係者から削除要請があれば、発信者に削除要請を伝え、発信者が自主的に削除しない場合は、削除要請者に経過を伝えて自主的な解決を促すこととする。ただし、その掲載の態様が品位を欠き目に余るときなどは、削除することを妨げるものではない。

c 犯罪関係者について

被疑者及びその関係者(以下「犯罪関係者」という。)については、犯罪事実及びこれと密接に関連する事実(犯罪事実そのものを特定するのに必要な事実及び犯罪の動機・原因解明のために特に必要な事実をいう。以下併せて「犯罪事実等」という。)が掲載されている場合、本人から削除要請があれば、発信者に削除要請を伝え、発信者が自主的に削除を行わず、かつ、その掲載の目的及び必要性についての反論に正当な理由があるとは考えられないときなどは、削除できるものとする。ただし、犯罪事実等に関し誤りがあるとして削除要請があった場合、明らかに濡れ衣といえるとき、又はその表現方法が著しく品位を欠くときなどは、これらの手順を踏まずに即時削除することができるものとする。また、犯罪関係者に関する情報のうち、「犯罪事実等に関連しない事実」については、本人又はその関係者から削除要請があった場合、発信者に削除要請を伝え、発信者が自主的に削除しないときは、原則として削除する。なお、これらの場合、プライバシーの観点のほかに名誉毀損の観点からも問題となる場合が多いので、名誉毀損の項目も必ず参照することとする。

(3) 写真、肖像等

被写体本人が識別可能な顔写真等の場合、写真の内容、掲載の状況から見て、本人の同意を得て撮影されたものではないことが明白な写真については、原則として削除することができる。ただし、次のaからeの場合には、送信防止措置を講じず放置することが直ちにプライバシー及び肖像権の侵害には該当しないものとする。

a 行楽地等の雰囲気を表現するために、群像として撮影された写真の一部に写っているにすぎず、特定の本人を大写しにしたものでないこと。

b 犯罪報道における被疑者の写真など実名及び顔写真を掲載することが公共の利害に関し、公益を図る目的で掲載されていること。

c 公人の職務に関する事柄など社会の正当な関心事ということのできる場合であり、顔写真掲載の手段方法が相当であること。

d 著名人(俳優、歌手、プロスポーツ選手等)の顔写真については、当該著名人のパブリシティによる顧客吸引力を不当に利用しようとしたものでなく、顔写真の掲載が社会の正当な関心事ということのできる場合で、顔写真掲載の手段方法が相当であること。

e その他a~dに準じるもの

撮影それ自体について同意が得られていると思われる写真であっても、客観的に見て、通常の羞恥心を有する個人が公表されることに不快感又は精神的苦痛を感じると思われる写真(入院・治療中の姿等)については、削除できるものとする。また、明らかに未成年の子どもと認められる顔写真については、合理的に親権者が同意するものと判断できる場合を除き、原則として削除することができる。

 名誉毀損

特定個人の社会的評価を低下させる誹謗中傷の情報がウェブ・ページ等に掲載された場合には、当該情報を削除できるものとするが、以下の3つの要件をすべて満たす可能性があり、「不当な権利侵害」であると信じることのできる理由に乏しい場合には、削除を行わない。

a) 当該情報が公共の利害に関する事実であること。すなわち、当該情報が純粋な私人の私生活上の行状についてのものである場合には、原則としてこの要件を満たさない。

b) 当該情報の掲載が個人攻撃の目的などではなく公益を図る目的に出たものであること。すなわち、特定個人に関する論評について、論評の域を越えて人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合には、この要件を満たさない。

c) 当該情報が真実であるか、又は発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること。すなわち、当該情報が虚偽であることが明白であり、発信者においても真実であると信じるに足りる相当の理由があるとはいえないような場合には、この要件を満たさない。

なお、名誉毀損等の観点から違法情報であるか否かの判断がつかない場合であっても、プライバシーその他の観点から権利を侵害しているといえる場合もあるので、他の観点からも考慮することとする。

 企業その他の法人の権利の侵害

企業その他の法人(以下「法人」という。)の名誉又は信用を毀損する表現行為が行われたとき、ほとんどの場合、a)法人は、公的存在とみられること、b)表現行為が公共の利害に関する事実に係り、専らかどうかは別としても(他の動機が含まれる場合もある。)、それなりに公益を図る目的でなされたと評価できること、c)表現が法人の社会的評価を低下させても、そこで摘示された事実の真偽については、判断が容易でないことなどにより、権利侵害の「不当性」について信じるに足りる理由が整わないこととなるため、原則として削除を行わない。ただし、例外的に、企業の営業秘密(顧客管理システムのセキュリティ・ホールなど)がウェブ・ページ等に掲載されるなど、当該企業又はその顧客に、経済的に多大な損失を被らせる現実の切迫した危険があり、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号。以下「プロバイダ責任制限法」という。)第3条に定める免責事由に該当しないとしても、正当防衛又は緊急避難などに該当する可能性がある場合には、削除することを妨げるものではない。

(3) そのほか、この規則制定の趣旨及び目的に反するなどの理由で、削除する必要性があると特に認められるもの(規則第14条第1項第7号)

ウェブ・コンテンツそのものは規則第14条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しないが、当該ページの存在によって、本学にとって重大深刻な影響があるというような場合

例えば、当該ページの存在によって、大量のメール・FAXが送信され、本学情報システムが麻痺したり、大学の諸活動に著しい支障が発生するなど。

第4条 規則第15条の権利侵害等の判断基準については、第3条に掲げる参照基準に準ずるものとする。

第5条 規則第16条第3項にいう大学院人間文化創成科学研究科専任教員の場合の第一次的に管轄するHP運営員会については、本人の意向を確認した上で、当該教員が所属する大学院内のサブ組織のHP運営委員会及び当該学部内サブ組織HP運営委員会との間で協議して適宜決定するものとする。

第6条 規則第20条第2項の適用については、特定の研究目的で運営される専用ネット又は学生(附属学校の児童及び生徒を含む。以下同じ。)が作成するウェブ・ページなどのように、学内からしか閲覧できないような研究室ページの場合で、公開条件が満たされていないときであっても、送信防止措置を差し控えることを妨げないものとする。ただし、当該研究室ページを学外に公開する旨の申請に当たっては、必ず責任者及びその連絡先を特定しなければならないものとする。また、学生が作成するウェブ・ページの責任者が容易に推定できないような場合は、関係する教員で協議の上、当該学生の指導教員、学科長、講座主任又は学年担当の教員(附属学校にあっては、これらに類する教員)の中から、大学HP運営委員会が、当該ページの責任者を適宜指名することができるものとする。

第7条 規則第21条第2項の内容的判断の基準については、第3条に掲げる参照基準に準ずるものとする。

第8条 規則第22条第2項の勧告は、必ず文書によって通知するものとする。

2 規則第22条第3項の意見照会及び十分な協議は、勧告後、速やかに行うものとする。

第9条 規則第23条第2項及び第4項の適用については、第3条第2項第3号に準ずるものとする。

2 規則第23条第4項の勧告は、必ず文書によって通知するものとする。

3 規則第23条第5項の意見照会及び十分な協議は、勧告後、速やかに行うものとする。

第10条 規則第24条第2項の当該措置決定及び理由は、必ず文書によって通知するものとする。

2 規則第24条第3項及び第5項の当該不服申立ては、必ず文書によって行うものとする。

3 規則第24条第4項の各委員会の審議においては、責任者又は発信者の意見表明の機会を十分保障するものとする。

4 規則第24条第7項の強行措置の是非を決定する際の最終的判断は、大学HP運営委員会が行うものとする。

第11条 規則第25条第1項の権利侵害等の申出については、別紙様式第1号(個人用)又は別紙様式第2号(法人用)を提出させるものとする。

2 別紙様式第1号による権利侵害等の申出においては、特にプライバシー保護に留意して取り扱い、当事者の個人情報等については責任者又は発信者には原則的に提示を差し控えるものとする。ただし、申出者本人が同意している等、提示を差し控える必要がないことが明白な場合は、この限りではない。

3 規則第25条第2項の当該責任者による報告は、必ず文書によって行うものとする。また、管轄HP運営委員会は、上位組織HP運営委員会又は大学HP運営委員会に当該案件について直ちに報告しなければならない。

第12条 規則第26条第2項の照会手続については、別紙様式第3号(照会用)及び別紙様式第4号(回答用)を用いるものとする。

2 前項の照会文書が発信者に到達した日から7日を経過しても当該責任者又は発信者から送信防止措置を講ずることに同意しない旨の意思表示がない場合には、プロバイダ責任制限法第3条第2項第2号に基づき、管轄HP運営委員会は、当該発信者に対する民事責任を負うおそれなしに、当該ウェブ・コンテンツに対する送信防止措置を講ずることができる。

第13条 規則第27条第2項の内容的判断の基準については、第3条第2項第2号に準ずるものとする。

第14条 規則第28条第1項の是正又は改善勧告は、できる限り速やかに行わなければならない。

2 規則第28条第2項の勧告は、必ず文書によって通知するものとする。

3 規則第28条第3項の意見照会及び十分な協議は、勧告後、できる限り速やかに行うものとする。

第15条 規則第29条第2項の当該措置決定及び理由は、必ず文書によって通知するものとする。

2 規則第29条第3項及び第5項の当該不服申立ては、必ず文書によって行うものとする。

3 規則第29条第4項の各委員会の審議においては、責任者又は発信者の意見表明の機会を十分保障するものとする。

4 規則第29条第7項の強行措置の是非を決定する際の最終的判断は、大学HP運営委員会が行うものとする。

5 規則第29条第8項の当該通知は、必ず文書によって行うものとする。

第16条 規則第30条第1項の規定において、大学HP運営委員会は、文書によって、当該個人情報開示請求について、直ちに発信者に照会するものとする。

2 規則第30条第2項の内容的判断の基準として、発信者の個人情報は、発信者自身が開示に同意する意思表示を文書によって行った場合、又は当該匿名発信者の情報流通による第三者に対する不当な権利侵害が客観的に極めて明白であって、かつ、発信者情報の開示が必要であることを示す正当な理由があると明確に認められる場合でない限り、開示しないものとする。

第17条 規則第31条第1項及び第2項の規定については、苦情等の内容によっては、当該報告の形式と内容を適正な方法で簡略化することができるものとする。

この指針は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月26日)

この指針は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この指針は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この指針は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この指針は、平成26年8月1日から施行する。

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国立大学法人お茶の水女子大学ウェブ・ページ運用指針

平成16年4月1日 制定

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年1月26日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし