○国立大学法人お茶の水女子大学ウェブ・ページ運営規則

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 管理運営組織(第6条―第9条)

第3章 委員会ページ(第10条―第15条)

第4章 研究室ページ

第1節 研究室ページに関する大学の権限(第16条―第19条)

第2節 研究室ページの公開条件と内容規制(第20条―第24条)

第3節 研究室ページに関する紛争処理(第25条―第29条)

第5章 雑則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学内(以下「学内」という。)からのインターネットを利用した情報発信を円滑かつ適正に運営するための公正なルールを定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「部局」とは、学長戦略機構、監査室、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各センター、各附属学校、保育所、こども園及び事務組織をいう。

(2) 「サブ組織」とは、部局内の各組織(学科、専攻、講座、課等)をいう。

(3) 「国立大学法人お茶の水女子大学ウェブ・ページ(以下「お茶大ページ」という。)」とは、学内に置かれ、学内の機器及び回線等のインターネット関連設備によって情報を発信するウェブ・ページをいう。

(4) 「委員会ページ」とは、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の発意に基づき本学専任の教員(附属学校を含む。)、外国語教員及び常勤事務職員が職務上作成する情報を、お茶の水女子大学、部局及びサブ組織の名義のもとに発信するウェブ・ページをいう。

(5) 「研究室ページ」とは、委員会ページ以外のすべてのお茶大ページ(例えば研究室紹介ページ等)をいう。

(6) 「発信者」とは、学内の電子装置内にお茶大ページのウェブ・コンテンツを置き、不特定多数がそれを受信できる状態にした者(掲示板等への書き込みを行った者を含む。)をいう。

(7) 「責任者」とは、お茶大ページの管理運営を職務として行うために、本学によって定められた者をいう。

(8) 「掲示板等の管理者」とは、ウェブ・コンテンツ内に掲示板等を設置し、制作者自身の著作物以外の情報を発信できる機能を提供した者をいう。

2 お茶大ページは、委員会ページと研究室ページから構成される。

3 本学は、お茶大ページの発信者に対する特定電気通信役務提供者(いわゆるプロバイダ等)である。

4 掲示板等の管理者は、当該掲示板等に書き込まれた情報の発信者に対する特定電気通信役務提供者である。

(法令等の適用)

第3条 お茶大ページの運営については、この規則に定めるもののほか、本学諸規程及び現行法令等の規定による。

(基本原則)

第4条 お茶大ページは、教育、研究及び社会貢献活動を支援する学術情報ネットワークとして、学内及び社会に対して、本学の教育、研究及び社会貢献等に関する情報を積極的に、かつ、広く公開又は発信することを目的として運営される。

2 すべてのお茶大ページの発信者は、この規則制定の趣旨と目的を尊重し、この規則を遵守しなければならない。

(対象プロトコル)

第5条 この規則が対象とする情報発信プロトコルは、次の各号に該当するものとする。

(1) http,https

(2) ftp

第2章 管理運営組織

(ホームページ運営委員会)

第6条 国立大学法人お茶の水女子大学ホームページ運営委員会(以下「大学HP運営委員会」という。)は、お茶大ページの管理及び運営を行う。

2 各部局は国立大学法人お茶の水女子大学部局ホームページ運営委員会(以下「部局HP運営委員会」という。)を、各サブ組織は国立大学法人お茶の水女子大学サブ組織ホームページ運営委員会(以下「サブ組織HP運営委員会」という。)をそれぞれ設置する。ただし、各部局が合同で一つの部局HP運営委員会を、サブ組織が合同で一つのサブ組織HP運営委員会を設置することを妨げない。

(ホームページ運営委員会の基本的責務)

第7条 大学HP運営委員会は、国立大学法人お茶の水女子大学名義(以下「大学名義」という。)で公開される委員会ページの作成、管理及び運営を行うとともに、研究室ページを含むお茶大ページ全体を統括する責務を負う。

2 部局及びサブ組織HP運営委員会は、当該組織名義で公開される委員会ページの作成、管理及び運営を行うとともに、この規則によって当該委員会が管轄するとされた研究室ページの円滑かつ適正な管理及び運営をこの規則に従って公正に行う責務を負う。

(責任者)

第8条 各委員会ページの責任者は、当該委員会ページの管理運営を行うHP運営委員会の委員長とする。

2 各研究室ページには、責任者1人以上を適宜定める。

3 前2項の責任者となる資格を有する者は、本学専任の教員(附属学校を含む。)、外国語教員及び常勤事務職員とする。

(責任者の基本的責務)

第9条 各お茶大ページの責任者は、各HP運営委員会の決定その他の連絡事項等について、当該ページの発信者に対して連絡を行う。

2 各お茶大ページの責任者は、当該ページの発信者に対して、相談、助言及び勧告を行う。

第3章 委員会ページ

(委員会ページの公開)

第10条 HP運営委員会を持たない部局及びサブ組織は、当該部局及びサブ組織名義で委員会ページを公開することができない。

2 各委員会ページ内には、当該委員会ページの管理運営を行うHP運営委員会の名称、責任者の氏名、責任者の電子メールアドレス及び掲載日を明記しなくてはならない。

(大学名義で公開される委員会ページ)

第11条 大学名義で公開される委員会ページの内容の改訂は、大学HP運営委員会の承認を受けた者のみが行うことができる。

2 前項の改訂にあたっては、速やかに大学HP運営委員会委員長にその改訂内容の承認を受けるものとする。

(各ホームページ運営委員会間の関係)

第12条 各HP運営委員会が当該組織名義で委員会ページを公開する場合は、当該組織の上位組織HP運営委員会に連絡し、この規則に従って公開する。

2 各HP運営委員会は、当該組織名義で公開される委員会ページから、当該組織の下位組織名義で公開される委員会ページ(以下「下位委員会ページ」という。)へリンクを張る。

3 各HP運営委員会は、当該組織名義で公開される委員会ページからリンクが張られている下位委員会ページの形式と内容に関し、当該下位組織のHP運営委員会に対して、必要な調査を指示し、是正又は改善を勧告できる。

4 下位組織のHP運営委員会は、前項の指示に従って速やかに調査を行い、又は必要に応じて自発的に調査を行い、調査結果を遅滞なく上位組織のHP運営委員会に報告するとともに、勧告に従って適切な是正又は改善を行わなければならない。

5 大学HP運営委員会は、緊急の必要がある場合は、学内のあらゆるHP運営委員会に対して、委員会ページに関する必要な調査を直接指示し、是正又は改善を勧告できる。当該HP運営委員会は、指示に従って速やかに調査を行い、調査結果を遅滞なく大学HP運営委員会に報告するとともに、勧告に従って適切な是正又は改善を行わなければならない。

(委員会ページのリンク消去)

第13条 大学HP運営委員会を除く各HP運営委員会は、当該組織名義で公開される委員会ページからリンクが張られている下位委員会ページが次の各号のいずれかに該当する場合には、協議の上、当該下位委員会ページへのリンクを消去できる。ただし、その旨を速やかに、当該組織の上位組織HP運営委員会に報告しなければならない。

(1) 当該委員会ページの管理運営を行うHP運営委員会の名称、責任者の氏名、責任者の電子メールアドレス及び掲載日が明記されていないもの

(2) その内容に関する是正又は改善勧告が発せられたにもかかわらず、勧告に従った是正又は改善が見られないもの

2 前項に定める措置を行う場合には、同項各号の該当箇所等を明示し、判断の具体的理由を正確かつ詳細に示さなければならない。

(委員会ページ内のウェブ・コンテンツの削除)

第14条 大学HP運営委員会を除く各HP運営委員会は、当該組織名義で公開される委員会ページからリンクが張られている下位委員会ページ又は前条によりリンクを消去した下位委員会ページのウェブ・コンテンツの内容が次の各号のいずれかに該当する場合には、協議の上、当該ウェブ・コンテンツを、技術的に可能な最低必要限度内で削除することを決定できる。ただし、大学HP運営委員会の承認を得るまでは、その削除を実行することはできない。

(1) 現行刑事法規に抵触する疑いがあるもの

(2) 差別表現などの人権侵害の疑いがあるもの

(3) 社会的・倫理的に明らかに有害と認められるもの

(4) 不当な権利侵害等のおそれがあると認められるもの

(5) 現行行政法規に抵触する疑いがあるもの

(6) 商行為や政治・宗教活動を目的とするもの

(7) そのほか、この規則制定の趣旨と目的に反するなどの理由で、削除する必要性があると特に認められるもの

2 前項各号の内容的判断及び措置実行に際しては、第32条に規定する運用指針(以下「運用指針」という。)を参照するものとする。

3 前2項に定める措置の決定を行う場合には、第1項各号の該当箇所及び運用指針の参照箇所を明示し、判断の具体的理由を正確かつ詳細に示さなければならない。

(委員会ページに関わる第三者からの指摘・申出)

第15条 委員会ページに関する第三者からの指摘等又は権利侵害等の申出があった場合は、当該委員会ページの管理運営を行うHP運営委員会が第一次的に対応し、当該組織の上位組織HP運営委員会に経過及び結果を報告するものとする。

2 前項にいう上位組織HP運営委員会は、下位委員会ページについての当該下位組織HP運営委員会の対応を監督し、状況に応じて自ら対外的交渉を行う。

3 大学HP運営委員会は、委員会ページに関わる第三者からの申出及び紛争全般を統括的に監督し、状況に応じて自ら対外的交渉を行う。

4 この条に定めるところについては、運用指針を適宜参照するものとする。

第4章 研究室ページ

第1節 研究室ページに関する大学の権限

(ホームページ運営委員会の管轄)

第16条 研究室ページの責任者が所属するサブ組織のHP運営委員会は、当該研究室ページを第一次的に管轄する。

2 前項において、該当するサブ組織HP運営委員会が存在しないときは、研究室ページの責任者が所属する部局のHP運営委員会が、当該研究室ページを第一次的に管轄する。

3 研究室ページの責任者が大学院人間文化創成科学研究科の専任教員であって、かつ、特定の学部の非常勤講師であるときは、当該教員が非常勤講師を勤める学部内のサブ組織HP運営委員会が当該研究室ページを第一次的に管轄することを妨げない。

(ホームページ運営委員会の権限)

第17条 研究室ページを公開する場合は、当該研究室ページを第一次的に管轄するHP運営委員会に申請し、この規則に従って公開する。

2 各HP運営委員会は、当該組織名義で公開される委員会ページから、当該委員会が第一次的に管轄する特定の研究室ページへリンクを張る。

3 各HP運営委員会は、必要な場合は、この規則に定める手続に従って、当該委員会が第一次的に管轄する特定の研究室ページの委員会ページからのリンク消去の措置又は技術的に可能な最低必要限度内でのウェブ・コンテンツ削除等の送信防止措置を講ずることができる。

(免責条項)

第18条 この規則の定める手続に従って委員会ページからのリンクを消去した研究室ページの内容に関しては、本学は、当該ウェブ・コンテンツの情報発信によって権利を侵害されたとする者に対して、原則的に民事責任を負わないものと推定する。

2 この規則の定める手続に従って講ぜられたリンク消去の措置又はウェブ・コンテンツ削除等の送信防止措置に関しては、本学は、当該ウェブ・コンテンツの発信者に対して、原則的に民事責任を負わないものと推定する。

(著作権)

第19条 各研究室ページのウェブ・コンテンツの著作権は、本学には帰属しない。

第2節 研究室ページの公開条件と内容規制

(公開条件)

第20条 各研究室ページ内には、当該ページの責任者の氏名、責任者の電子メールアドレス及び掲載日を明記しなくてはならない。責任者及びその連絡先を特定できないような方法で、研究室ページを公開することは禁止する。

2 前項の規定に反する研究室ページについては、理由を明示した上で、当該研究室ページを第一次的に管轄するHP運営委員会がウェブ・コンテンツ削除等の送信防止措置を講ずることができる。

(内容規制その1)

第21条 各HP運営委員会は、第三者からの指摘等に基づいて、又は必要に応じて自発的に、当該委員会が第一次的に管轄する特定の研究室ページのウェブ・コンテンツが、次の各号のいずれかに該当するかどうかを点検及び審査することができる。

(1) 現行刑事法規に抵触する疑いがあるもの

(2) 差別表現などの人権侵害の疑いがあるもの

(3) 社会的・倫理的に明らかに有害と認められるもの

(4) 不当な権利侵害等のおそれがあると認められるもの

(5) 現行行政法規に抵触する疑いがあるもの

(6) 商行為や政治・宗教活動を目的とするもの

2 前項各号の内容的判断に関しては、運用指針を参照するものとする。

(是正又は改善勧告)

第22条 当該HP運営委員会は、前条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、原則として、当該研究室ページの責任者に対して是正又は改善勧告を行わなければならない。ただし、特段の切迫性又は緊急性があると明白に判断されるような極めて例外的な場合に、正当防衛、緊急避難又は正当業務行為として、リンク消去又はウェブ・コンテンツ削除等の送信防止措置を講ずることを妨げない。

2 前項にいう勧告に際しては、前条第1項各号の該当箇所及び運用指針の参照箇所を明示し、当該研究室ページの責任者に対して判断の具体的理由を正確かつ詳細に示さなければならない。

3 第1項にいう勧告に際しては、当該HP運営委員会は責任者又は発信者と、意見照会及び十分な協議を必ず行い、双方の十分な意思疎通を図るなどできる限り誠実な交渉に努めなければならない。

4 この条に関わる手続に関しては、運用指針に従うものとする。

(内容規制その2)

第23条 第21条に定めるところのほか、各HP運営委員会は、第三者からの指摘等に基づいて、又は必要に応じて自発的に、当該委員会が第一次的に管轄する特定の研究室ページのウェブ・コンテンツが、この規則制定の趣旨と目的に反するなどの理由で、特に是正又は改善の必要があると認められるかどうかを点検及び審査することができる。

2 前項の点検及び審査に際しては、特に運用指針に定める手続を忠実に遵守し、是正又は改善の必要性の判断に当たっては運用指針を参照して十分吟味を重ね、最大限の慎重を期さなければならない。

3 前2項にいう点検及び審査の結果に基づいて、当該HP運営委員会は、当該研究室ページの責任者に対して、是正又は改善勧告を行うことができる。

4 前項の勧告に際しては、運用指針の参照箇所を明示するなどによって、当該研究室ページの責任者に対して判断の具体的理由を正確かつ詳細に示さなければならない。

5 第3項にいう勧告に際しては、当該HP運営委員会は責任者又は発信者と、意見照会及び十分な協議を必ず行い、双方の十分な意思疎通を図るなどできる限り誠実な交渉に努め、特に責任者又は発信者の意見表明の機会を十分保障しなければならない。

6 この条に関わる手続に関しては、運用指針に従うものとする。

(強行措置)

第24条 前条までにいう手続を踏んでもなお、勧告に従った内容の是正・改善が見られないときは、当該HP運営委員会は、協議の上、当該研究室ページのリンク消去の措置又は技術的に可能な最低必要限度内でのウェブ・コンテンツ削除等の送信防止措置を講ずることを決定できる。ただし、これらの強行措置の実行には、当該HP運営委員会の上位組織HP運営委員会の承認を必要とする。

2 前項の措置決定に際しては、この規則の該当条項及び運用指針の参照箇所等を明示し、当該研究室ページの責任者に対して判断の具体的理由を正確かつ詳細に示さなければならない。

3 当該研究室ページの責任者は、第1項の措置決定に関して不服のあるときは、当該HP運営委員会の上位組織HP運営委員会にその旨の申立てを行うことができる。

4 当該HP運営委員会の上位組織HP運営委員会は、第1項にいう強行措置決定の是非について審議し、承認するかどうかを決議しなくてはならない。この際、第3項にいう不服申立てがなされている場合は、その理由を十分吟味しなくてはならない。

5 当該研究室ページの責任者は、この条にいう各HP運営委員会の決定に関して、最終的には大学HP運営委員会に不服申立てをすることができる。

6 この条のすべての手続において、各委員会と責任者又は発信者は、意見照会及び十分な協議を必ず行い、双方の十分な意思疎通を図るなどできる限り誠実な交渉に努め、特に責任者又は発信者の意見表明の機会を十分保障しなければならない。

7 この条にいう強行措置の是非を決定する際には、当該措置を講ずることによって本学と発信者との間で法律上の争訟が発生する可能性を踏まえた専門的な見地からの十分な検討をも必ず行うものとする。

8 この条に関わる手続に関しては、運用指針に従うものとする。

第3節 研究室ページに関する紛争処理

(権利侵害等の申出の受理)

第25条 研究室ページに関する第三者からの権利侵害等の申出があった場合は、大学HP運営委員会は、対外的交渉を統括し、具体的作業を当該研究室ページを第一次的に管轄するHP運営委員会に適宜指示する。

2 当該研究室ページの責任者に前項にいう申出があった場合は、当該責任者は速やかにその旨を管轄のHP運営委員会に報告しなければならない。

3 大学HP運営委員会は、妥当な紛争解決のために最大限誠実に努力する義務を負う。

(事実確認作業)

第26条 前条にいう管轄HP運営委員会は、速やかに正確な事実関係を調査し、当該責任者又は発信者に対する照会作業を行わなければならないものとする。

2 前項にいう照会手続に関しては、運用指針に従うものとする。

(権利侵害性の判断)

第27条 管轄HP運営委員会は、前条の調査及び照会結果に基づいて、当該研究室ページのウェブ・コンテンツが、不当な権利侵害等に該当するかどうかを審査する。

2 前項の内容的判断に関しては、運用指針を参照するものとする。

(是正・改善勧告)

第28条 当該HP運営委員会は、不当な権利侵害等に該当すると判断した場合、原則として、当該研究室ページの責任者に対して、是正又は改善勧告を行わなければならない。ただし、特段の切迫性又は緊急性があると明白に判断されるような極めて例外的な場合に、正当防衛、緊急避難又は正当業務行為として、リンク消去又はウェブ・コンテンツ削除等の送信防止措置を講ずることを妨げない。

2 前項にいう勧告に際しては、運用指針の参照箇所等を明示し、当該研究室ページの責任者に対して判断の具体的理由を正確かつ詳細に示さなければならない。

3 第1項にいう勧告に際しては、当該HP運営委員会は責任者又は発信者と、意見照会及び十分な協議を必ず行い、双方の十分な意思疎通を図るなどできる限り誠実な交渉に努めなければならない。

4 この条に関わる手続に関しては、運用指針に従うものとする。

(強行措置)

第29条 前条までの手続を踏んでもなお、勧告に従った内容の是正又は改善が見られないとき及び紛争状態が解消しないときは、当該管轄HP運営委員会は、協議の上、当該研究室ページのリンク消去の措置又は技術的に可能な最低必要限度内でのウェブ・コンテンツ削除等の送信防止措置を講ずることを決定できる。ただし、これらの強行措置の実行には、当該管轄HP運営委員会の上位組織HP運営委員会の承認を必要とする。

2 前項の措置決定に際しては、この規則の該当条項及び運用指針の参照箇所等を明示し、当該研究室ページの責任者に対して判断の具体的理由を正確かつ詳細に示さなければならない。

3 当該研究室ページの責任者は、第1項の措置決定に関して不服のあるときは、当該管轄HP運営委員会の上位組織HP運営委員会にその旨の申立てを行うことができる。

4 当該管轄HP運営委員会の上位組織HP運営委員会は、第1項にいう強行措置決定の是非について審議し、承認するかどうかを決議しなくてはならない。この際、第3項にいう不服申立てがなされている場合は、その理由を十分吟味しなくてはならない。

5 当該研究室ページの責任者は、この条にいう各HP運営委員会の決定に関して、最終的には大学HP運営委員会に不服申立てをすることができる。

6 この条のすべての手続において、各委員会は責任者又は発信者と、意見照会及び十分な協議を必ず行い、双方の十分な意思疎通を図るなどできる限り誠実な交渉に努め、特に責任者又は発信者の意見表明の機会を十分保障しなければならない。

7 この条にいう強行措置の是非を決定する際には、本学と発信者との間、又は本学と権利を侵害されたとする者との間で、法律上の争訟が発生する可能性を踏まえた専門的な見地からの十分な検討をも必ず行うものとする。

8 大学HP運営委員会は、判断根拠を明示した最終決定を、権利を侵害されたとする者に通知する。

9 この条に関わる手続に関しては、運用指針に従うものとする。

第5章 雑則

(発信者情報の開示請求)

第30条 お茶大ページに関して、第三者から発信者の個人情報の開示を請求されたときは、大学HP運営委員会が、対応を決定する。

2 前項の内容的判断に関しては、運用指針を参照するものとする。

(苦情等の処理)

第31条 原則として、お茶大ページに関する第三者からの問合せや苦情(以下「苦情等」という。)を受理した者は、当該お茶大ページの責任者にその副本を交付し、相当な期限内に、当該ページを管理運営又は第一次的に管轄するHP運営委員会に当該苦情等の内容に関する報告を行うことを求めるものとする。ただし、別にこの規則に定めるところに該当する事案の場合は、この限りではない。

2 前項にいう報告が求められた場合は、当該お茶大ページの責任者は当該ページを管理運営又は第一次的に管轄するHP運営委員会に報告しなければならない。

3 大学HP運営委員会は、この条にいう苦情等の処理を統括し、その内容及びそれに対する本学側の回答を、合わせて公開することができる。

(運用指針)

第32条 お茶大ページの運用に関する指針は、別に定める。

2 この規則及び運用指針は、学内で周知徹底させるほか、本学名義で公開される委員会ページに公示する。

(改正手続)

第33条 この規則の改正は、この規則に関わる現行法令等の改正、情報関連分野における技術革新及び規則の内容的不備又は欠陥等が明らかになった場合など、諸般の必要に応じて、大学HP運営委員会で適宜検討する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日)

この規則は、平成18年2月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学ウェブ・ページ運営規則

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年2月23日 種別なし
平成18年2月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし