○国立大学法人お茶の水女子大学文書処理規則

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の接受及び配付(第9条―第13条)

第3章 起案及び供閲(第14条―第16条)

第4章 回議(第17条―第21条)

第5章 決裁(第22条―第26条)

第6章 発送(第27条―第32条)

第7章 文書の整理、保管及び保存(第33条・第34条)

第8章 電子決裁

第9章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における文書の作成、決裁、発送等の処理に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 その内容が本学の所掌事務に係るもので、次に掲げるものをいう。

 起案文書

 組織名又は職名をあて名とする接受文書

 組織名又は職名で発送する文書

(2) 電子文書 前号に規定する文書のうち、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 秘密文書 第1号に掲げる文書、その写しその他の書類、図表、写真等記録された全ての資料で秘密保全の必要のあるものをいう。

(4) 決裁 この規則に定めるところにより、それぞれの文書について最終責任者の承認を得ることをいう。

(5) 電子決裁 グループウェア(スケジュール管理、電子掲示板、電子決裁等の機能を持つ学内LANを利用した情報共有システム)の機能を利用して、電子的方式により文書を回議し、決裁を得ることをいう。

(6) 部局 学長戦略機構、監査室、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、附属学校部、学校教育研究部、各附属学校、保育所、こども園及び事務組織をいう。

(7) 部局長 前号の部局の長(学長戦略機構にあっては、学長)をいう。

(文書の処理及び取扱いの原則)

第3条 文書の処理は、迅速かつ確実に行わなければならない。

2 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損又は紛失しないように注意しなければならない。

第4条 削除

(文書のとじ方の原則)

第5条 文書のとじ方は、特別の場合を除き、左とじとする。

第6条 削除

(不在中の文書の処理)

第7条 職員は、出張等で不在となるときは、あらかじめ文書の処理状況を上司に申し出て、事務に支障を来さないようにしなければならない。

(秘密文書の取扱い)

第8条 秘密文書は、特に細心な注意を払って取り扱い、部外者又は当事者以外の者の目に触れる箇所に放置してはならない。電子文書にあっては、パスワードによるアクセス制御を行う。

第2章 文書の接受及び配付

(文書の接受)

第9条 第2条第1号ロに掲げる接受文書は、すべて企画戦略課文書担当(以下「文書担当」という。)において接受するものとする。

2 直接持参等の方法により送達された文書で、当該文書の所管の組織において受領したものは、直ちに文書担当に回付し、接受の手続を受けなければならない。ただし、願い、届けその他の特に簡易な文書は、直接所管の組織で接受できる。

3 電子メール等による電子文書は、前2項の規定にかかわらず、所管の組織において接受する。ただし、当該電子文書が所管外であったときは、所管の組織へ転送するものとする。

(文書担当の処理)

第10条 文書担当は、前条の規定により文書を接受したときは、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 接受文書は、親展文書、書留郵便物及び電報を除き、直ちに開封し、文書担当の係長(以下「文書担当係長」という。)が点検の上、部局(事務組織にあっては、課)別に分類する。

(2) 接受文書に、受付印により記号、番号及び受付年月日を付すとともに、文書処理簿に必要事項を記入する。ただし、あいさつ状、案内状等簡易な内容の文書については、記号及び番号の記入並びに文書処理簿への必要事項の記入を省略するものとする。

2 前項の規定により接受の手続を終えた文書は、所管の組織の文書の連絡に当たる担当等(以下「連絡担当」という。)に配付するものとする。

(文書の記号及び番号)

第11条 文書の記号及び番号は、次のとおりとする。

茶女大学機第 号 学長戦略機構に属するもの

茶女大監査第 号 監査室に属するもの

茶女大企画第 号 企画戦略課に属するもの

茶女大人労第 号 人事労務課に属するもの

茶女大財務第 号 財務課に属するもの

茶女大施設第 号 施設課に属するもの

茶女大学務第 号 学務課に属するもの

茶女大学キ第 号 学生・キャリア支援課に属するもの

茶女大入試第 号 入試課に属するもの

茶女大附学第 号 附属学校課(附属学校部を含む。)に属するもの

茶女大国際第 号 国際課に属するもの

茶女大研産第 号 研究・産学連携課に属するもの

茶女大図情第 号 図書・情報課(附属図書館を含む。)に属するもの

茶女大学院第 号 各学部及び大学院人間文化創成科学研究科に属するもの

茶女大基院第 号 基幹研究院に属するもの

茶女大セ施第 号 各学内共同教育研究施設に属するもの

茶女大保セ第 号 保健管理センターに属するもの

茶女大附幼第 号 附属幼稚園に属するもの

茶女大附小第 号 附属小学校に属するもの

茶女大附中第 号 附属中学校に属するもの

茶女大附高第 号 附属高等学校に属するもの

茶女大いず第 号 保育所に属するもの

茶女大こど第 号 こども園に属するもの

2 文書の番号は、毎年1月1日をもって更新する。

(連絡担当の処理)

第12条 第10条第2項の規定により受領した文書は、連絡担当において当該文書処理簿の接受欄の連絡担当受領者名、当該文書の案件担当の記入者名その他必要事項を記入し、直ちに当該文書の案件担当に配付するものとする。

(電子文書の処理)

第12条の2 第10条及び前条の規定にかかわらず、電子メール等による電子文書を接受したときは、所管の組織において当該電子メール等の受信記録を保存することにより、接受後の処理をしたものとみなす。

(親展文書、書留郵便物及び電報の処理)

第13条 書留郵便物及び電報は、特殊郵便物受付簿(別記様式第1号)に必要事項を記入し、受領印を徴して名あて人に配付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、明らかに公文書と認められる親展文書、書留郵便物及び電報で、名あて人不在のため事務の遂行に支障を来すおそれがあるものは、企画戦略課長において開封することができる。

3 前2項の規定により、名あて人又は企画戦略課長が開封した親展文書、書留郵便物及び電報で、点検の結果文書処理簿に記載することを適当と認めたものは、直ちに文書担当に回付するものとする。

第3章 起案及び供閲

(起案)

第14条 起案文書は、表紙に原議書(別記様式第2号)を用いなければならない。ただし、定型的な起案文書で別に様式を定める必要があるものについては、監査室長又は当該課の課長の承認を得て、これを定めることができる。

2 起案文書は、原則として1事案につき1起案文書とする。

3 起案文書には、必要な関係資料を添付しなければならない。

(起案文書の区分)

第15条 起案文書には、その内容を区分する簡明な語句を件名の後に括弧書きする等の方法により、その区分を明示しなければならない。

2 前項の文書の区分は、例示すると次のとおりである。

(1) 通知 一定の事実、処分又は意思を伝達するための文書

(2) 依頼 依頼のための文書

(3) 許可 許可のための文書

(4) 照会 照会のための文書

(5) 回答 依頼、照会、協議等に対する回答のための文書

(6) 契約 契約を締結するための文書

(7) 制定 学内規則等を定めるための文書

(8) 伺い 伺いのための文書

(9) 報告 法令等に基づいて行政機関その他に報告するための文書

(10) 供閲 供覧のための文書

(11) 申請 許可、認可、承認等を求めるための文書

(12) 上申 人事の上申に関する文書

(13) 協議 他の行政機関等に対する協議のための文書

(14) 証明 事実の証明のための文書

(15) 事務連絡 単なる事務的な連絡文書

(供閲)

第16条 起案を要しない文書は、原議書により、又は適宜の方法により、関係者の閲覧に供するものとする。

2 起案を要する文書で、あらかじめ上司の指示を受ける必要があるもの又は事前に閲覧に供することが適当と認められるものは、「事前供閲」と表示して、閲覧に供することができる。

第4章 回議

(合議)

第17条 起案文書の内容が他の組織等の所掌事務に関係があるときは、関係する組織等に合議しなければならない。ただし、決裁後に当該文書の写しを送付することをもって足りる場合は、この限りでない。

2 起案者は合議しようとするときは、起案文書の原議書の合議欄に合議する課の課長等の職名を記入し、当該連絡担当に回付するものとする。

3 合議を受けた連絡担当は、速やかに当該課の課長等の回議を終え、合議を受けた文書(以下「合議文書」という。)を遅滞なく起案した組織に返付しなければならない。ただし、合議欄に他の課の課長等の職名の記入があるときは、当該連絡担当に回付するものとする。

(合議文書の修正)

第18条 合議を受けた組織は、合議文書について異なる意見があるとき、又は修正を要すると認めるときは、起案した組織に協議しなければならない。

2 前項の協議によって合議文書を修正するときは、修正者は修正箇所に押印しなければならない。

(至急文書の回議)

第19条 起案文書で緊急に処理する必要があるもの(以下「至急文書」という。)は、原議書(供閲するものにあっては、原議書又は当該文書)の右上辺に付せんをし、回議するものとする。

2 至急文書の回議を受けた者は、他の文書に優先してこれを処理しなければならない。

3 至急文書は、必要により持ち回りすることができる。

(秘密文書の回議)

第20条 秘密文書の回議に当たっては、秘密文書である旨を表示した封筒に入れ、起案者が持ち回りしなければならない。

第21条 削除

第5章 決裁

(決裁の原則)

第22条 文書は、特に定めるもののほか、次条に定める文書の名義者の決裁を受けるものとする。

(文書の名義)

第23条 文書の名義者は、次表に定めるところによる。

名義者

事項

学長

1 法令等に基づく学長の権限に属する事項

2 法令等に基づく主管官公庁への協議、申請、報告等

3 学内規則の制定及び重要な告示、声明等

4 次官通達その他主管官公庁からの重要な通達類の学内移ちょう

5 その他学長の名義で処理することが適当と認められるもの

理事

理事の名義で処理することが適当と認められるもの

副学長又は副学長(事務総括)

副学長又は副学長(事務総括)の名義で処理することが適当と認められるもの

部局長

1 法令等に基づく部局長の権限に属する事項

2 学外に対する通知、照会、回答等(学長名義のものを除く。)

3 学外からの通知のうち、重要なものの学内移ちょう(学長名義のものを除く。)

4 教育研究評議会等大学の運営に関する重要な会議の提出資料

5 同一部局の2以上の課等の所掌事務にわたるもの

6 その他部局長の名義で処理することが適当と認められるもの

監査室長又は課長(ただし、専任課長を置く分野については、課長に代えて専任課長とすることができる。)

1 監査室又は当該課の所掌事務に属するもののうち、軽易なもの

2 学外からの通知のうち、軽易なものの学内移ちょう

2 大学、部局、監査室又は課の名義の文書は、それぞれ学長、部局長、監査室長又は課長(ただし、専任課長を置く分野については、課長に代えて専任課長とすることができる。)名義の文書とみなし処理するものとする。

第24条 削除

(専決)

第25条 別表の事項欄に掲げる事項の決裁については、第22条の規定にかかわらず、専決者欄に掲げる者が専決する。ただし、専任課長を置く分野については、課長に代えて専任課長とすることができる。

(代理決裁)

第26条 決裁者が出張等で不在のときは、至急文書については、特に重要なものを除き、次表に定めるところにより代理決裁することができる。ただし、専任課長を置く分野については、課長に代えて専任課長とすることができる。

決裁者

代理決裁者

学長

所管の理事、副学長又は副学長(事務総括)

理事、副学長及び副学長(事務総括)

所管の課長

部局長


1 各学部長及び大学院人間文化創成科学研究科長

学務課長

2 附属図書館長

図書・情報課長

3 保健管理センター所長

学生・キャリア支援課長

4 基幹研究院長

学務課長

5 グローバル女性リーダー育成研究機構長

企画戦略課長

6 ヒューマンライフイノベーション開発研究機構長

研究・産学連携課長

7 総合知開発研究機構

学務課長

8 サスティナブル社会実装機構

研究・産学連携課長

9 各学内共同教育研究施設の長

所管の課長

10 附属学校部長

附属学校課長

11 各附属学校長

当該附属学校の副校長(副校長不在のときは、教務主任)

12 保育所施設長

主任保育士

13 こども園長

こども園施設長

監査室長又は課長

監査室長又は当該課長が指名する者

2 前項の規定により代理決裁を得た文書は、事後において決裁者の承認を受けなければならない。

第6章 発送

(発送文書)

第27条 決裁を得て発送を要する文書(以下「発送文書」という。)は、起案した組織において、原議書に記号、番号及び決裁年月日を記入するとともに、文書処理簿に必要事項を記入する。

第28条 削除

(発送文書の日付)

第29条 発送文書の日付は、決裁の日とする。ただし、特別の場合は、発送文書の日付を決裁の日と異にすることができる。

(公印の押印等)

第30条 発送文書には、国立大学法人お茶の水女子大学公印要項第7条第1項に規定する公印管守担当者において、内容確認の上、公印を押印するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、公印の押印を省略することができる。

(1) 発送文書のうち、当該文書の決裁者が支障がないと認めるもの

(2) 学内部局等への発送文書(以下「学内発送文書」という。)

3 前項の規定により公印の押印を省略しようとする場合は、原議書の公印承認欄に「公印省略」と記入の上決裁を受け、かつ、発送文書の発信者名の後に「(公印省略)」と記入しなければならない。

(発送)

第31条 発送文書は、起案した組織で発送準備を行い、文書担当において発送する。起案した組織は、原議書及び文書処理簿に必要事項を記入する。

(電子文書の発送)

第31条の2 電子文書の発送は、電子メール等により行うことができる。

2 前項の規定により電子文書を発送したときは、当該組織において当該電子メール等の送信履歴を保存することにより、発送後の処理をしたものとみなす。

(学内発送文書の送達)

第32条 学内発送文書で郵送を要しないものについては、交付、使送等の方法により、起案した組織において送達処理することができる。

第7章 文書の整理、保管及び保存

(文書の完結)

第33条 文書は、当該文書の案件の処理が終えたときをもって完結するものとする。

2 原議書及び文書処理簿への完結日の記入は、起案した組織において行うものとする。

(文書の整理、保管及び保存)

第34条 文書の整理、保管及び保存は、国立大学法人お茶の水女子大学法人文書管理規則の定めるところによる。

第8章 電子決裁

(電子決裁による起案、供閲及び回議)

第35条 第14条から第20条までの規定にかかわらず、起案、供閲及び回議は、紙媒体の原議書を用いず、電子決裁により行うことができる。

(電子決裁を経た発送文書)

第36条 第27条第30条第3項第31条及び第33条第2項の規定にかかわらず、電子決裁を得た発送文書の場合は、文書処理簿への所要事項の記入のみを行う。

第9章 雑則

第37条 この規則の運用に関して疑義のあるときは、副学長(事務総括)が決定する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月26日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成24年3月21日)

この規則は、平成24年3月21日から施行し、平成23年6月2日から適用する。

(平成25年3月25日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日)

この規則は、平成25年9月18日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日)

この規則は、令和元年12月18日から施行する。

(令和2年2月18日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月15日)

この規則は、令和3年9月15日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月20日)

この規則は、令和4年7月20日から施行する。

(令和5年6月21日)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第25条関係)

事項

名義者

専決者

イ 各部局等共通のもの



1 法令等に基づく主管官公庁への協議、申請、報告等のうち、定型的なもの又は軽易なもの

学長

必要に応じ所管の理事、副学長、副学長(事務総括)、部局長、監査室長又は課長

2 学外及び学内に対する通知、照会、回答等のうち、軽易なもの

学長

必要に応じ所管の理事、副学長、副学長(事務総括)又は部局長

理事、副学長、副学長(事務総括)又は部局長

必要に応じ監査室長又は所管の課長

3 大学名義の刊行物の編集及び発行

大学

所管の理事、副学長、副学長(事務総括)又は部局長

4 職員の休暇(国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)第20条に規定する休暇をいう。)又は勤務しないこと(勤務時間等規程第13条に規定する勤務しないことをいう。)の承認

学長


(1) 各学部

学部長

(2) 大学院人間文化創成科学研究科

研究科長

(3) 保健管理センター

所長

(4) 基幹研究院

基幹研究院長

(5) 各機構に置く研究所

各研究所長

(6) 各学内共同教育研究施設

センター長

(7) 学校教育研究部

附属学校部長

(8) 各附属学校

附属学校副校長(ただし、副校長にあっては附属学校長)

(9) 保育所

保育所施設長

(10) こども園

こども園長

(11) 監査室及び事務組織の各課

監査室長又は所管の課長(ただし、課長及び専任課長にあっては副学長(事務総括))

5 職員の在宅勤務、特殊勤務、超過勤務、休日勤務、深夜勤務及び日直勤務の命令に関するもの

学長

前号に同じ

6 監査室及び事務組織の各課に所属する職員の早出遅出勤務及び休憩時間の変更に関するもの

学長

監査室長又は所管の課長(ただし、課長及び専任課長にあっては副学長(事務総括))

7 職員の研修の承認

学長

第4号に同じ

8 職員及び役職員以外の者に係る旅行の命令若しくは承認又は依頼

学長

職員にあっては第4号に同じ。役職員以外の者にあっては、旅行を依頼する部局の長

9 各種証明書

学長又は大学若しくは部局長

所管の課長

10 供閲文書(重要なものを除く。)

同上

必要に応じ所管の理事、副学長、副学長(事務総括)、部局長、監査室長又は課長

ロ 総務関係



1 職員の身分証明書

学長

企画戦略課長

2 公印(大学及び学長の印を除く。)の作成、改刻及び廃止に関するもの

学長

副学長(事務総括)

3 学内各部局による講堂使用の許可

学長

企画戦略課長

4 統計法による基幹統計に関するもの

学長

副学長(事務総括)

5 俸給以外の給与の決定

学長

人事労務を担当する副学長

6 職員の兼業に関するもの

学長

必要に応じ、人事労務を担当する副学長、副学長(事務総括)又は人事労務課長

7 職員及び退職者の諸証明に関するもの

学長

人事労務課長

8 職員の健康診断の実施に関するもの

学長

人事労務を担当する副学長

9 健康診断に基づく事後措置に関するもの

学長

人事労務課長

10 職員の福利厚生の計画及び実施に関するもの

学長

人事労務を担当する副学長

11 財形貯蓄に関するもの

学長

人事労務課長

12 非常勤職員等の社会保険に関するもの

学長

人事労務課長

ハ 会計関係



1 財産(土地・建物を除く。)の使用(一時使用を除く。)許可のうち、軽易なもの

学長

財務を担当する副学長

2 財産(土地・建物を除く。)の一時使用許可

学長

財務課長

3 固定資産の資産管理責任者(施設に関するものを除く。)及び出納責任者の交替検査又は定時若しくは臨時検査の検査員の任命及び当該検査報告に関するもの

学長

財務を担当する副学長

4 会計検査院の実地検査の報告照会に関するもの

学長

財務を担当する副学長

5 寄附金の経理に関するもの

学長

財務を担当する副学長

6 科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金の経理に関するもの

学長

財務を担当する副学長

7 競争参加(施設に関するものを除く。)の資格審査に関するもの

学長

財務を担当する副学長

ニ 施設関係



1 施設及び施設整備等に関する諸届け及び報告に関するもの

学長

施設課長

2 職員宿舎に関する申請、届出及び報告に関するもの

学長

施設課長

3 土地・建物の使用(一時使用を除く。)許可のうち、軽易なもの

学長

施設を担当する副学長

4 土地・建物の一時使用許可

学長

施設課長

5 固定資産の資産管理責任者(施設に関するものに限る。)の交替検査又は定時若しくは臨時検査の検査員の任命及び当該検査報告に関するもの

学長

施設を担当する副学長

6 固定資産税に関するもの

学長

施設課長

7 競争参加(施設に関するものに限る。)の資格審査に関するもの

学長

施設を担当する副学長

8 請負業者の施工成績に関するもの

学長

施設課長

ホ 学務、学生関係



1 教授会の議に基づく学生の休学、復学及び退学の許可

学長

教育を担当する副学長

2 教授会の議に基づく科目等履修生、研究生等の入学及び退学の許可

学長

教育を担当する副学長

3 入学料、授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予等の許可

学長

教育を担当する副学長

4 各種資格における実習及び特別聴講学生の派遣申請に関するもの

学長

学務課長

5 各種資格取得に係る申請手続きに関するもの

学長

学務課長

6 奨学生の推薦、異動等に関するもの

学長

教育を担当する副学長

7 学生の入寮及び退寮の承認

学長

教育を担当する副学長

8 就職希望者の推薦に関するもの

学長

必要に応じ、教育を担当する副学長又は学生・キャリア支援課長

ヘ 入試関係



1 入学者選抜要項、学生募集要項の作成

大学

入試を担当する副学長

2 入学資格に関するもの

学長

入試を担当する副学長

3 大学入学共通テストの実施に関するもの

学長

必要に応じ、入試を担当する副学長又は入試課長

4 個別学力検査の実施に関するもの

学長

入試を担当する副学長

5 2段階選抜を実施する入学試験の第1段階選抜に関するもの

大学又は学長

入試を担当する副学長

6 入学試験成績の開示に関するもの

学長

必要に応じ、入試を担当する副学長又は入試課長

ト 国際関係



1 海外派遣及び留学生の奨学金支給手続きに関するもの

学長

国際課長

チ 図書・情報関係



1 寄贈図書資料の受入れに関するもの

附属図書館長

図書・情報課長

2 他機関の文献利用に関するもの

附属図書館長

図書・情報課長

3 文献複写に関するもの

附属図書館長

図書・情報課長

4 図書館所蔵資料の利用に関するもの

附属図書館長

図書・情報課長

5 大学所蔵資料の利用に関するもの

歴史資料館長

図書・情報課長

画像

画像画像

国立大学法人お茶の水女子大学文書処理規則

平成16年4月1日 制定

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年1月26日 種別なし
平成17年2月23日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成21年2月20日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成24年3月21日 種別なし
平成25年3月25日 種別なし
平成25年9月18日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年12月18日 種別なし
令和2年2月18日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年9月15日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし
令和4年7月20日 種別なし
令和5年6月21日 種別なし