○国立大学法人お茶の水女子大学産学官連携コンソーシアム規則

令和7年11月19日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学に設置する産学官連携コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)に関し、必要な事項を定める。

(設置の目的)

第2条 コンソーシアムは、産学官連携の推進、研究成果の利用促進並びに情報収集及び提供等の事業を行うことを目的として設置するものとする。

(定義)

第3条 この規則において「部局」とは、学長戦略機構、監査室、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各研究所、各学内共同教育研究施設、附属学校部、学校教育研究部、各附属学校、保育所及び事務組織をいう。

(申請)

第4条 コンソーシアムを設置しようとする部局は、別記様式第1号に運営要領を添付し、学長に申請するものとする。

(設置の決定等)

第5条 学長は、前条の申請があったときは、研究・産学連携本部本部会議の議を経て、承認の可否を決定し、別記様式第2号により申請者に通知する。

(運営要領)

第6条 第4条に規定する運営要領には、当該コンソーシアムに係る次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称

(2) 設置目的及び事業内容

(3) 組織に関すること

(4) 会員に関すること

(5) 入退会に関すること

(6) その他必要と認められること

2 第5条の規定により申請の承認を受けた申請者(以下「設置管理者」という。)は、運営要領に変更が生じる場合は、速やかに学長に報告しなければならない。

(経費の負担等)

第7条 コンソーシアムの活動に要する経費(コンソーシアムの事務局に係る経費を含む。)は、会員に負担を求めることができる。

2 前項の規定により負担を求めることとした場合の当該負担金の徴収は、運営要領に規定する。

(事業報告)

第8条 設置管理者は、毎事業年度の終了後速やかに、当該コンソーシアムに係る事業報告書及び翌事業年度の事業計画書を学長に提出しなければならない。

(廃止)

第9条 設置管理者は、自らコンソーシアムを廃止する場合は、別記様式第3号により、学長に届け出るものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、コンソーシアムに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年11月19日から施行する。

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国立大学法人お茶の水女子大学産学官連携コンソーシアム規則

令和7年11月19日 制定

(令和7年11月19日施行)