○国立大学法人お茶の水女子大学における日本学術振興会特別研究員の雇用に関する規則

令和6年10月28日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学任期付職員規程第2条の規定に基づき、独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)の特別研究員(以下「日本学術振興会特別研究員」という。)を、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)基幹研究院に所属する特任研究員として雇用することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「特任研究員」とは、日本学術振興会特別研究員に採用された者で、振興会が「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」において交付する若手研究者雇用支援金(以下「雇用支援金」という。)により本学に雇用され、常時勤務する者をいう。

(職名)

第3条 特任研究員の職名は、次の各号に掲げる振興会で採択された資格に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 日本学術振興会特別研究員―PD 特任研究員(学振PD)

(2) 日本学術振興会特別研究員―RPD 特任研究員(学振RPD)

(3) 日本学術振興会特別研究員―CPD 特任研究員(学振CPD)

(選考の方法)

第4条 特任研究員の選考は、受入教員の意向を踏まえ、基幹研究院長の承認を経て、学長が行うものとする。

(職務)

第5条 特任研究員は、受入教員の指導のもと、採択された研究課題及び研究計画に基づき研究に従事することを職務とする。ただし、学長が特別の事情があると認めるときは、これによらないことができる。

(雇用期間)

第6条 特任研究員の雇用期間は、本学を受入研究機関として日本学術振興会特別研究員の資格を有する期間とし、第3条第1号及び第2号に掲げる者にあっては採用日から3年以内、同条第3号に掲げる者にあっては採用日から5年以内とする。

2 雇用期間は、本学を受入研究機関として日本学術振興会特別研究員の資格を有する期間かつ雇用支援金により給与を支給できる期間を限度として更新することがある。ただし、当初の採用日から10年を超えることはできない。

(給与)

第7条 特任研究員の給与は、年俸制とし、次の表に定める額とする。

職名

年俸

給与の月額

特任研究員(学振PD)

特任研究員(学振RPD)

4,344,000円

362,000円

特任研究員(学振CPD)

5,352,000円

446,000円

2 特任研究員の給与に関し、この規則に定めのない事項については、国立大学法人お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程の定めるところによる。

(退職)

第8条 特任研究員は、日本学術振興会特別研究員の資格を喪失し、若しくは受入研究機関を本学以外に変更する場合は退職し、その身分を失う。

2 特任研究員の退職手当は、支給しない。

(就業)

第9条 特任研究員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則の定めるところによる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、特任研究員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学における日本学術振興会特別研究員の雇用に関する規則

令和6年10月28日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
令和6年10月28日 制定