○国立大学法人お茶の水女子大学期間業務職員の休暇に関する規程

令和3年3月26日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第26条及び第27条の規定に基づき、期間業務職員の年次有給休暇及び年次有給休暇以外の休暇について定める。

(年次有給休暇)

第2条 学長は、期間業務職員に対し、別表第1に掲げる区分ごとに年次有給休暇を付与する。ただし、以下に該当する者には付与しない。

(1) 採用日に付与する年次有給休暇 雇用期間(更新を当初から予定している場合には、その期間を含む。)が6月を超えない者。

(2) 前回の付与日の次に到来する4月1日に付与する年次有給休暇 出勤日数が前年度の4月1日を起算日とした1年間の全勤務日(勤務を要する日全てをいい、休暇を取得した期間は出勤したものとして扱う。)の8割未満だった者。ただし、採用された年度の翌年度の4月1日に付与する年次有給休暇について、当該日までの雇用期間が1年に満たない場合は、当該満たない期間について出勤したものとして扱う。

2 第1項のほか、第4項に基づく年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結された場合、付与される年次有給休暇が10日以上である期間業務職員については、原則として5日の範囲内で年次有給休暇を付与し、その取扱いは当該労使協定の定めるところによる。

3 年次有給休暇は、その時季につき、あらかじめ学長に請求をしなければならない。この場合において、学長が、期間業務職員の請求した時季に年次有給休暇を与えることが、業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがあるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、各期間業務職員の年次有給休暇の5日を超える部分については、労使協定の定めるところにより、特定の時季に計画的に与えることがある。

5 年次有給休暇(採用日に付与されたもの及びこの項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として次の1年間に繰り越すことができる。

6 採用日に付与された年次有給休暇は、採用日から2年間(その日が年度の途中の場合は当該年度の末日まで)有効とする。

7 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

8 前項の時間を単位とする年次有給休暇の日数は、第1項に規定する日数の範囲内で5日以内とし、そのほかの事項については、労基法第39条第4項及び第7項の規定による労使協定の定めるところによる。

(年次有給休暇以外の休暇)

第3条 学長は、別表第2中欄に掲げる事由により勤務しないことが相当である場合には、期間業務職員に対して同表右欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 学長は、次の各号に掲げる場合には、期間業務職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 女性の期間業務職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 期間業務職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(3) 期間業務職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 10日の範囲内の期間

3 前2項の休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取扱うものとする。

4 第1項及び第2項の休暇(別表第2左欄(8)の休暇を除く。)については、常勤職員の例に準じて学長の承認を受けなければならない。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第2条1項関係)

年次有給休暇の付与日数

付与日

採用日

採用日

前回の付与日の次に到来する4月1日

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目以降

4月~9月

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

20日

10月

8日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

11月

6日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

12月

4日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

1月

3日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

2月

2日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

3月

1日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

別表第2(第3条関係)

(1)

期間業務職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2)

期間業務職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3)

期間業務職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(4)

期間業務職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年度において5日の範囲内の期間

(5)

期間業務職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間

(6)

期間業務職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の学長が認める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7)

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性期間業務職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(8)

女性期間業務職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性期間業務職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(9)

生後1年に達しない子を育てる期間業務職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性期間業務職員にあっては、その子の当該期間業務職員以外の親が当該期間業務職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(10)

期間業務職員が妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

期間業務職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(11)

期間業務職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

(12)

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する期間業務職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種、健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(13)

期間業務職員が要介護者を介護(対象家族の通院等の付添い又は対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族の必要な世話を含む。)するため勤務をしないことが相当であると認められるとき。

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(14)

次に掲げる期間業務職員の親族が死亡した場合で、期間業務職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間




配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(期間業務職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(期間業務職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(期間業務職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(期間業務職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(期間業務職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(15)

期間業務職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

(16)

期間業務職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度の4月から翌3月までの期間内における7日の範囲内の期間(当該期間のうち5日については、休日を除いて学長が指定する連続する日。)ただし、第2条4項の規定により年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結された場合、同条第2項が適用される職員については、一の年度の4月から3月までの期間内における2日。

(17)

地震、水害、火災その他の災害により期間業務職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、期間業務職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

(18)

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(19)

地震、水害、火災その他の災害等において、期間業務職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

国立大学法人お茶の水女子大学期間業務職員の休暇に関する規程

令和3年3月26日 制定

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
令和3年3月26日 制定
令和4年12月23日 種別なし