○国立大学法人お茶の水女子大学配偶者同行休業規程

平成30年10月26日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第26条の2の規定により、国立大学法人お茶の水女子大学に勤務する職員の配偶者同行休業に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、就業規則第3条に規定する職員(試用期間中の職員及び雇用の期間を定めて雇用された職員を除く。)をいう。

2 この規程にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

3 この規程において「配偶者同行休業」とは、職員が次の各号に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として学長が認めるもの

(配偶者同行休業の請求)

第3条 配偶者同行休業をしようとする職員は、配偶者同行休業請求書(別紙様式)により、配偶者同行休業開始予定日の3月前までに学長に請求するものとする。

2 配偶者同行休業は3年を超えない範囲内の期間とする。

3 学長は第1項の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の承認)

第4条 学長は、前条の請求があった場合は、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該請求を承認することができる。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第5条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、学長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。

2 配偶者同行休業の期間の延長は、特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 第3条第1項第3項及び前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長について準用する。

(配偶者同行休業の効果)

第6条 配偶者同行休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業をしている職員が保有する職)

第7条 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。

(配偶者同行休業の承認の失効等)

第8条 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている職員が就業規則第22条に規定する休職(以下「休職」という。)若しくは就業規則第35条第3号に規定する停職(以下「停職」という。)の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。

2 学長は、配偶者同行休業をしている職員が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。

(1) 配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったこと。

(2) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

(3) 配偶者同行休業をしている職員が、国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程別表第6左欄(6)及び(7)に規定する特別休暇を取得することとなった場合

(4) 配偶者同行休業をしている職員が、就業規則第25条に規定する育児休業を取得することとなった場合

(5) 配偶者同行休業をしている職員が、就業規則第26条に規定する介護休業を取得することとなった場合

(届出)

第9条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を学長に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 前条第2項第1号から第3号に掲げる事由に該当することとなった場合

2 第3条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第10条 配偶者同行休業に係る職員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、職務に復帰するものとする。

(1) 配偶者同行休業の期間が満了したとき。

(2) 配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき。

(3) 配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第8条第2項第4号及び第5号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)

(人事異動通知書の交付)

第11条 学長は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務復帰後の給与の取扱い)

第12条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程第6条に規定する各俸給表の適用を受けている者の復帰後の給与の取扱いについては、同規程第45条第2項の定めるところによる。

(退職手当規程の特例)

第13条 国立大学法人お茶の水女子大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第9条の2第1項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同項に規定する現実に職務を執ることを要しない期間に該当するものとする。

2 配偶者同行休業をした期間についての退職手当規程第10条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数」とする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

画像

国立大学法人お茶の水女子大学配偶者同行休業規程

平成30年10月26日 制定

(平成30年11月1日施行)