○国立大学法人お茶の水女子大学学長選考規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学学長選考・監察会議規則(以下「学長選考・監察会議規則」という。)第11条の規定に基づき、学長の選考、任期、監察及び解任の申出に関し必要な事項を定める。

(選考の時期)

第2条 国立大学法人お茶の水女子大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に、学長候補者の選考を行う。

(1) 学長の任期が満了するとき。

(2) 学長が辞任を申し出たとき。

(3) 学長が欠員となったとき。

2 学長候補者の選考は、前項第1号の場合にあっては原則として任期満了の90日前までに、第2号及び第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。

(学長候補者の選考基準)

第3条 学長候補者の選考は、本学の内外を問わず人格が高潔で、学識が優れ、かつ、本学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから学長選考・監察会議が別に定める基準により行うものとする。

2 学長選考・監察会議は、前項の基準を定め、又は変更したときは、速やかに公表するものとする。

(学長の任期)

第4条 学長の任期は、4年とし、1回に限り再任されることができる。ただし、再任の場合の任期は、2年とする。

(実施計画)

第5条 学長選考・監察会議は、第2条第1項各号のいずれかにより学長候補者の選考が生じたときは、速やかに学長候補者の選考の実施計画を策定し、大学公示用及び各部局の掲示板に公示するとともに、学内情報閲覧電子掲示板に掲載する。

(学長候補適任者の選考)

第6条 学長選考・監察会議は、第3条に規定する学長候補者の基準を満たすと認められる者について審議し、学長候補者となるべき適任者(以下「学長候補適任者」という。)を選考するものとする。

(推薦の受付)

第7条 学長選考・監察会議は、前条の選考に当たって、学長候補者の選考の実施計画の公示の日に本学に在任又は在職する次の各号に掲げる者から第3条に規定する学長候補者の基準を満たすと認められる者の推薦を受けることができる。ただし、自薦は認めない。

(1) 学長選考・監察会議委員

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学経営協議会規則第2条第4号に規定する委員(前号に該当する者を除く。)

(3) 教育研究評議会の評議員(第1号に該当する者を除く。)

(4) 専任の教授、准教授、講師、助教、助手、副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、研究職員、事務職員及び技術職員

2 前項第1号から第3号に掲げる者は、単独で1人を推薦することができる。

3 第1項第4号に掲げる者は、10人以上の連署を行った推薦者名簿を添えて、推薦することができる。

4 推薦者(第1項第4号にあっては被推薦者を推薦する代表者をいう。)は、次に掲げるものを学長選考・監察会議に提出するものとする。ただし、第4号及び第5号は被推薦者が作成するものとする。

(1) 推薦書

(2) 推薦理由書

(3) 推薦者名簿

(4) 所信表明書

(5) 経歴書

5 第1項第2号から第4号に規定する者の推薦は、1回限りとする。

(意向調査)

第8条 学長選考・監察会議は、第6条により選考された学長候補適任者について、口頭による所信を表明する機会(以下「所信表明会」という。)を設けた後に、意向調査を実施することができる。

2 意向調査の対象者は、意向調査の公示の日に本学に在職する次の各号に掲げる者(第3号から第10号の者は承継職員に限る。)とする。ただし、休職中の者、調査当日が就業禁止期間中の者及び再雇用職員を除く。

(1) 役員(監事を除く。)

(2) 副学長(事務総括)、理事補佐

(3) 保健管理センターに所属する教授

(4) 基幹研究院に所属する教授、准教授、常勤の講師及び助教

(5) グローバル女性リーダー育成研究機構に置く研究所に所属する教授、准教授、常勤の講師及び助教

(6) ヒューマンライフイノベーション開発研究機構に置く研究所に所属する教授、准教授、常勤の講師及び助教

(7) 理系女性教育開発共同機構に所属する教授、准教授、常勤の講師及び助教

(8) 学内共同教育研究施設及び附属学校本部の部に所属する教授、准教授、常勤の講師及び助教

(9) お茶大アカデミック・プロダクションに所属する助教

(10) 附属学校の教員

 各附属学校の副校長(副園長を含む。)及び主幹教諭

 各附属学校の教諭、養護教諭及び栄養教諭のうち、各附属学校から選出された次に掲げる人数の教員

附属幼稚園 3人

附属小学校 13人

附属中学校 10人

附属高等学校 9人

(11) 保育所の職員

 主任保育士

 保育所から選出された保育士1人

(12) 調整監、監査室長、課長、専任課長、副課長、専門職員、係長及び技術専門職員

3 前項の意向調査の対象者が、投票当日までに職員でなくなった場合又は休職となった場合は、意向調査の対象者から除外する。

4 第2項の就業禁止期間中の者で、調査当日産後6週間を経過する予定の女性職員が、意向調査の対象者となることを希望する旨を文書をもって申し出た場合は、意向調査の対象者とすることができる。

5 意向調査の方法は、単記無記名投票とする。

(意向調査管理委員会)

第9条 学長選考・監察会議は、前条第1項の意向調査を管理させるため、意向調査管理委員会を設置する。

(学長候補者の決定)

第10条 学長選考・監察会議は、推薦書、推薦理由書、本人の所信表明書及び経歴書並びに意向調査結果を参考に、書類審査及び当該学長候補者との面談を実施し、審議を経て、学長候補者を決定する。

2 前項の規定により学長候補者を決定したときは、学長選考・監察会議は学長又はその代理者に報告し、公表する。

(学長候補者の辞退)

第11条 学長候補者が学長となることを辞退したときは、学長候補適任者のうちから当該辞退者を除いた者により決定する。

(中間評価及び業績評価)

第12条 学長選考・監察会議は、学長の任期が4年の場合、2年目の終了時点において、当該学長の業務執行の状況についての中間評価を行い、3年目の終了時点において、当該学長の取組により達成された実績等についての業績評価を行う。

2 前項の中間評価及び業績評価の実施方法については、学長選考・監察会議が別に定める。

(学長の報告)

第12条の2 学長選考・監察会議は、学長選考・監察会議規則第6条第2項に規定する報告を受けたとき又は学長が第13条各号に該当するおそれがあると認められるときは、学長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。

2 学長選考・監察会議は、前項の学長の報告を受け、必要に応じた措置を講ずるものとする。

(解任の申出)

第13条 学長選考・監察会議は、学長が次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学大臣に学長の解任を申し出ることができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) 職務の執行が適当でないため、本学の業務の実績が悪化した場合であって、引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるとき。

(4) その他学長たるに適しないと認められるとき。

(解任審査請求)

第14条 学長選考・監察会議は、次の各号のいずれかに掲げる解任審査請求がなされたときは、直ちにこれを審議しなければならない。

(1) 学長選考・監察会議全委員の2分の1以上の連名による書面をもって、理由を付して、学長選考・監察会議の議長に対し解任審査請求がなされたとき。

(2) 教育研究評議会又は経営協議会の各々全委員の3分の2以上の連名による書面をもって、理由を付して、学長選考・監察会議の議長に対し解任審査請求がなされたとき。

(3) 第8条第2項に規定する意向調査対象者全員の3分の1以上の連名による書面をもって、理由を付して、学長選考・監察会議の議長に対し解任審査請求がなされたとき。

(意向聴取)

第15条 学長選考・監察会議は、学長の解任審査を行うに当たり、学長の解任の是非について意向聴取を行うため、意向調査を実施することができる。

2 前項の意向調査に当たっては、第8条第2項から第5項及び第9条を準用する。この場合において、第8条第5項中「単記無記名投票」とあるのは「無記名投票」と読み替えるものとする。

(意見陳述の機会の付与)

第16条 学長選考・監察会議は、前条の意向聴取を行うに当たり、学長から意見陳述の申出があったときには、その機会を付与しなければならない。

(解任の審査)

第17条 学長選考・監察会議は、意向調査結果を参考に、第13条に規定する解任の申出に関する審査を行い決定するものとする。

2 前項の決定は、学長選考・監察会議委員の3分の2以上の賛成を必要とするものとする。

3 学長選考・監察会議は、審査終了後その結果を速やかに、学内に公表する。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、学長選考の実施に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。

(規則の改廃)

第19条 この規則の改廃は、学長選考・監察会議が行う。

2 学長選考・監察会議は、この規則の改廃を行った時は、学長に速やかに報告するものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成20年6月23日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日)

この規則は、平成24年6月19日から施行する。

(平成26年6月24日)

この規則は、平成26年6月24日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月7日)

この規則は、平成28年6月7日から施行する。

(平成29年6月28日)

この規則は、平成29年6月28日から施行する。

(平成30年3月6日)

この規則は、平成30年3月6日から施行する。

(令和2年6月23日)

この規則は、令和2年6月23日から施行する。

(令和4年1月25日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学長選考規則

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 学長選考
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成24年6月19日 種別なし
平成26年6月24日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年6月7日 種別なし
平成29年6月28日 種別なし
平成30年3月6日 種別なし
令和2年6月23日 種別なし
令和4年1月25日 種別なし