○国立大学法人お茶の水女子大学学長選考・監察会議規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第12条第5項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 学長選考・監察会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学経営協議会規則第2条第4号に規定する経営協議会の委員で、経営協議会から選出された者5人

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学教育研究評議会規則第2条第2号から第9号までに規定する教育研究評議会の評議員で、教育研究評議会から選出された者5人

2 前項の委員が国立大学法人お茶の水女子大学学長選考規則第7条に規定する学長候補者の資格を有すると認められる者として推薦されたときは、これを交替し、直ちに後任の委員を選出するものとする。

(任期)

第3条 委員の任期は、それぞれ経営協議会の委員、教育研究評議会の評議員としての任期と同一とする。ただし、再任を妨げない。

(審議事項)

第4条 学長選考・監察会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学長候補者の選考に関する事項

(2) 学長の解任に関する事項

(3) 学長の中間評価及び業績評価に関する事項

(4) 学長選考・監察に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

(5) その他学長選考・監察会議に関し必要な事項

(議長)

第5条 学長選考・監察会議に議長を置き、委員の中より互選された者を議長とする。

2 議長は、学長選考・監察会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長が指名した者がその職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 委員の2分の1以上の要求があるときは、議長は、学長選考・監察会議を招集する。

2 前項にかかわらず、法人法第11条の2の規定により、監事から学長選考・監察会議に対し、学長が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認める旨又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める旨の報告があったときは、議長は、学長選考・監察会議を招集する。

(会議の成立等)

第7条 学長選考・監察会議の成立には、委員の4分の3以上の出席を必要とする。

2 学長選考・監察会議の議事は他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 議長が必要と認めたときは、学長選考・監察会議の同意を得て委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(文部科学大臣への上申と公表)

第9条 学長選考・監察会議は、学長候補者を選考したとき、又は学長の解任を決定したときは、その旨文部科学大臣に上申し、公表しなければならない。

(事務)

第10条 学長選考・監察会議の事務は、人事労務課が行う。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、学長選考・監察会議に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。

(規則の改廃)

第12条 この規則の改廃は、学長選考・監察会議が行うこととし、委員の4分の3以上が出席し、その4分の3以上の賛成を必要とする。

2 学長選考・監察会議は、この規則の改廃を行った時は、学長に速やかに報告するものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年1月22日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年9月16日)

この規則は、平成26年9月16日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月7日)

この規則は、平成28年6月7日から施行する。

(平成29年6月28日)

この規則は、平成29年6月28日から施行する。

(令和元年6月25日)

この規則は、令和元年6月25日から施行する。

(令和4年1月25日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学長選考・監察会議規則

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 学長選考
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年1月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成26年9月16日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年6月7日 種別なし
平成29年6月28日 種別なし
令和元年6月25日 種別なし
令和4年1月25日 種別なし