○国立大学法人お茶の水女子大学保育所規則

平成17年2月23日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第12条の2第4項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の保育所に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 保育所に、次に掲げる職員を置く。

(1) 施設長

(2) 保育士

(施設長)

第3条 施設長は、本学専任の教授又は准教授をもって充てる。

2 施設長は、保育所の業務を掌理する。

3 その他施設長に関し必要な事項は、別に定める。

(主任保育士)

第4条 保育所には、第2条に定める職員のほか、主任保育士を置くことができる。

2 主任保育士に関し必要な事項は、別に定める。

(利用者)

第5条 保育所を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本学の職員(非常勤職員を含む。)

(2) 本学の学生(学部生、大学院生、研究生(大学院研究生を含む。)、科目等履修生(大学院科目等履修生を含む。)、聴講生及び日本語・日本文化研修留学生をいう。)

(3) 学部教育研究協力員、研究院研究員及び本学が受け入れる日本学術振興会特別研究員

(4) 本学学部を卒業した者及び本学大学院を修了した者(単位修得退学者を含む。)

(5) その他施設長が特に必要と認めた者

(月極保育及び時間預かり保育)

第6条 保育は、月極保育と時間預かり保育とする。

2 月極保育とは、毎週決まった曜日を利用する月単位の保育のことをいい、利用を希望する者は、次条に掲げる入所手続を行うものとする。

3 時間預かり保育とは、時間単位の保育のことをいい、当該保育のみの利用を希望する者は、第8条に掲げる登録手続を行うものとする。

4 次条の入所手続を行う者は、月極保育に加えて、時間預かり保育も利用できるものとする。

5 保育所の利用の詳細に関し必要な事項は、別に定める。

(入所)

第7条 月極保育を利用する者は、所定の方法に従い入所手続を行うものとする。

2 入所の可否は、施設長が受け入れ可能な範囲内で決定する。

3 入所に際し、入所料を徴収する。

4 入所料の額は、入所する乳児又は幼児1人につき、29,000円とする。ただし、時間預かり保育を利用した者が入所手続を行う場合の入所料の額は、既納の登録料の合計額との差額とする。

5 入所料は、保育対象期間内に1回の徴収とする。

(登録)

第8条 時間預かり保育のみを利用する者は、登録手続を行うものとする。

2 登録に際し、登録料を徴収する。ただし、第5条第1項第1号から第4号までに定める者の利用のうち本学主催行事に伴う利用の場合は、登録料の支払いを免除することとする。

3 登録料の額は、登録する乳児又は幼児1人につき、9,600円とする。

4 登録は、1年間有効とする。ただし、第5条第1項第1号から第4号までに定める者の利用のうち本学主催行事に伴う登録の有効期間は当該行事実施日のみとする。

5 第1項の規定にかかわらず、登録手続を行わない場合であっても、第10条第2項で規定する保育料を支払うことにより、時間預かり保育を利用できるものとする。

(月極保育の保育料)

第9条 月極保育の保育料は、毎月徴収する。

2 月極保育の保育料の額(月額)は、次の表のとおりとする。


第5条第1項第1号から第4号の者

第5条第1項第5号の者

0歳児

1歳児以上

0歳児

1歳児以上

週1日

17,200円

16,200円

18,920円

17,820円

週2日

33,400円

31,500円

36,740円

34,650円

週3日

42,900円

40,000円

47,190円

44,000円

週4日

52,400円

48,600円

57,640円

53,460円

週5日

62,000円

57,200円

68,200円

62,920円

(時間預かり保育の保育料)

第10条 入所若しくは登録の手続を済ませている者の時間預かり保育の1時間当たりの保育料は、0歳児1,700円、1歳児以上1,400円とする。

2 前項以外の者の時間預かり保育の1時間当たりの保育料は、0歳児2,400円(ただし3時間を経過した場合は、全保育時間につき1時間当たり2,100円)、1歳児以上2,100円(ただし3時間を経過した場合は、全保育時間につき1時間当たり1,600円)とする。

3 1時間を超える時間預かり保育料は、15分単位で計算する。15分当たりの時間預かり保育の保育料は、それぞれ第1項又は第2項の1時間当たりの金額を4で除した額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(退所)

第11条 退所に際しては、1か月前までに施設長に申し出るものとする。

(利用休止)

第12条 月極保育の利用者が、病気、出産、留学(日本人の場合)、帰国(外国人の場合)その他施設長が適当と認める理由による申出があった場合には、年度内の一定期間中、1か月を単位として利用を休止することができる。

2 第9条第1項の規定にかかわらず、利用休止の間は、保育料を徴収しない。

(保育対象)

第13条 保育対象は、原則として生後6か月から満3歳未満の乳児及び幼児とする。ただし、時間預かり保育については、この限りでない。

2 前項ただし書きの場合の保育料は、第10条の規定を準用するものとする。

(保育日及び保育時間)

第14条 保育日及び保育時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、年末年始及び祝祭日を除く。

2 前項の規定にかかわらず、施設長が必要と認めるときは、保育日及び保育時間を変更することができる。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、保育所に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月14日)

この規則は、平成19年11月14日から施行する。

(平成20年2月20日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月27日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日)

この規則は、令和4年10月31日から施行し、令和4年9月1日から適用する。

(令和7年12月23日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学保育所規則

平成17年2月23日 制定

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第2章 保育所
沿革情報
平成17年2月23日 制定
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成19年11月14日 種別なし
平成20年2月20日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成23年3月24日 種別なし
平成26年2月27日 種別なし
平成28年3月24日 種別なし
令和3年1月28日 種別なし
令和4年10月31日 種別なし
令和7年12月23日 種別なし