○国立大学法人お茶の水女子大学グローバル人材育成・ダイバーシティ推進本部本部会議規程

平成23年1月26日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学グローバル人材育成・ダイバーシティ推進本部規則(以下「規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学グローバル人材育成・ダイバーシティ推進本部本部会議(以下「本部会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 本部会議は、規則第3条に掲げる業務に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 本部会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(議長)

第4条 本部会議に議長を置き、副本部長のうち男女共同参画を担当する副学長をもって充てる。

2 議長に事故があるときは、議長が指名した副本部長がその職務を代理する。

(本部会議の招集)

第5条 構成員の3分の1以上の要求があるときは、議長は、本部会議を招集する。

(本部会議の成立等)

第6条 本部会議の成立には、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 本部会議の議事は、他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第7条 議長が必要と認めたときは、本部会議の同意を得て構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 本部会議の事務は、学務課及び国際課の協力のもと、広報・ダイバーシティ推進課が行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、本部会議に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学グローバル人材育成・ダイバーシティ推進本部本部会議規程

平成23年1月26日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第15編 本部、学内共同教育研究施設
沿革情報
平成23年1月26日 制定
平成26年7月29日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和7年3月26日 種別なし