○国立大学法人お茶の水女子大学グローバル人材育成・男女共同参画推進本部規則

平成23年1月26日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第7条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学グローバル人材育成・男女共同参画推進本部(以下「グローバル人材育成・男女共同参画推進本部」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 グローバル人材育成・男女共同参画推進本部は、学生・キャリア支援センター(以下「センター」という。)の管理運営について統括するとともに、グローバルに活躍できる女性人材の育成及びキャリア教育・キャリア支援を通して、男女共同参画社会の実現の加速化を図り、リーダーシップを発揮できる学生の教育を重視することを目的とする。

(業務)

第3条 グローバル人材育成・男女共同参画推進本部は、次に掲げる業務を行う。

(1) グローバル化の推進に関すること。

(2) キャリア教育・キャリア支援の推進に関すること。

(3) 男女共同参画の教育プロジェクトの推進に関すること。

(4) 男女共同参画の制度改革の推進に関すること。

(5) 男女共同参画の国際・研究に関し全学的に検討を要する事項に関すること。

(6) センターの管理運営に関すること。

(7) その他学長が必要と認めた事項

(組織)

第4条 グローバル人材育成・男女共同参画推進本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(本部長)

第5条 本部長は、学長をもって充てる。

2 本部長は、グローバル人材育成・男女共同参画推進本部の業務を総理する。

(副本部長)

第6条 副本部長は、男女共同参画を担当する副学長、教育を担当する副学長及び国際交流を担当する副学長をもって充てる。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

(本部員)

第7条 本部員は、次に掲げる職員のうちから、学長が任命する。

(1) 評議員(前2条に該当する者を除く。)

(2) グローバルリーダーシップ研究所長

(3) 企画戦略課長、学務課長、学生・キャリア支援課長及び国際課長

(4) その他学長が必要と認めた職員

2 本部員は、本部長の命を受け、当該業務の処理に当たる。

(任期)

第8条 前条第1項第4号の本部員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の本部員に欠員が生じた場合、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(本部会議)

第9条 グローバル人材育成・男女共同参画推進本部に、第2条の目的を具体化するための基本方針及び重要事項を検討・調整するため、本部会議を置く。

2 本部会議に関し必要な事項は、別に定める。

(部会)

第10条 本部長は、第3条の業務の区分に応じ、部会を置くことができる。

(協力要請)

第11条 グローバル人材育成・男女共同参画推進本部は、業務の遂行上必要がある場合は、関係する部局及び職員に対し、協力を要請することができる。

(事務)

第12条 グローバル人材育成・男女共同参画推進本部の事務は、学務課、学生・キャリア支援課及び国際課の協力のもと、企画戦略課が行う。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、グローバル人材育成・男女共同参画推進本部に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される本部員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までの期間とする。

(平成24年2月21日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 次に掲げる学内規則は、廃止する。

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学グローバル人材育成推進本部規則

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学グローバル人材育成推進本部本部会議規程

(3) 国立大学法人お茶の水女子大学グローバル人材育成推進センター規則

国立大学法人お茶の水女子大学グローバル人材育成・男女共同参画推進本部規則

平成23年1月26日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 本部、学内共同教育研究施設
沿革情報
平成23年1月26日 制定
平成24年2月21日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし