○国立大学法人お茶の水女子大学理学部極低温実験室規程
平成16年4月1日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人お茶の水女子大学理学部に、極低温実験室(以下「実験室」という。)を置く。
(業務)
第2条 実験室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 極低温に関連する研究、教育及び実習
(2) 液体窒素の管理
(3) その他高圧ガス危害予防委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 実験室に、次に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 室員 若干人
(室長)
第4条 室長は、理学部専任の教員のうちから、理学部教授会の議を経て、理学部長が委嘱する。
2 室長は実験室を代表し、実験室に関する業務を総括する。
3 室長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(室員)
第5条 室員は、本学専任の教員のうちから、高圧ガス危害予防委員会(以下「委員会」という。)の推薦に基づき、理学部長が委嘱する。
2 室員は、実験室の業務に従事する。
3 室員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(審議機関)
第6条 実験室の管理運営に関する重要事項は、委員会において審議する。
(事務)
第7条 実験室に関する事務は、学務課が行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、実験室の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日)
この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成26年7月29日)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。