○国立大学法人お茶の水女子大学学生寮規程

平成22年3月26日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学則第61条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の学生寮の管理運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 学生寮は本学の学生に安心かつ安全で、勉学及び共同生活に適した良好な住環境を提供することにより、学生自身の自律性、協調性、寛容性の発展を目指すことを目的とする。

(管理運営)

第3条 学生寮に管理運営責任者を置き、教育を担当する副学長をもって充てる。

2 次の各号に掲げる学生寮の管理運営に関する事項は、国立大学法人お茶の水女子大学学生委員会(以下「委員会」という。)が審議する。

(1) 入寮者選考基準に関する事項

(2) 入寮者の選考に関する事項

(3) 第16条の規定に基づく退寮に関する事項

(4) その他学生寮の管理運営に関する重要事項

(学生寮の名称及び収容定員)

第4条 学生寮の名称及び収容定員は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

収容定員

小石川寮

77人

音羽館

450人

お茶大SCC

50人

(入寮資格)

第5条 各学生寮に入寮することのできる者は、本学の学生とし、学生寮ごとに次に定める学生を対象とするものとする。

(1) 小石川寮 大学院生(大学院外国人留学生を含む)

(2) 音羽館 学部学生及び大学院生並びに外国人留学生

(3) お茶大SCC 学部1年生、2年生(学部外国人留学生1年生、2年生を含む)

(入寮手続)

第6条 学生寮に入寮を希望する者は、所定の申請書類を管理運営責任者に提出しなければならない。

(選考及び許可)

第7条 入寮者の選考は別に定める選考基準により行い、委員会の審議を経て管理運営責任者が入寮を許可する。

2 特別な事情があると認める者の入寮の選考は、前項の選考基準によらず管理運営責任者が行う。

(入寮許可の取消し)

第8条 入寮を許可された者が理由なく入寮の手続きを怠り、又は指定された期日までに入寮しないときは、管理運営責任者は、当該入寮の許可を取り消すものとする。

(入寮期間)

第9条 入寮の期間は以下の表のとおりとする。ただし、最短修業年限には休学期間は含まないものとする。

名称

対象

入寮期間

小石川寮

大学院生

(大学院外国人留学生を含む)

入寮許可日から最短修業年限満了年度の3月25日まで。

ただし、3月以上の留学期間(休学による留学を除く。)がある場合は、前記の入寮期間に1年を超えない範囲の期間を加えることができる。

音羽館

学部学生

大学院生

入寮許可日から最短修業年限満了年度の3月25日まで。

ただし、3月以上の留学期間(休学による留学を除く。)がある場合は、前記の入寮期間に1年を超えない範囲の期間を加えることができる。

外国人留学生

別に定める

お茶大SCC

学部学生(1、2年)

(学部外国人留学生1、2年を含む)

学部2年修了時まで

(入寮期間の延長)

第10条 管理運営責任者は、真にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、委員会の議を経て、1年を超えない範囲で入寮期間の延長を許可することができる。

(寄宿料等の納付)

第11条 寄宿料の額及び徴収方法等については、国立大学法人お茶の水女子大学授業料その他の費用に関する規則(以下「費用規則」という。)の定めるところによる。

2 既納の寄宿料等はいかなる理由があっても返還しない。

(寄宿料以外の経費負担)

第12条 学生寮に入寮を許可された者は、費用規則に規定する寄宿料のほか、光熱水料等を負担しなければならない。

2 本学と入寮者が負担する光熱水料等の経費の負担区分は、別表のとおりとする。

(施設の保全)

第13条 入寮者は、学生寮の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)の保全及び秩序の維持に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 学生寮の全部又は一部を他の者に貸与しないこと。

(2) 学生寮を居住以外の目的に使用しないこと。

(3) 学生寮に入寮者以外の者を宿泊させないこと。ただし、特別の事情があり管理運営責任者の許可を得た場合は、この限りでない。

(4) 学生寮は、常に良好な状態で使用し、工作を加えないこと。

(5) 防火管理、保健衛生管理、災害防止その他施設の管理運営上必要な措置については、管理運営責任者の指示に従うこと。

(損害賠償)

第14条 入寮者は、施設等を滅失、毀損又は汚損したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(退寮手続)

第15条 学生寮を退寮しようとする者は、所定の退寮届により管理運営責任者に願い出なければならない。

2 退寮する者は事前に居室の施設、設備、備品等について、管理運営責任者の指定する者の検査を受けなければならない。

3 前項の規定は、次条各号の規定により退寮を命ぜられた者に準用する。

(退寮)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該事実発生の日から2週間以内に退寮しなければならない。

(1) 休学者

(2) 退学者

(3) 除籍された者

(4) 3月以上寄宿料等を滞納し、督促しても納付しないとき

(5) 第9条及び第20条第1項に定める入寮期間を超えることとなる者

(6) 集団生活の適応性を欠く者又は学生寮利用心得その他諸規定に違反する者で、管理運営責任者が学生寮の管理運営上支障があると認めた者

2 前項の規定にかかわらず、管理運営責任者が特別の事情があると認めた場合は、退寮に必要な期間を与えることができる。

(空室の活用)

第17条 音羽館の空室(学生が入寮していない居室をいう。以下同じ。)については、その有効活用を図るため、当該空室を次の各号に掲げる者に短期間(6か月以内)使用させることができる。

(1) 大学間交流協定に基づく留学生

(2) 教育研究等で来訪した研究者

(3) その他管理運営責任者が特に必要があると認めた者

2 前項に定める音羽館の有効活用に関し必要な事項及びこの規定により難い場合の取扱いについては、別に定める。

(自治規約の制定)

第18条 小石川寮の入寮者は、学生寮の自治に関する規約を制定し、管理運営責任者の承認を得るものとする。

(学生寮ガイドの作成)

第19条 管理運営責任者は、入寮学生の為に学生寮ガイドを作成するものとする。

(レジデント・アシスタント)

第20条 第5条から第10条までの規定にかかわらず、お茶大SCCにレジデント・アシスタントを置く。なお、レジデント・アシスタントの入寮期間は1年を上限とする。

2 レジテント・アシスタントに関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第21条 学生寮に関する事務は、学生・キャリア支援課が行う。

(その他)

第22条 この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

附則

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 次に掲げる学内規程は、廃止する。

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学小石川寮規程

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学国際学生宿舎規程

3 この規程の施行日の前日に学生寮に在寮し、引き続き施行日以後も在寮する学生、又はこの規程の施行日の前日までに入寮が決定している学生については、国立大学法人お茶の水女子大学小石川寮規程及び国立大学法人お茶の水女子大学国際学生宿舎規程は、この規程の施行後も、なおその効力を有する。

附則(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

附則(平成25年1月16日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月12日)

この規程は、平成25年6月12日から施行する。

附則(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月20日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(1) 光熱水料の経費

小石川寮 経費負担区分

負担区分

室名等

光熱水料

大学負担

入寮者負担

居室


○

浴室・脱衣所


○

洗面、洗濯室


○

トイレ


○

職員トイレ

○


玄関ロビー

○


談話室


○

廊下・階段

○


事務室

○


設備室

○


倉庫


○

ゴミステーション


○

基本料金

○


音羽館 経費負担区分

負担区分

室名等

光熱水料

業者負担

入寮者負担

居室


○

談話室

○


事務室

○


洗濯室

○


エレベーター

○


設備室

○


倉庫

○


トイレ

○


職員トイレ

○


玄関ロビー

○


ラウンジ

○


廊下・階段

○


メール室

○


ゴミステーション

○


管理人住戸

○


コンセプトルーム

○


基本料金

○


お茶大SCC 経費負担区分

負担区分

室名等

光熱水料

大学負担

入寮者負担

居室


○

浴室・脱衣所


○

洗面所


○

洗濯室


○

コミュニケートリビング


○

トイレ


○

職員トイレ

○


玄関ロビー

○


多目的ホール


○

階段

○


事務室

○


設備室

○


倉庫


○

ゴミステーション


○

基本料金

○


(2) 消耗品等の費用

全ての学生寮について、居室の清掃用品その他入寮者の私生活のため必要な消耗品の費用並びに入寮者の排出するゴミ処理に要する費用及び入寮者の生活の場に要する清掃費等の費用は、入寮者負担とする。

国立大学法人お茶の水女子大学学生寮規程

平成22年3月26日 制定

(令和6年4月1日施行)