○国立大学法人お茶の水女子大学授業料未納者に係る除籍及び復籍に関する規程

平成23年3月28日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学則(以下「学則」という。)第31条第1項第1号に規定する除籍及び第32条に規定する復籍の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(除籍の要件)

第2条 授業料を2期連続して滞納し、督促してもなお当該2期分を納入しない者は、2期目の末日をもって除籍する。

2 前項の期とは、学則第19条に定める前学期及び後学期であって、授業料納付義務のある学期をいう。

(除籍の手続)

第3条 除籍の手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 財務課は、授業料未納者に督促状を送付する。

(2) 財務課は、学務課に授業料未納者を通知する。

(3) 学科長(又はコース主任、講座主任)、指導教員、学年担当教員は、学務課とともに、2期連続して滞納した授業料未納者に、文書をもって修学意思の確認と授業料未納による除籍について説明を行い、また、当該授業料未納者の保護者等に同様の措置を行う。

(4) 除籍は、教授会の議を経て、学長が行う。

(5) 学長名で、除籍通知書を学生に、その写しを当該授業料未納者の保護者等に送付する。

(復籍の取扱い)

第4条 学長は、第2条の規定により除籍となった者が、除籍の日の翌日から起算して3年以内に、当該除籍の事由となった未納の授業料に相当する額を納付し、復籍を願い出た場合は、教授会の審査の上許可することができる。

2 前項の規定による復籍の時期は、許可を得た日以降における最初の前学期又は後学期の始めとする。

3 前2項の規定より復籍を許可した学生の復籍後の在学期間は、除籍前の在学期間に通算する。

4 除籍となった事由が消滅し、復籍を願い出た者が除籍から退学に準ずる扱いへの変更を希望した場合は、学長の許可の下、原則として退学者と同様の扱いとする。

(復籍の制限)

第5条 第2条の規定により除籍した者が、復籍後に同条により再び除籍となった場合は、復籍を認めない。前条第4項により退学に準ずる扱いに変更となった者も同様とする。

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、この規程の施行前に除籍した者については、適用しない。

2 この規程の施行日の前日に本学に在学し、この規程の施行後引き続き本学に在学する者については、第2条及び第3条中「2期」とあるのは、この規程の施行日前における授業料未納の期を算入しないものとする。

3 前項の規定により、この規程の施行日前における授業料未納の期を算入されなかった者が、第2条の規定により除籍された後に第4条第1項の規定により復籍を願い出るときは、当該除籍の事由となった未納の授業料に相当する額に加えて、前項の規定により算入されなかった期に係る未納の授業料に相当する額を含めた額を納付しなければならない。

(平成25年4月17日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月20日)

この規程は、令和元年11月20日から施行する。

(令和4年9月30日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者については、第3条第1号中「授業料未納者に」とあるのは「授業料未納者及び当該授業料未納者の保証人に」と、同条第3号及び同条第5号中「保護者等」とあるのは「保証人」と読み替えて適用する。

国立大学法人お茶の水女子大学授業料未納者に係る除籍及び復籍に関する規程

平成23年3月28日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成23年3月28日 制定
平成25年4月17日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
令和元年11月20日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし