○国立大学法人お茶の水女子大学研究生規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学則第53条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学研究生(以下「研究生」という。)に関し必要な事項を定める。

(入学資格)

第2条 研究生として国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する女子とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者として、文部科学大臣の指定した者

(5) 本学において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

(入学時期)

第3条 入学の時期は、原則として学年又は後学期の始めとする。

(入学の出願)

第4条 研究生として入学を志願する者は、次に掲げる書類に検定料を添えて、指定の期日までに学長に提出しなければならない。

(1) 入学願書

(2) 最終出身校の卒業証明書又はこれに相当する証明書

(3) 研究計画書

(4) 健康診断書

(入学者の選考)

第5条 入学者の選考は、指導教員による審査を経て、教授会において行う。

(入学手続及び入学許可等)

第6条 前条の選考の結果、合格した者は、所定の書類を指定の期日までに提出するとともに、入学料を納付しなければならない。

2 学長は、前項の手続を完了した者に入学を許可する。

3 入学を許可された者は、授業料を所定の期日までに納付しなければならない。

(研究期間)

第7条 研究期間は、原則として入学を許可された年度内の6月又は1年とする。ただし、指導教員が必要と認めたときは、教授会の議に基づき、当初の研究期間と通算して2年を超えない範囲で、研究を継続することができるものとする。

(研究指導等)

第8条 研究生は、指導教員の指導のもとに、特定事項の研究を行うものとする。

2 指導教員は、研究指導上、研究生に当該研究に関連のある講義等を聴講させる必要があると認めたときは、当該授業科目担当教員の承認を得て、講義等を聴講させることができるものとする。

(研究証明書)

第9条 学部長は、研究終了者の請求に基づき、研究題目及び研究期間を記載した研究証明書を交付するものとする。

(研究中止)

第10条 研究期間途中において研究を中止しようとする者は、事由を記載した文書により学長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(検定料、入学料及び授業料)

第11条 研究生に係る検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。

2 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。

(準用規定)

第12条 研究生については、この規程に定めるもののほか、学則その他学内規則を準用する。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際廃止されたお茶の水女子大学研究生規程に基づき、現に研究生として本学に在籍している者は、この規程に基づき入学を許可された者とみなす。ただし、研究期間は、第7条の規定にかかわらず、当該研究生が入学した日から2年を超えない範囲とする。

(平成17年10月1日)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月19日)

この規程は、令和5年7月19日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学研究生規程

平成16年4月1日 制定

(令和5年7月19日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年10月1日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和5年7月19日 種別なし