○国立大学法人お茶の水女子大学委託生規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学則第52条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学委託生(以下「委託生」という。)に関し必要な事項を定める。

(許可基準)

第2条 教育委員会、学校その他の公共機関又はこれに準ずる機関からの委託により、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)において授業及び研究指導を希望する者があるときは、本学学生の授業及び研究指導に支障を来さない範囲において、委託生として入学を許可することができる。

(資格)

第3条 委託生は、教育委員会、学校その他の公共機関又はこれに準ずる機関から推薦された者とする。

(研究)

第4条 委託生は、特殊事項につき指導教員の指導のもとに、研究に従事するものとする。

(委託手続)

第5条 委託しようとする機関の長は、次に掲げる書類に検定料を添えて、学長に提出しなければならない。

(1) 委託願書

(2) 本人の履歴書

(3) 健康診断書

(許可)

第6条 委託生の入学は、当該教授会で審査の上、学長が許可する。

(委託の期間)

第7条 委託生の授業及び研究指導の期間は、6か月又は1か年の2種類とする。

(単位の認定)

第8条 委託生に係る単位の認定は行わない。

(検定料、入学料及び授業料)

第9条 第6条の審査の結果、合格した者は入学料を、及び入学を許可された者は授業料を所定の期日までに納付しなければならない。

2 委託生に係る検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。

(証明書の交付)

第10条 委託生が研究を終了した場合は、研究証明書を交付することができる。

(準用規定)

第11条 委託生については、この規程に定めるもののほか、学則及び研究生規程を準用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学委託生規程

平成16年4月1日 制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし