○国立大学法人お茶の水女子大学安全保障輸出管理規程

平成24年1月31日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 安全保障輸出管理委員会(第9条―第14条)

第3章 輸出管理の実施方法(第15条―第29条)

第4章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の適切な実施について必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持並びに本学の学術研究活動の健全な発展に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本学が行う全ての技術の提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 本学の役員及び本学が定める就業規則に基づき雇用されている職員(非常勤職員を含む。)をいう。

(2) 学生等 大学院学生、学部学生、研究生その他本学において修学又は研究に従事する者(外国人留学生を含む。)をいう。

(3) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)(以下「外為法」という。)及びこれに基づく輸出管理に関する政令、省令、通達等をいう。

(4) 居住者 外為法第6条第1項第5号に規定する者をいう。

(5) 非居住者 外為法第6条第1項第6号に規定する者をいう。

(6) 技術の提供 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者への技術の提供若しくは非居住者へ再提供されることが明らかな居住者への技術の提供をいう。

(7) 貨物の輸出 外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付することをいう。

(8) 取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。

(9) リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。

(10) リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。

(11) 大量破壊兵器等 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。

(12) 大量破壊兵器等の開発等 大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵をいう。

(13) 通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。

(14) 通常兵器の開発等 通常兵器の開発、製造又は使用をいう。

(15) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否かを判定することをいう。

(16) 取引審査 該非判定の内容のほか、用途及び取引の相手先(以下「需要者」という。)を確認し、本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。

(基本方針)

第4条 本学における輸出管理の基本方針は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある技術の提供及び貨物の輸出は行わない。

(2) 外為法等を遵守し、経済産業大臣の許可を受けなければならない場合は、責任を持って、当該許可を取得する。

(3) 輸出管理を確実に実施するため、輸出管理の責任者を定め、輸出管理体制を適切に整備し、充実を図る。

(安全保障輸出管理最高責任者)

第5条 本学に安全保障輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。

2 最高責任者の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規程等の制定及び改廃

(2) 外為法等又はこの規程に違反する事実が発生した場合の再発防止策の構築

(3) その他本学の輸出管理の重要事項に関する最終決定

(安全保障輸出管理統括責任者)

第6条 本学に安全保障輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、研究を担当する副学長をもって充てる。

2 統括責任者は最高責任者の指示の下に、輸出管理に関する次の各号に掲げる業務を統括する。

(1) 規程等の制定及び改廃の立案

(2) 該非判定及び取引審査の承認並びに記録保存管理

(3) 輸出管理監査の実施

(4) 本学内の輸出管理教育の計画策定及び実施

(5) 最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導

(6) 輸出管理の重要事項に関する最高責任者への相談及び報告

(7) その他本学における輸出管理全般

(安全保障輸出管理責任者)

第7条 この規程の遵守及び輸出管理業務を適切に実施するため、本学に安全保障輸出管理責任者(以下「輸出管理責任者」という。)を置き、研究・産学連携課長をもって充てる。

2 輸出管理責任者は、統括責任者の指示の下で、輸出管理に関する次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 統括責任者の指示、連絡、要請等の周知徹底

(2) 輸出管理事務手続

(3) 輸出管理の教育

(4) 輸出管理手続に係る職員等からの相談

(5) 事前確認、該非判定及び取引審査に関する業務

(6) 経済産業省への輸出管理業務に係る相談及び許可申請支援

(安全保障輸出管理アドバイザー)

第8条 輸出管理に関する指導及び助言を得るために、本学に安全保障輸出管理アドバイザー(以下「輸出管理アドバイザー」という。)を置くことができる。

2 輸出管理アドバイザーに必要な事項は別に定める。

第2章 安全保障輸出管理委員会

(設置)

第9条 本学は、輸出管理に関する重要事項を審議するため、国立大学法人お茶の水女子大学安全保障輸出管理委員会(以下「輸出管理委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第10条 輸出管理委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 輸出管理に係る規程等の制定及び改廃に関する事項

(2) 輸出管理に係る監査に関する事項

(3) その他輸出管理に関する重要事項

(組織)

第11条 輸出管理委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 統括責任者

(2) 輸出管理責任者

(3) 産学連携を担当する副学長

(4) 基幹研究院人文科学系、人間科学系及び自然科学系の系会議構成員から選出された教員各1人

(5) 国際課長

(6) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第4号及び第6号の委員は、学長が任命する。

(任期等)

第12条 前条第1項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第1項第6号の委員の任期は、その都度定める。

(委員長)

第13条 輸出管理委員会に委員長を置き、統括責任者をもって充てる。

2 委員長は、輸出管理委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員以外の者の出席)

第14条 輸出管理委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

第3章 輸出管理の実施方法

(事前確認)

第15条 職員等は、自ら取引を行おうとする場合又は主として指導を行う学生等が取引を行おうとする場合は、所定の「事前チェックシート」に基づき、需要者に関する懸念情報及び例外規定(公知の技術、基礎科学分野の研究活動における技術)の適用判定等について確認を行い、取引審査の手続の要否について、輸出管理責任者の承認を得なければならない。ただし、取引審査を行う必要があることが明らかな場合は、「事前チェックシート」による事前確認を省略することができる。

2 前項の事前確認により、取引審査の手続が必要と判断された場合又は取引審査を行うことが明らかな場合には、職員等は第16条(該非判定)第17条(用途確認)及び第18条(需要者確認)の起票・確認を行い、第20条の取引審査の手続を行わなければならない。

3 第1項の事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には、職員等は当該取引を行うことができる。

(該非判定)

第16条 職員等は、取引審査の手続が必要とされた場合は、所定の「該非判定票」を起票し、当該技術又は貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するかについて該非判定を行い、輸出管理責任者に提出しなければならない。

2 前項の該非判定は、以下のとおり行う。

(1) 本学で研究・開発した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする職員等は、必要な技術資料を整備し、最新の外為法等に基づいてリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するかを該非判定する。

(2) 本学外から入手した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする職員等は、入手先からの該非判定書等を入手し、前号同様、適切に該非判定を行う。ただし、入手先から該非判定書等を入手しなくても本学として前号の手続により該非判定ができる場合には、入手先からの該非判定書等の入手を省略しても良い。

(用途確認)

第17条 職員等は取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物の用途について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがないかを、所定の「「用途」チェックシート」及び所定の「明らかガイドラインシート」を用いて確認するものとする。

(需要者確認)

第18条 職員等は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物の需要者について所定の「「需要者」チェックシート」等を用いて確認するものとする。

(その他の輸出管理上の懸念の確認)

第19条 輸出管理責任者は、第16条から第18条の確認において輸出管理上の懸念が無いと判定された場合であっても、当該技術又は貨物が経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けていないか等、その他の輸出管理上の懸念を確認するものとする。

(取引審査)

第20条 職員等は、取引を行おうとするとき、取引審査の手続が必要とされた場合は、所定の「審査票」を起票して審査票及び審査に必要な書類を輸出管理責任者を経由して統括責任者に提出し、承認を受けなければならない。

2 統括責任者は、前項の提出があったときは、当該取引について取引審査を行い、その結果、当該取引が経済産業大臣の許可を要しないと判断した場合は、当該取引を承認するものとし、当該許可を要すると判断した場合は、最高責任者に報告するものとする。

3 職員等は、前項により承認が得られた取引について、提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物の仕様に変更が生じた場合又は提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物に追加が生じた場合には、改めて前項の承認を受けなければならない。

(許可申請)

第21条 最高責任者は、前条2項の報告を受けた場合、速やかに経済産業大臣に対して許可申請を行うものとする。

2 取引を行おうとする職員等は、外為法等に基づく許可が必要な取引については、経済産業大臣の許可を得ている確認を行わない限り当該取引を行ってはならない。

(技術の提供管理)

第22条 技術の提供を行おうとする職員等は、次に掲げる事項を最終確認した上で、提供を行わなければならない。

(1) 第15条第1項の事前確認及び第20条の取引審査の手続が終了し、内容に変更がないこと。ただし、第15条第1項の事前確認により取引審査が不要と承認された場合には、第20条の取引審査の手続の確認は要さない。

(2) 外為法等に基づく許可を受けなければならない技術の提供については、経済産業大臣の許可を得ていること。

(貨物の輸出管理)

第23条 貨物の輸出を行おうとする職員等は、次に掲げる事項を最終確認した上で、輸出を行わなければならない。

(1) 第15条第1項の事前確認及び第20条の取引審査の手続が終了し、内容に変更がないこと。ただし、第15条第1項の事前確認により取引審査が不要と承認された場合には、第20条の取引審査の手続の確認は要さない。

(2) 外為法等に基づく許可を受けなければならない貨物の輸出については、経済産業大臣の許可を得ていること。

(3) 輸出される貨物が、出荷書類の記載内容と同一のものであること。

2 貨物の輸出を行おうとする職員等は、通関時に事故が発生した場合は、直ちに当該輸出続きを取り止めて輸出管理責任者に報告しなければならない。

3 輸出管理責任者は、前項の税関事故の報告を受けた場合には、事実関係を把握し、統括責任者と協議して適切な措置を講ずる。

(監査)

第24条 輸出管理責任者は、統括責任者の指示の下、この規程に基づき本学の輸出管理が適正に実施されていることを確認するため、定期的に監査を実施する。

(指導)

第25条 統括責任者は、職員等に対し、最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うものとする。

(教育)

第26条 輸出管理責任者は、統括責任者の指示の下、外為法等及びこの規程の遵守の重要性を理解させ、確実な実施を図るため、取引の業務に携わる職員等に対し、輸出管理に係る教育を計画的に実施するものとする。

(関連書類の管理)

第27条 輸出管理に係る文書、図面又は電磁的記録を、取引が行われた日から起算して、少なくとも7年間保管しなければならない。

(違反等の報告)

第28条 職員等は、外為法等若しくはこの規程に違反する事実がある又はそのおそれがあると知ったときは、速やかに輸出管理責任者にその旨を通報しなければならない。

2 輸出管理責任者は、前項の通報を受けたときは、直ちに統括責任者に報告するとともに、当該通報の内容を調査し、その結果を統括責任者に報告しなければならない。

3 統括責任者は、前項の調査の結果、違反の事実が明らかになった場合又は違反したおそれのあることが判明した場合は、最高責任者にその旨を報告するものとする。

4 最高責任者は、前項の報告があった場合は、学内の関係部署に対応を指示するとともに、遅滞なく経済産業省等の関係機関に報告し、再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(罰則)

第29条 故意又は重大な過失により外為法等及びこの規程に違反した職員等は、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則等の規定に基づき処分の対象とする。

第4章 雑則

(事務)

第30条 輸出管理に関する事務は、研究・産学連携課が業務内容に応じて、関係課の協力を得て行う。

(雑則)

第31条 この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日)

この規程は、令和3年2月17日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学安全保障輸出管理規程

平成24年1月31日 制定

(令和3年2月17日施行)

体系情報
第7編 研究協力
沿革情報
平成24年1月31日 制定
平成25年3月25日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年2月17日 種別なし