○国立大学法人お茶の水女子大学における公的研究費等の不正使用防止等に関する規程

平成21年3月2日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における公的研究費等の不正使用等を防止するための体制に関し必要な事項を定め、適切な運営・管理を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 公的研究費等の運営・管理については、本学の諸規程及びその他関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「役職員等」 本学の役員及び教職員(非常勤である者を含む。)、学生(研究生その他本学において修学する者を含む。)、その他本学の業務を行う者又は本学において教育研究活動に従事する者をいう。

(2) 「公的研究費等」 本学で管理及び執行する経費のうち、本学の構成員の教育研究活動のために執行される全ての経費をいう。

(3) 「不正使用等」 公的研究費等の使用に関し、故意若しくは重大な過失により、役職員等又は役職員等であった者が本学在籍中に行った次に掲げる行為をいう。

 公的研究費等を本来の目的以外の用途で使用すること。

 虚偽の請求に基づき公的研究費等を支出すること、その他法令等に違反して公的研究費等を支出すること。

 虚偽その他法令及び本学の規程等に反する手段により公的研究費等を受給すること。

(4) 「部局」 学長戦略機構、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、全学教育システム改革推進本部、国際本部、研究・産学連携本部、グローバル人材育成・男女共同参画推進本部、附属学校本部、各附属学校、保育所、こども園、事務組織及びお茶大アカデミック・プロダクションをいう。

(最高管理責任者)

第4条 本学に、大学全体を統括し、公的研究費等の運営・管理について最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。

2 最高管理責任者は、国立大学お茶の水女子大学公的研究費等不正使用防止に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定・周知し、それらを実現するために必要な措置を講ずるとともに、次条及び第6条に規定する研究費コンプライアンス統括管理責任者及び研究費コンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費等の運営・管理が行えるよう、適切に指導力を発揮するものとする。

3 不正防止対策の基本方針や具体的な不正防止対策の策定に当たっては、役員会等において審議を主導するとともに、その実施状況や効果等について役員等と議論を深める。

4 最高管理責任者は、不正防止に向けた啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図る。

(研究費コンプライアンス統括管理責任者)

第5条 本学に、最高管理責任者を補佐し、公的研究費等の運営・管理について大学全体を統括する実質的な責任を負い、権限を有する者(以下「研究費コンプライアンス統括管理責任者」という。)を置き、研究を担当する副学長をもって充てる。

2 研究費コンプライアンス統括管理責任者は、基本方針に基づき、大学全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。

(研究費コンプライアンス推進責任者)

第6条 部局に、部局における公的研究費等の運営・管理について実質的な責任を負い、権限を有する者(以下「研究費コンプライアンス推進責任者」という。)を置き、部局の長をもって充てる。ただし、次の表の左欄に掲げる部局にあっては、右欄に掲げる者を研究費コンプライアンス推進責任者とする。

部局

研究費コンプライアンス推進責任者

学長戦略機構

研究を担当する副学長

基幹研究院

各系長

研究・産学連携本部

研究を担当する副学長

グローバル人材育成・男女共同参画推進本部

男女共同参画を担当する副学長

附属学校本部

附属学校を担当する副学長

各附属学校

附属学校を担当する副学長

保育所

附属学校を担当する副学長

こども園

附属学校を担当する副学長

お茶大アカデミック・プロダクション

研究を担当する副学長

2 研究費コンプライアンス推進責任者は、研究費コンプライアンス統括管理責任者の指示の下、次に掲げる業務を行う。

(1) 部局における不正防止対策を実施し、実施状況を研究費コンプライアンス統括管理責任者に報告する。

(2) 不正防止を図るため、部局内の公的研究費等の運営・管理に関わる全ての役職員等に対し、研究費コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。

(3) 部局において、役職員等が適切に公的研究費等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。

(研究費コンプライアンス推進副責任者)

第7条 部局に、研究費コンプライアンス推進責任者を補佐し、部局における公的研究費等の運営・管理に関わる業務に従事する者(以下「研究費コンプライアンス推進副責任者」という。)を置くことができる。

2 研究費コンプライアンス推進責任者は、前項の研究費コンプライアンス推進副責任者を置いたときは、速やかに、研究費コンプライアンス統括管理責任者に、氏名及び職務範囲を報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(監事)

第8条 監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について大学全体の観点から確認し、意見を述べる。

2 監事は、研究費コンプライアンス統括管理責任者又は研究費コンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が、本学における公的研究費等の不正使用等の防止に関する計画(以下「不正使用防止計画」という。)に反映されているか、また、不正使用防止計画が適切に実施されているかを確認し、意見を述べる。

(誓約書)

第9条 最高管理責任者は、公的研究費等の使用条件及び本学が定めた関係諸規則を遵守し、不正使用防止に係る規範意識の醸成を図るため、公的研究費等の運営・管理に関わる役職員等に、誓約書の提出を求めるものとする。

2 前項の誓約書の内容は、次に掲げる内容を満たしていなければならない。

(1) 本学の規則等を遵守すること。

(2) 不正を行わないこと。

(3) 規則等に違反して、不正を行った場合には、本学や配分機関の処分及び法的な責任を負担すること。

3 最高管理責任者は、役職員等に対し、誓約書を提出しない場合には、公的研究費等の運営・管理に関わらないよう命ずることができる。

(通報窓口)

第10条 公的研究費等の不正使用等に関する学内外からの通報及び相談に対し適切な対応を行うため、研究・産学連携課に通報窓口を置く。

2 公的研究費等の不正使用等があると発見したとき、又は不正使用等の疑いがあると思料するに至ったときは、本学の役職員等及び取引業者等は、通報窓口を通じ、公的研究費等の不正使用等に関する通報及び相談(以下「通報等」という。)を行うことができる。

3 通報等の方法は、別に定める様式により当該窓口に提出するもののほか、電子メール、書面、電話、ファクシミリ又は口頭により行うものする。

4 通報窓口では、下記の業務を行う。

(1) 通報等の受付

(2) 通報等及び提供された情報の整理並びに最高管理責任者への報告

5 本学の役員又は通報窓口の担当者以外の本学職員が通報等を受けた場合は、当該通報者に対し、通報窓口に通報等を行うよう助言しなければならない。

(不正使用等調査手続)

第11条 前条の通報等があった場合は、最高管理責任者は、通報等の受付から30日以内に、その通報等の信頼性を判断し、調査を行うか否かを決定するとともに、当該調査の要否を当該通報等に係る公的研究費等の配分機関に報告するものとする。報道機関や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合にも同様に取り扱うものとする。

2 公的研究費等の不正使用等の調査手続に関し必要な事項は、別に定める。

(公的研究費等不正使用防止対策委員会)

第12条 不正使用防止計画を推進するため、最高管理責任者の下に、国立大学法人お茶の水女子大学公的研究費等不正使用防止対策委員会(以下「不正使用防止対策委員会」という。)を置く。

2 不正使用防止対策委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 公的研究費等の不正使用等の発生要因の調査及び資料収集に関すること。

(2) 不正使用防止計画の策定及び実施に関すること。

(3) 不正使用防止計画に基づく実施に係る進捗状況の把握に関すること。

(4) 公的研究費等の不正使用防止に係るコンプライアンス教育の理解度調査及び啓発活動に関すること。

(5) その他不正使用防止計画の推進に関すること。

3 不正使用防止対策委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究費コンプライアンス統括管理責任者

(2) 基幹研究院人文科学系、人間科学系及び自然科学系の系会議構成員から選出された教授又は准教授 各1人

(3) 財務課長及び研究・産学連携課長

(4) その他委員会が必要と認める者

4 不正使用防止対策委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。

5 委員長は、委員会の業務を総括する。

6 委員長の業務を補佐するため副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

7 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

8 第3項第2号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

9 第3項第2号の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

10 不正使用防止対策委員会に関する事務は、関係課の協力を得て、研究・産学連携課において行う。

(監査及びモニタリング体制)

第13条 公的研究費等の適正な運営・管理のため、監査室は全学的視点から、不正使用防止対策委員会と連携の上、次に掲げる監査及びモニタリングを行う。

(1) 不正使用等を防止する体制の検証

(2) 不正の発生要因の検証

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、公的研究費等の不正使用防止等に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年3月2日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年3月25日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月27日)

この規程は、平成28年5月27日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日)

この規程は、平成29年9月27日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学における公的研究費等の不正使用防止等に関する規程

平成21年3月2日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 研究協力
沿革情報
平成21年3月2日 制定
平成23年2月23日 種別なし
平成25年3月25日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成28年5月27日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成29年9月27日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし