○国立大学法人お茶の水女子大学生物医学的研究の倫理特別委員会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学生物医学的研究の倫理規則(以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学生物医学的研究の倫理特別委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審査事項)

第2条 委員会は、本学で行われる研究等に関し、申請者から提出された実施計画等を国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針に従って、倫理的及び社会的な観点から審査する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医師免許を有する教授又は准教授2人

(2) 自然科学系の教授又は准教授2人

(3) 人文・社会科学系の教授又は准教授2人

(4) 学外の一般の立場を代表する者1人

(5) その他学長が必要と認めた者

2 前項の委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項の委員のうちから互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の成立)

第6条 委員会の成立には、委員の2分の1以上の出席を必要とする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(判定)

第8条 審査の判定は、出席委員の3分の2以上の合意によるものとする。

2 委員が申請者である場合は、審査の判定に加わることができない。

(審査結果)

第9条 委員長は、審査終了後速やかに審査の結果を規則別記様式第2の審査結果通知書により、申請者に判定の結果を通知しなければならない。

(事務)

第10条 委員会の事務は、研究・産学連携課が行う。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学生物医学的研究の倫理特別委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年4月1日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし