○国立大学法人お茶の水女子大学人文社会科学研究の倫理審査委員会規程

平成24年6月13日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学人文社会科学研究の倫理規則第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学人文社会科学研究の倫理審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審査事項)

第2条 委員会は、国立大学法人お茶の水女子大学で行われる研究に関し、申請者から提出された実施計画等を国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針に従って、倫理的及び社会的観点から審査する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 大学院人間文化創成科学研究科から選出された人文・社会科学系の教員14人

(2) その他委員長が必要と認めた者

2 前項の委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第1号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第1項第2号の委員の任期は、その都度定める。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の成立)

第6条 委員会の成立には、委員の2分の1以上の出席を必要とする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(判定)

第8条 審査の判定は、出席委員の3分の2以上の合意によるものとする。

2 委員が申請者である場合は、審査の判定に加わることができない。

(迅速審査)

第9条 委員長は、次の各号のいずれかに該当する審査(以下「迅速審査」という。)について、委員長があらかじめ指名した複数の委員に委ねることができる。

(1) 実施計画等の軽微な変更の審査

(2) 既に委員会において承認されている実施計画等に準じて類型化されている実施計画等の審査

(3) 研究対象者に対して、最小限の危険(日常生活で被る身体的、心理的又は社会的危害の可能性の限度を超えない危険であって、社会的に許容される種類のものをいう。)を超える危険を含まない実施計画等の審査

2 迅速審査の判定結果は、委員会の決定として取り扱うものとする。

(事務)

第10条 委員会の事務は、研究・産学連携課が行う。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成24年6月13日から施行する。

2 この規程の施行後最初に選出される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(平成26年3月25日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年1月17日)

この規程は、平成30年1月17日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日)

この規程は、令和5年2月24日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学人文社会科学研究の倫理審査委員会規程

平成24年6月13日 制定

(令和5年2月24日施行)

体系情報
第7編 研究協力
沿革情報
平成24年6月13日 制定
平成26年3月25日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成30年1月17日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和5年2月24日 種別なし