○国立大学法人お茶の水女子大学人文社会科学研究の倫理規則

平成24年6月13日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針(以下「倫理指針」という。)に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の研究者等が行う人文社会科学研究のうち、調査対象者又は実験対象者を扱う研究(以下「研究」という。)を実施する際に、遵守すべき事項を定めることにより、研究が倫理的及び社会的観点から適正に実施されることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「研究者等」とは、本学の専任教員のほか、本学で研究活動に従事する者をいい、学生であっても研究活動に従事するときは、これに含むものとする。

(人文社会科学研究の倫理審査委員会)

第3条 本学に、研究を倫理的及び社会的な観点から審査するため、国立大学法人お茶の水女子大学人文社会科学研究の倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(人文社会科学研究の倫理指針)

第4条 研究者等は、倫理指針を遵守の上、研究を実施しなければならない。

(審査の申請手続)

第5条 研究を実施しようとする者は、「倫理審査申請書」(別記様式第1)に必要事項を記入し、委員会に審査を申請しなければならない。

2 委員会は、前項の審査の申請があったときは、審査を行うものとする。

(審査結果)

第6条 委員長は、審査終了後速やかに、「審査結果通知書」(別記様式第2)により、申請者に対し審査の結果を通知しなければならない。

(審査結果の遵守)

第7条 申請者は委員長から審査結果が通知されたときは、当該審査結果に従い、研究を実施又は中止しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、研究の倫理審査に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成24年6月13日から施行する。

2 お茶の水女子大学グローバルCOE研究倫理綱領は、廃止する。

3 この規則の施行の際廃止されたお茶の水女子大学グローバルCOE研究倫理綱領により承認又は審査中の研究計画は、この規則により承認又は審査中のものとみなす。

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国立大学法人お茶の水女子大学人文社会科学研究の倫理規則

平成24年6月13日 制定

(平成24年6月13日施行)