○国立大学法人お茶の水女子大学職員宿舎規程

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者(第4条・第5条)

第3章 宿舎の設置等(第6条―第8条)

第4章 宿舎の維持及び管理(第9条―第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)が、役職員に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、役職員の職務の能率的な遂行を確保し、もって本学の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 役職員 本学に勤務する役員及び職員で、次に掲げる者をいう。

 常時勤務に服することを要する役員及び職員

 常時勤務に服することを要しない職員で、職務の性質上宿舎を貸与することが適当と学長が認める者

(2) 宿舎 役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため、本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(宿舎の種類)

第3条 宿舎は、無料宿舎及び有料宿舎の2種類とする。

第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者

(設置)

第4条 宿舎の設置及び廃止は、学長が決定するものとする。

(宿舎管理責任者)

第5条 宿舎の維持及び管理は、学長が統括するものとする。

2 宿舎の維持及び管理を行うための責任者(以下「宿舎管理責任者」という。)を置き、施設課長をもって充てる。

第3章 宿舎の設置等

(設置の方法)

第6条 宿舎の設置は、建設、購入、交換、寄附及び借受けの方法により行うものとする。

(無料宿舎の貸与)

第7条 無料宿舎は、次に掲げる役職員のうち学長が本学の教育研究及び管理運営上必要と認めた者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。

(1) 本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する部局の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者

(2) へき地にある部局又は特に隔離された部局に勤務する者

2 無料宿舎は、役職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。

(有料宿舎の貸与)

第8条 有料宿舎は、次に掲げる場合において、無料宿舎の貸与を受ける者以外の役職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与する。

(1) 役職員の職務に関連して本学の事務又は事業の運営に必要と認められる場合

(2) 役職員の在勤地における住宅不足により、本学の事務又は事業の運営に支障を来すおそれがあると認められる場合

第4章 宿舎の維持及び管理

(被貸与者に対する監督)

第9条 宿舎管理責任者は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第15条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)この規程に定める義務を守っているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。

(無料宿舎を貸与する者の選定)

第10条 一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき役職員が2人以上存する場合においては、学長は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。

(有料宿舎を貸与する者の選定)

第11条 有料宿舎を貸与する者の選定に当たっては、宿舎管理責任者は、別に定めるところにより、本学の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。

(有料宿舎の使用料)

第12条 有料宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は、月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第15条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して別に定める算定方法により、各宿舎ごとに決定する。

2 新たに有料宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は、日割により計算した額とする。

3 有料宿舎の貸与を受けた者は、宿舎使用料を毎月本学が指定する期日までに、本学に払い込まなければならない。

4 有料宿舎の貸与を受けた者が第15条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎使用料を毎月本学に払い込まなければならない。

5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。

(宿舎の使用上の義務)

第13条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につき学長の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。

4 前条第5項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)第1項又は第2項の規定に違反したことに起因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。

(宿舎の修繕費等)

第14条 天災、経年その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本学が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。

(宿舎の明渡し等)

第15条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、学長の承認を受けて、その該当することとなった日から、無料宿舎にあっては2月、有料宿舎にあっては6月の範囲内において本学が指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転任、配置換、勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(4) 当該宿舎について本学の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

(5) 本学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

2 有料宿舎の被貸与者は、本学が第13条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認め、期限を附してその是正を要求した場合において、当該期限までに要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、別に定めるところにより、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる宿舎使用料の額(当該宿舎が無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるとみなして第12条第1項に規定する算定方法により算定した宿舎使用料に相当する額)の3倍に相当する金額を超えることができない。

4 第12条第5項の規定は、前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。

第5章 雑則

(宿舎の現況に関する記録)

第16条 学長は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(実施規則)

第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(宿舎の無償使用)

第2条 国立大学法人お茶の水女子大学の成立の際現に国、国家公務員宿舎法の適用を受ける法人、本学以外の国立大学法人、大学共同利用機関法人及び国家公務員宿舎法の適用を受けない独立行政法人(以下「国等」という。)の役職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学が出資を受けた宿舎について、国等の用に供するため、別に定めるところにより、国に無償で使用させることができる。

2 国立大学法人お茶の水女子大学の成立の際現に国家公務員宿舎のうち本学が出資を受けた宿舎について、国等の役職員(前項に該当する者を除く。)の住居の用に供するために、別に定めるところにより、国に無償で使用させることができる。

(経過措置)

第3条 この規程の施行の際現に国家公務員宿舎法の規定により承認を受けている被貸与者は、この規程の相当規定により承認を受けたものとみなす。

(平成19年7月2日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規程は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学職員宿舎規程

平成16年4月1日 制定

(平成26年8月1日施行)