○国立大学法人お茶の水女子大学契約事務取扱規程

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 競争参加者の資格(第5条―第7条)

第3章 公告等及び競争(第8条―第24条)

第4章 落札者の決定等(第25条―第32条)

第5章 指名競争契約(第33条―第35条)

第6章 随意契約(第36条―第39条)

第7章 契約の締結(第40条―第44条)

第8章 監督及び検査(第45条―第52条)

第9章 代価の納入及び支払(第53条・第54条)

第10章 雑則(第55条―第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)会計規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、本学における売買、賃貸借、請負その他の契約事務の手続について定め、契約事務の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学が締結する契約事務の取扱いは、法令及び諸規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(委員の任命)

第3条 予算責任者は、設備等の調達契約を行う際は、その都度当該契約における仕様の策定を行うための仕様策定委員会委員及び仕様に伴う技術審査を行うための技術審査委員会委員を任命しなければならない。

2 前項に規定する技術審査委員会委員は、仕様策定委員会委員を兼ねることはできない。

3 第1項に規定する委員の職務その他必要な事項は、別に定める。

(契約審査委員会)

第4条 契約に関する重要事項を審査するため、契約審査委員会を置く。

2 契約審査委員会委員は、財務課長及び施設課長とする。

(契約責任者)

第4条の2 契約に関する事務を円滑に行うため、契約責任者を置き、財務課長及び施設課長をもって充てる。

第2章 競争参加者の資格

(競争参加者の資格)

第5条 契約責任者は、規則第40条第2項に規定する競争に参加する者について、物品の製造・販売等の競争参加にかかるものについては「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を、建設工事の競争参加にかかる者については「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)により一般競争参加者の資格を得た者を、本学の競争参加者の資格を得た者とする。

2 前項に規定する以外の者で一般競争に参加しようとする者から一般競争参加者資格の審査について申請を受けたときは、文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査する。

3 前2項の一般競争参加者の資格(契約の種類、競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により一般競争を実施する場合において、その等級に資格を有する者の競争参加者の資格が僅少であるとき等は、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けられた者を当該一般競争に加えることができる。

4 指名競争の競争参加者の資格については、前各項を準用する。

(競争に参加させることができない者)

第6条 売買、賃貸借、請負その他の契約について、規則第40条第1項に規定する競争に付すときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

(1) 当該契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

(競争に参加させないことができる者)

第7条 契約責任者は、次に掲げる者をその事実があった後2年間競争に参加させないことができる。また、これを代理人、支配人及びその他の使用人として使用する者についても同様とする。

(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を結ぶこと、又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 落札した契約を締結しなかった者

(5) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者

(6) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(8) 前各号のいずれかに該当する者を入札代理人として使用する者

第3章 公告等及び競争

(一般競争入札の公告)

第8条 契約責任者は、規則第40条第1項に規定する一般競争に付すときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示又はその他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要するときは、その期日を5日まで短縮することができる。

(一般競争入札の公告事項)

第9条 前条に規定する公告事項は、次に掲げるものとする。

(1) 競争入札に付す事項

(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) その他必要と認められる事項

2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を、当該公告において明らかにしなければならない。

(指名競争入札における指名通知)

第10条 指名競争に付すときは、前条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の指名通知に準用する。

(入札保証金)

第11条 競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を本学が指定する金融機関等に振り込ませなければならない。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、金融機関自己宛小切手、金融機関支払保証小切手又は郵便為替証書の提供をもってこれに代えることができる。

(入札保証金の免除)

第12条 次に掲げる事項に該当するときは、前条の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第5条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札説明会)

第13条 入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが困難な事項、錯誤の生じるおそれのある事項について補足説明をする必要があるときは、入札説明会を開催することができる。

(予定価格調書の作成)

第14条 契約を締結するときは、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計図書等によってその予定価格を決定し、その内容を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を作成しなければならない。ただし、別表に定める場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

2 前項に規定する予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は、競争に付す事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続する製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約においては、単価をもって予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。

(入札の執行)

第16条 競争入札を執行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人若しくは復代理人(以下「競争参加者等」という。)から提出させなければならない。

(1) 調達件名

(2) 入札金額

(3) 競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印

(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印

2 代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)が入札するときは、あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。

(入札書の引換え等の禁止)

第17条 競争入札を執行しようとするときは、競争参加者等が提出した入札書の引換え、変更又は取消しをさせてはならない。

(入札書の訂正)

第18条 あらかじめ入札説明書等において、競争参加者等に入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを周知させておかなければならない。

(開札)

第19条 開札は、公告等に示した競争入札執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。競争参加者等が立ち会わないときは、競争入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(競争入札執行場所の入退場制限)

第20条 競争入札事務を担当する職員及び競争参加者等又は前条に規定する立会い職員以外の者を競争入札執行の場所に入場させてはならない。

2 入札開始以後は、競争参加者等を競争入札執行の場所に入場させてはならない。

3 特にやむを得ない事情があると認められるとき以外は、いったん入場した競争参加者等を退場させてはならない。

(競争入札の取止め等)

第21条 競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動を行う等、競争入札を公正に執行することが困難なときは、当該競争参加者等を競争入札に参加させず、又は競争入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

(無効の入札書)

第22条 次に掲げる入札書は、無効としなければならない。

(1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加できる資格のない者が提出したもの

(2) 調達件名及び入札金額のないもの

(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの

(4) 代理人等が入札するときは、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人等であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(ただし、代理委任状その他で正当な代理人等であることが確認されたものを除く。)

(5) 調達件名に重大な誤りがあるもの

(6) 入札金額の記載が不明確なもの

(7) 入札金額を訂正したもので、その訂正について押印のないもの

(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの

(9) その他入札に関する条件に違反したもの

(再度入札)

第23条 開札をした競争参加者等の入札のうち、予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。

2 前項の規定により再度の入札を行うときは、予定価格その他の条件を変更することができない。

(せり売り)

第24条 動産の売払いについて特に必要と認めるときは、一般競争に準じ、せり売りに付すことができる。

第4章 落札者の決定等

(落札者の決定)

第25条 落札となるべき価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。

2 前項のくじを引かない者があるときは、これに代わって競争入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。

(最低価格の入札者を落札者としない契約)

第26条 規則第42条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるものは、予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。

(最低価格の入札者の調査)

第27条 前条に規定する契約に係る競争を行ったときは、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が次に掲げる事項に該当するときは、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。

(1) 工事の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接工事費から直接仮設工事費相当額を控除した額を下廻る入札金額であったとき。

(2) 製造請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労務費を下廻る入札金額であったとき。

(3) その他の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札金額であったとき。

(4) 工事及び製造その他の請負契約で前各号の規定を適用することができないものについては、競争入札ごとに2分の1から10分の8までの範囲内で、財務統括責任者が定める割合を、当該予定価格に乗じて得た額を下廻る入札金額であったとき。

2 契約責任者は、前項の調査の結果、契約が履行されないおそれがあると認めたときは、その調査結果及び調査した者の意見を添えて、契約審査委員会に提出しなければならない。

(調査結果の意思表示)

第28条 契約審査委員会委員は、契約責任者から意見を求められたときは、必要な審査を行い、書面により意見を示さなければならない。

(最低価格の入札者の決定)

第29条 前条の規定により示された契約審査委員会委員の意見のうち、多数が自己の意見と同一であったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内で入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。

2 契約審査委員会委員の意見のうち、多数が自己の意見と異なるときにおいても、当該契約の相手方となるべき者により、当該契約の内容に適した履行がなされないおそれがあると認めたことについて合理的な理由があるときは、次順位者を落札者とすることができる。

(落札者の決定通知)

第30条 前条の規定により落札者を決定したときは、直ちに落札決定の通知をしなければならない。

(落札決定後の入札保証金)

第31条 入札保証金は、落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものは、契約締結後に返還する。

2 落札者の納付にかかる入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申出により契約保証金に充てることができる。

3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは、本学に帰属するものとし、その旨を公告等又は入札説明書において明らかにしなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第32条 競争入札参加者若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないときは、第8条に規定する公告の期間を5日まで短縮することができる。

第5章 指名競争契約

(指名競争に付すことができる契約)

第33条 規則第40条第1項に規定する指名競争契約によることができる契約は、別表に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 契約の性質又は目的により競争に参加する者が少数で、一般競争入札に付す必要がないとき。

(2) 一般競争に付することが不利と認められるとき。

2 随意契約によることができるときは、指名競争契約に付すことを妨げない。

(指名の基準)

第34条 第5条に規定する有資格者から競争に参加する者を指名するときは、次の各号に定めるときとする。

(1) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないおそれがないと認められるとき。

(2) 当該指名競争に付す契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けていること。

(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付す場合、その工事等の施工又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。

(4) 指名競争に付す工事等の履行期限又は履行場所等により、当該工事等に原材料、労務、その他を容易に調達して施工しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付すことが契約上有利と認めるときは、当該調達をして施工することが可能な者又は一定地域にある者であること。

(5) 工事等の契約について、その性質上、特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合は、当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。

(競争参加者の指名)

第35条 指名競争に付すときは、第5条に規定する有資格者のうちから、前条の基準により、競争に参加するものをなるべく5人以上指名しなければならない。

第6章 随意契約

(随意契約によることができる契約)

第36条 規則第40条第1項に規定する随意契約によることができる契約は、別表に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき、緊急の必要により競争に付すことができないとき、及び競争に付すことが不利と認められるとき。

(2) 国、地方公共団体その他の公法人、公益法人と契約するとき。

(3) 外国で契約するとき。

(4) 競争に付しても競争参加者がいないとき、若しくは再度の入札をしても落札者がないとき。

(5) 落札者が契約を結ばないとき。

(6) 農場、工場、試験所その他これに準ずる者の生産にかかる物品等を売払うとき。

(7) 別に定めるところにより、資産の譲渡又は無償貸付をすることができる者にその資産を売払い又は有償で貸付けるとき。

(8) 土地、建物又は林野若しくはその産物を、特別な縁故ある者に売払い又は無償で貸付けるとき。

2 前項第4号に該当する場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付すときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1項第5号に該当する場合は、落札金額の制限内であり、履行期限を除くほか、最初競争に付すときに定めた条件を変更することができない。

(予定価格調書の省略)

第37条 第14条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別な事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(分割契約)

第38条 第36条第1項第4号及び第5号の規定により随意契約によろうとする場合で、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときは、当該予定価格又は落札金額の制限内で数人に分割して契約することができる。

(見積書の徴取)

第39条 随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、別表に定める契約の場合は省略することができる。

第7章 契約の締結

(契約書の記載事項)

第40条 規則第43条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りではない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書の省略)

第41条 規則第43条に規定する契約書の作成を省略できるときは、別表に定めるものとする。

2 前項の規定により契約書の省略ができるときは、必要に応じて契約の事実を明らかにする書類を提出させなければならない。

(契約保証金)

第42条 契約を結ぶ者をして、100分の10以上の契約保証金を、本学が指定する金融機関等に振り込ませなければならない。

2 前項に規定する契約保証金の納付は、金融機関自己宛小切手、金融機関支払保証小切手又は郵便為替証書の提供をもってこれに代えることができる。

(契約保証金の免除)

第43条 次に掲げるものに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行その他金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) その他その必要がないと認められるとき。

(契約保証金の処理)

第44条 契約保証金は、これを納付した者が契約上の義務を履行しないときは、本学に帰属するものとし、その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。

2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。

第8章 監督及び検査

(監督職員の職務)

第45条 規則第44条に規定する監督が必要なときは、監督する者(以下「監督職員」という。)を命じなければならない。監督職員は、工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)にかかる契約書、仕様書及び設計図書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督職員は必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する原材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知り得たその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第46条 監督職員は、契約責任者と緊密に連絡するとともに、監督の実施について契約責任者に報告しなければならない。

(検査職員の職務)

第47条 規則第44条に規定する検査が必要なときは、検査する者(以下「検査職員」という。)を命じなければならない。検査職員は、請負契約についての給付の完了の確認について、契約書、仕様書、設計図書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて監督職員の立会いを求め、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約について、給付の完了の確認につき契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行わなければならない。

4 検査職員は前3項の検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を契約責任者に報告するものとする。

(検査の時期)

第48条 検査職員は、契約の相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日から14日以内に検査を行わなければならない。

(検査調書の作成)

第49条 規則第44条第2項に定める検査を行った検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

(検査調書の省略)

第50条 前条に定める検査調書は、請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が別表に定める金額であるときは、検査調書の作成を省略することができる。ただし、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。

(監督及び検査の委託)

第51条 監督又は検査は、特に必要があるときは、本学の職員以外の者に委託して行わせることができる。

(兼職の禁止)

第52条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は、監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務を兼ねることができない。

第9章 代価の納入及び支払

(代価の納入)

第53条 資産を売却し、貸付け又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。

2 契約の性質上、前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。

(代価の支払)

第54条 規則第44条に規定する検査を終了した後、速やかに支払手続を行わなければならない。

2 次の各号に掲げる経費について、契約の性質上、必要と認められるときは、前払いをすることができる。ただし、建設工事等に係る前払金等の支払いについては、国立大学法人お茶の水女子大学建設工事等に係る前払金等支払規程の定めるところによる。

(1) 外国から購入する機械、器具、消耗品又は図書等の代金

(2) 定期刊行物の代価及び日本放送協会に支払う受信料

(3) 土地又は家屋の借料

(4) 官公署又はこれに準ずる機関に支払う経費

(5) 運賃

(6) 保険料

(7) 研修又は講習を実施する者に支払う経費

(8) 学会、国際会議等を実施する者に支払う経費

(9) 物品等の製造の請負代金

(10) 試験、研究、調査等の委託費

(11) 前各号に掲げるもののほか、財務統括責任者が特に必要と認める経費

3 第1項の規定にかかわらず、契約により請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

第10章 雑則

(政府調達)

第55条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)を実施するために必要な事項は、別に定める。

(準用規定)

第56条 本学における契約の一般的約定事項に関しては、規則及び本規程に定めるところに抵触しない限りにおいて、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)を準用するものとする。

(改廃)

第57条 この規程の改廃は、学長が行う。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規程は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月24日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月17日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日)

この規程は、令和元年11月29日から施行する。

(令和3年6月23日)

この規程は、令和3年6月23日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表 (省略)

国立大学法人お茶の水女子大学契約事務取扱規程

平成16年4月1日 制定

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年7月2日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成28年3月24日 種別なし
平成30年1月17日 種別なし
令和元年11月29日 種別なし
令和3年6月23日 種別なし